メール

お問い合わせ

TOP

コラム一覧

コラム詳細

フリーランスがインボイス制度の対策ですべきこと| 非対応のデメリット4つも紹介

IT導入補助金

2023年度10月からインボイス制度開始

2023年度の制度変更の中でも、注目を集めているものの一つに「インボイス制度」があります。

度々メディアにも取り上げられており大きな注目を集めていますが、実はフリーランスにも関係がある話題なのです。

今回はインボイス制度の中でも、フリーランスが対策すべきことに焦点を当てて解説します。

特にフリーランスでインボイス制度を導入すべきか迷っている方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

インボイス制度とは?フリーランスにも関係あるの?

インボイス制度について

インボイス制度とは「インボイス」の交付と保存により、インボイスを受け取った側で仕入税額控除が受けられるようになるものです。2023年10月からは、消費税の仕入額控除を受けたい場合「適格請求書(インボイス)」が必要不可欠となります。

これは企業、フリーランス関係なく「適格請求書発行事業者」でなければインボイスを発行できないため、フリーランスにも関係のある話題と言えるのです。

インボイス制度の概要についてもっと知りたい方は、下記の記事で紹介しているので、そちらも併せてご確認ください。

国税庁:インボイス制度について

インボイス制度がフリーランスに与える影響とは?

インボイス制度の開始

「インボイス制度はフリーランスに影響があるの?」と思っている方も多いかと思いますが、実はフリーランスこそ影響があり、最悪の場合は廃業にもつながる恐れがあると言われているのです。

では、具体的にインボイス制度がフリーランスに与える影響は何があげられるのか紹介します。

収入・売上が減る

インボイス制度がフリーランスに与える影響として、最も懸念されているのが収入や売り上げの減少です。

そもそもなぜ、インボイス制度によって収入が減ってしまうのでしょうか。その理由は、インボイス制度が適用されると、課税事業者が免税事業者であるフリーランスと取引した場合に支払う消費税の控除が対象外となってしまうからです。

その結果として、消費税の控除ができないならフリーランスに対して消費税分の減額を要求しようという動きが強まり、結果として収入が減る可能性が高いと言われています。

つまり、インボイス制度はフリーランスが逃げられない問題となっており、頭を抱えている方が多い理由の一つとなっているわけです。

特に課税事業者と取引をしているフリーランスは、収入が減少する可能性も高く、大きな影響を受けるだろうと予想されています。

取引先が減る可能性もある

上述で紹介したように、課税事業者が消費税の控除ができないと、消費税分の値引きを要求されることがあります。フリーランスの中には「そんなの収入が減るからできない」と断る方も出てくるでしょう。

しかし、応じないとなると次に出てくる問題が、取引先が減ってしまう可能性が出てくることです。

なぜ取引先が減ってしまうのかというと、課税事業者にとってインボイス制度に対応していないフリーランスに依頼するのは控除の対象外となり、メリットがないからです。

課税事業者の負担が大きくなることが予想されるため、少しでも負担を減らすために契約ができないと言われることもあるのです。

すでに契約している場合は、急な契約解除は法律に触れるため大きな心配はありませんが、新たに課税事業者との契約を検討している場合、インボイス制度に対応していないと契約はできないと言われる可能性が高くなります。

状況によって受ける影響の大きさは異なりますが、どちらにせよ影響を受けることには間違いないため、事前に対策はしておく必要があるでしょう。

年商1,000万円未満でも課税事業者にならなければならない

インボイス制度はフリーランスにとってさまざまな影響を与えるため、「それなら課税事業者になっておいた方が安心だ」といって手続きを済ませる方も多いでしょう。

しかし、フリーランスの場合は免税事業者のままでも影響を受けますが、インボイス対応の課税事業者になっても影響を受けるのです。

受ける影響としては、年商1,000万円未満でも課税事業者にならなければならないため、収入が低い人にとってはさらに収入が減り、税金の支払いの負担なども増えてしまいます。

「インボイス制度を停止してほしい」といった要望も多くありますが、その理由にはこういったどちらを選択しても免税事業者のフリーランスにとってデメリットが多くなるからです。

税負担と経理処理の負担が増える

インボイス制度が始まると、フリーランスにとっては税負担と経理処理の負担が増える可能性が高いでしょう。

課税事業者へと変更した場合、今まで受け取っていた消費税は国に納める必要があります。これによって税負担が増えてしまいますし、同時に税務処理の負担も増えるでしょう。

インボイス制度は仕訳の際、消費税を別で記帳する必要があり、今まで以上にやらなければならないことが増えます。特に1人で活動しているフリーランスにとっては負担が大きくなる可能性が高いでしょう。

インボイス制度開始までにフリーランスが対策すべきこと

インボイス導入について

フリーランスにとって大きな影響を受けるインボイス制度ですが、すでに始まることが決定している以上、フリーランスができる対策を取らなければなりません。

ここでは具体的にできる対策について紹介するので、インボイス制度で悩んでいるフリーランスの方は、参考にしてみてください。

課税事業者になり適格請求書発行事業者になるか検討する

フリーランスが行なっている対策の一つとして、課税事業者としての登録を済ませ、適格請求書発行事業者になる手続きを行うことがあげられます。

インボイス制度の開始後、免税事業者として活動をすることも可能ですが、免税事業者のまま活動すると、課税事業者が仕入税額控除を受けられないため、メリットがないと判断されてしまいます。

