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インボイス制度とは?制度の概要や活用できる補助金があるかなど徹底解説!

補助金

経済産業省は、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」の導入を実施すると発表しました。

簡単に言えば消費税の控除に関して大きな変更がされるというものですが、対象となる事業者は具体的にどのような対応をすればいいのでしょうか。

今回の記事では、具体的にインボイス制度の概要からポイント、企業が対応すべきことなどを徹底解説します。

また、インボイス制度への対応に向けて活用できる補助金についても紹介するので、なにか活用できる補助金がないか探している方は参考にしてみてください。

インボイス制度とは

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

インボイス制度とは、取引内容や消費税率、消費税額など記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくという制度です。インボイスを保存しておくとどうなるかというと、仕入れ側は消費税の仕入税額控除を受けることが可能になります。

これらのことから、インボイスとは「適格請求書」のことを言い、「インボイス制度」は適格請求書保存方式のことです。

現行では「区分記載請求書」が使用されているかと思いますが、インボイス制度が導入されると区分記載請求書に明記していた内容にさらに項目が追加されることとなります。

具体的には「登録番号」「適用税率」「消費税額等」が追加されますので、インボイス制度の対象となる事業者はしっかりと把握しておきましょう。

インボイス制度で何が変わる?制度導入後の影響について

2023年10月1日に向けて、インボイス制度に対応できるよう準備をしておきましょうと言われていますが、具体的にインボイス制度はどのような事業者が対象となるのでしょうか。また、制度が導入されるとどのような影響が出るのでしょうか。

ここではインボイス制度で何が変わるのか具体的に紹介するので参考にしてみてください。

インボイス制度の対象となる事業者は?

インボイス制度の対象事業者となるのは、主に「消費税の課税事業者」です。そもそも消費税はある一定の条件を超えていないと支払う義務がありませんので、インボイス制度対応への準備をする前に、まずは対象事業者であるかどうかをチェックしましょう。

消費税の課税事業者とは、具体的に下記4つに当てはまる事業者が対象です。

・課税売上1,000万円を超えている事業者

・設立から2年以内の資本金1,000万円以上の事業者

・事業年度開始の日から6ヶ月間の特定期間の売上または支払い給与等が1,000万円を超えた事業者

・資本金1,000万円未満で設立2年以内であっても売上5億円を超える特定の企業が50%以上の株式を取得して実質的に支配している事業者

消費税の仕入額控除が適用されインボイスの発行と保存が必須になる

インボイス制度が導入されることによって最も影響を受ける部分が消費税です。2023年10月1日まではインボイスの発行、保存をしていなくても消費税の仕入額控除が受けられますが、インボイス制度が施行されるとインボイスの発行、保存がない請求書において仕入税額控除を受けられなくなります。

特に消費税の課税事業者については必ずインボイスの発行と保存が必須となるため、今のうちから準備しておくことが大切です。

インボイスの発行がなくても仕入税額控除が認められるものとは?

インボイス制度は課税事業者であれば対応しなければいけない制度の一つですが、課税事業者といってもさまざまな職種があり、中にはインボイスの保存ができない業種もあるでしょう。この場合について、下記のケースでは一定の事項を記載した帳簿の保存のみでも仕入税額控除を受けられます。

・3万円未満の公共交通機関による旅客運送

・古物営業(例えば質屋や中古車販売など)

・宅地建物取引業者を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物購入

・郵便切手類のみを対価とする郵便、貨物サービス

・自動販売機や自動サービス機などからの商品購入

上記の場合は、インボイス制度の義務が免除されますので、一定の要件を満たした帳簿の保存のみで問題ありません。

免税事業者にとってインボイス制度は関係ない?

インボイス制度を必ず守らなければならないのは課税事業者となりますが、免税事業者は何も対応しなくてもいいかというと、場合によっては対応しなければならないのです。

具体的に免税事業者がインボイス制度に対応していないとどうなるかですが、課税事業者との取引をしてもらえない事態になる可能性もあります。

理由としては、課税事業者はインボイスに対応した請求書の発行や保存をしなければなりませんが、免税事業者はインボイス発行事業者になれないため、対応した請求書の発行ができません。

つまり、課税事業者にとっては適格請求書の発行をしてもらえないと仕入額控除を受けられないこととなりますので、「自分たちにとって不利となる免税事業者との取引は避けよう」という動きが高まる可能性もあると言われているのです。

また、取引は続けられたとしても消費税に当たる分の金額を値引きするよう要求される事も考えられます。

そのため、免税事業者である場合には、事業を進めるにあたってどちらがメリットとなるのか考えながら対応をしていく必要があります。

インボイス制度導入前に企業が対応すべきこととは?

インボイス制度がどのようなものかについてここまで紹介しましたが、制度が施行される前に企業が対応すべきことはどのような点があげられるのでしょうか。

ここでは対応へ向けた準備について詳しく紹介するので参考にしてみてください。

インボイス制度への対応には適格請求書発行事業者の登録申請

インボイス制度が始まる前にまずやっておくべきこととしては、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をすることです。

基本的に登録申請をしていないと適格請求書を発行することができません。制度が始まってからでは遅いので、事前に登録申請は済ませておくことがポイントです。

免税事業者については、まず課税事業者になるかどうかの検討をし、今後課税事業者として事業を進めていくなら同時に登録申請も済ませておきましょう。

課税事業者がやるべきこと

課税事業者は、必ずインボイスへの対応が必要になるため、やるべきこととしては大きく分けて2つあります。

1つ目はインボイスに対応したレジの導入です。特に現行の区分記載請求書のみしか発行できないものに関しては、インボイス制度に対応できません。対応しているレジに買い替えたり、改修したりする必要があるため、事前に済ませておくことをおすすめします。

2つ目は受発注システムや請求書管理システムの導入です。現在すでに導入している場合でも、インボイス制度に対応しているかを確認し、対応していなければ買い替えや改修が必要になります。

このように、大きく分けると2つの項目があり、これらにはコストもかかるため、補助金などをうまく活用しながら導入することで負担を大きく軽減させることができるでしょう。

インボイス制度導入に向けて活用できる補助金はある?

令和4年の中小企業生産性革命推進事業では、中小企業を支援する目的としてさまざまな補助金を活用できます。ここではインボイス制度への対応を支援するための補助金なども多くありますので、システム導入などコストに不安を抱えている事業者はぜひご活用ください。

ここでは具体的にインボイス制度への対応に活用できる補助金を紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等を支援するために創設された制度です。

さまざまな申請枠がありますが、その中には「インボイス枠」もあり、最大で100万円の補助金を受け取ることができます。

また、現行ではインボイス枠のみとなっていますが、2023年2月以降からは「インボイス特例」が盛り込まれる予定です。

インボイス特例は、免税事業者からインボイス発行事業に転換するインボイス転換事業者が対象となり、当てはまる事業者はすべての枠で補助上限額が50万円上乗せされます。

例えば通常枠であれば100万円、特別枠であれば250万円まで上乗せしてもらえます。

そのため、特に免税事業者から課税事業者へ転換しようか悩んでいる人にとっておすすめの補助金なのでぜひ活用について検討してみてください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援するために創設された補助制度です。

令和4年度、5年度のIT導入補助金では、インボイス制度への対応に向けてクラウド利用料を2年分まとめて補助するなど企業間取引のデジタル化の強化を支援してく方針となっています。

そのため、特にインボイス対応のITツールの導入を検討している企業にとっておすすめの補助金です。ITツールの導入には大きなコストがかかるため、少しでも負担を抑えたいならIT導入補助金の活用についても検討してみてください。

IT導入補助金に関しては以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ

今回はインボイス制度とはどういったものなのか解説しました。2023年10月1日からはこれまでとは大きく異なりますし、対応しなければならないこともたくさんあります。

ギリギリで準備をしてしまうと間に合わなかったとなる可能性もありますので、今のうちから準備は進めておくことをおすすめします。

また、免税事業者にとっても今後課税事業者になるかどうか検討すべきポイントでもあるため、今進めている事業にとってどちらがメリットかあらかじめ考えておくことが重要です。

インボイス制度への対応にはこれまでと変えなければならない部分も多くなるため、大幅なコストがかかると言われています。

なるべく負担を抑えながらインボイス制度へ対応したい事業者も多いと思うので、今回紹介した「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」の利用についても検討してみてください。

補助金オフィスでは、補助金の申請サポート業務を行っています。補助金に関してお困りのことなどがあれば、お気軽にお問い合わせください。