しかし、適格請求書発行事業者として登録すれば、取引先から減額を求められたり、取引をしないなど契約が見送られたりすることは減るでしょう。

そのため、インボイス制度における問題を回避したいと考えているフリーランスは、できる限り適格請求書発行事業者になることを検討した方がいいでしょう。

ただし、「フリーランス=インボイス制度に対応しなければならない」ではありません。検討するポイントとしては、適格請求書を求められる取引がどの程度あるのかチェックしましょう。

求められないにも関わらず適格請求書発行事業者になってしまうと、それこそデメリットの方が大きくなってしまいます。

そのため、判断する際には慎重に検討しながら決断することが大切と言えるでしょう。

自分でサービスを展開することを検討する

フリーランスがインボイス制度で影響を受ける部分としては、受託者である場合です。例えば企業から仕事を請け負っている場合、それは受託者であるためインボイス制度の導入を検討した方がいいでしょう。

しかし、自分でサービスを展開しており、受託するものがないケースはインボイス制度による影響はそれほど大きく受けません。

そのため、例えば自分のサービスを展開しており、受託もしているのであれば、受託が収入のどの程度占めているのか確認しましょう。

収入の面でそれほど影響を受けないのであれば、インボイス制度の導入は必ずしもしなければならないということはありません。

ただし、受託が9割以上占めている場合、売り上げのほとんどが受託によるものとなるため、適格請求書発行事業者になった方が影響を少なくできます。

それでも適格請求書発行事業者になりたくないのであれば、自分でサービスを展開していくことも検討しましょう。

フリーランスはいつまでに対策すべき?

インボイス対応の期限

フリーランスがインボイス制度に向けて対策を検討する場合、大きく分けて適格請求書発行事業者になるか、自分でサービスを展開するもしくは年商を1,000万円以上にするなどの選択肢しかありません。

後者は難易度も高く、中には現実的ではないと考える方も多いでしょう。では、適格請求書発行事業者になる場合、具体的にフリーランスはいつまでに何を対策すればいいのでしょうか。

下記ではインボイス制度のスケジュールを掲載しているため、参考にしてみてください。

2021年10月1日〜2023年3月31日登録申請期間
2023年10月1日インボイス制度開始
2023年10月1日〜2026年9月30日経過措置期間(仕入税額相当額の80%)
2026年10月1日〜2029年9月30日経過措置期間(仕入税額相当額の50%)

適格請求書発行事業者になる場合、上記にあるスケジュールを把握しておく必要があります。

登録申請はすでに開始されており、期限は2023年3月31日までとなっています。登録申請は現在でも受け付けているため、適格請求書発行事業者になる決断をしたら早めの申請を行いましょう。

期間中に課税事業者になると「特例」が受けられる

インボイス対応のメリット

フリーランスの方で課税事業者になると決めた場合、できれば「特例」を受けられるように手続きを早く済ませる方が得をします。

インボイス制度における特例は、大きく分けて「2割特例」と「少額特例」の2つがあります。

2割特例

2割特例とは、その名の通りインボイス制度に対応するために課税事業者へと変更した場合、一定期間納税する消費税額を売り上げ税額の2割負担とする負担軽減措置のことを言います。

2割特例の対象となるのは、免税事業者が課税事業者になった場合のみです。多くのフリーランスが当てはまる項目となっているため、適格請求書発行事業者へ変更することを決断したら、2割特例が受けられるうちに手続きを済ませておくことがおすすめです。

2割特例を受けられれば、大幅に税負担を軽減できるため、インボイス制度における負担を大幅に軽減しながら事業も継続できるなど、大きなメリットがあります。

少額特例

少額特例は、インボイス制度への移行後2023年10月1日〜2029年9月30日までの6年間に限り、一定規模以下の事業者が行う1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられるといった軽減措置です。

具体的な内容は下記の通りとなりますので、適格請求書発行事業者になることを決断したフリーランスは、下記の内容もチェックしておきましょう。

対象者:

・基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者

・特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者

対象期間:

・2023年10月1日〜2029年9月30日まで

まとめ

今回はフリーランスがインボイス制度で影響を受ける部分や、対策すべきことについて紹介しました。

インボイス制度はフリーランスにとって大きな影響を受ける部分となりますが、制度開始後は一定の軽減措置などもあるため、それらも活用することで負担を抑えられます。

また、課税事業者になる場合には検討しなければならないポイントもありますので、すぐに決断するのではなく、よく検討してから制度への対応を検討すると良いでしょう。

補助金オフィスでは、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの申請サポートを行っています。累計100件以上の採択実績と90%以上の採択率があります。事前準備から補助金交付後の報告書まで一気通貫でサポートさせて頂いております。詳しいサービス内容につきましてはこちらをご覧ください。

初回相談は完全無料となっています!ぜひ下のボタンからお問い合わせください。