メール

お問い合わせ

TOP

コラム一覧

コラム詳細

【個人事業主必見】開業届とは?提出するメリットや手続きについて詳しく解説!

スタートアップ

【目次】

開業届について

個人事業主として事業を開始する場合には、さまざまな手続きが必要になります。

その一つに開業届があり、提出しないままでいると色々と困ることが出てきます。

今回は、個人事業主向けに開業届が必要な理由や提出するメリット、手続き方法について紹介します。

個人事業主になったばかりの人や、これから独立を検討している方に見てもらいたい内容となっておりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。


弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

開業届とは?なぜ必要なの?

開業届の必要性について

開業届とは、簡単に言えば「事業を開始することを税務署に報告する手続き」です。

中にはお店や事業所を設けるわけではないから、開業届は必要ないと言ってスルーする方もいます。しかし、企業に所属しており、副業を始めるケースでも事業を開始したことになるため、開業届は必要なのです。

お店や事業所を持っていないからと言って開業届が不要になることはないため、何かしらの事業を開始するなら開業届は提出しなければなりません。

そして、開業届は事業を開始した日より「1ヶ月以内」に提出しなければならないルールがあります。守らなかったからと言って罰則を受けることはありませんが、原則として期限も守って提出する必要があるのです。

【国税庁】個人事業主の開業届出・廃業届出等手続

個人事業主が開業届を提出するメリット4つ

開業届を提出するメリット

「開業届の提出は面倒くさい」「提出するとさまざまなデメリットがありそう」と思われている方も多いですが、実は手続きも比較的簡単で、提出した方が得られるメリットも多いのです。

ここでは個人事業主が開業届を提出することによるメリットについて紹介します。

①補助金・助成金が活用できるようになる

事業を開始する際には、資金調達について考える事業者も多いでしょう。資金調達の方法として融資やクラウドファンディングなどが存在しますが、そのほかにも補助金や助成金があります。

この中でも補助金や助成金は、原則返済不要なお金を受け取ることが可能なため、リスクを減らして資金を調達したい場合にぴったりな方法です。

しかし、補助金や助成金は開業届を提出していないと活用することができません。

せっかく目的に当てはまる補助金や助成金を見つけたのに、開業届を出していないことでチャンスを逃してしまってはもったいないため、あらかじめ提出をしておいた方がいいのです。

開業届を提出していれば、目的となる補助金や助成金を見つけたらすぐに申請ができます。募集期限や予算に限りがある場合でも、開業届を提出していない方に比べてスピーディな準備ができるため、負担の少ない資金調達を検討しているなら、事前に提出しておくことをおすすめします。


「開業時に利用できるおすすめの補助金・助成金」についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、よろしければご覧ください。

②節税ができるようになる

個人事業主として活動している人は、必ず確定申告を行う必要があります。確定申告には2種類あり、白色申告と青色申告のどちらかで確定申告を行うことになります。

個人事業主として開業届を提出していない場合は、白色申告しか選べず、税金も高くなるデメリットがあります。

しかし、開業届を提出し、青色申告で確定申告を行う手続きを済ませれば、最大で65万円もの控除を受けられるようになるのです。

特別控除を受けられれば大幅に税金の負担を減らすことができるため、個人事業主にとっては大きなメリットと言えるでしょう。

③事業用の銀行口座やクレジットカードが作れる

個人事業主として開業届を提出している方は、屋号を名義とした銀行口座の作成が可能になります。個人名でも事業用の口座として使うことは可能ですが、プライベートと事業のお金が混じってしまって管理がしづらいなどのデメリットがあります。

事業用の銀行口座を作ることができれば別々に分けて管理ができ、デメリットの部分が解消できるのです。

また、屋号を名義とした銀行口座を持っていれば、個人名よりも信用性が高くなり、事業の取引においてもメリットに働くことがあります。

クレジットカードも同様、事業用のものを作成することが可能です。基本的に個人用のクレジットカードは、事業の仕入れ等に使うことはできないため、現金での取引を行わなければなりません。

しかし、開業届を提出すれば事業用のクレジットカードを作成でき、全てカードで取引ができるので利便性も高くなります。

このような点からも開業届は提出した方が得られるメリットは多いと言えます。

④信用が高くなり物事がスムーズに進みやすくなる

個人事業主としてお店や事務所を設けたい場合、オフィスの賃貸契約が必要になるケースがあります。

開業届を提出していないとどのような業種なのか、どういった事業をしているのかといった詳細な内容を言葉でしか証明できないため、賃貸のオーナーとしてはリスクが高いと判断し、契約を見送られるケースが多くなるのです。

しかし、開業届を提出していれば証拠となる書類を発行できるため、信用度が高くなり、契約できる可能性が高くなります。

また、融資においても同じです。開業届がないと信用を得られないため、ほとんどのケースで融資はできないと言われるでしょう。

このように、事業を始めるにあたってオフィスの契約や融資なども必要になるケースがあり、開業届を提出していないことで物事がスムーズに進まないケースも出てきます。

開業届を出しているからといって必ずしも全てがうまくいくとは限りませんが、提出していないよりは信用の部分は高くなると言えるでしょう。


個人事業主が利用できる補助金・助成金についてはこちらで詳しく紹介しています。事業開始時の費用を大きく抑えることができるのでぜひ利用を検討してみてください。

開業届の手続き方法

開業届の提出手続き

「開業届はさまざまな手続きが必要になり、大変なのでは?」と思われている方も多いでしょう。

確かにいくつかの書類の提出は必要ですが、初めての方でも比較的簡単に手続きを済ませることができます。

ここでは開業届の手続き方法について詳しく紹介するので、これから開業届を提出する方は参考にしてみてください。

書類の準備

開業届を提出するにあたって、まずは必要な書類を準備しましょう。

個人事業主として開業届を提出する場合には、下記の書類の提出が必要です。

・個人事業の開業届出書(個人事業の開業・廃業等届出書)

上記の書類は事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出しましょう。

・個人事業税の事業開始等申告書

都道府県民税事務所に提出する書類です。

・青色申告承認申請書

開業届を提出しただけでは白色申告から青色申告に変更されません。青色申告の承認を受けたい場合は、承認を受ける年の3月15日までに提出する必要があります。もし、期限が過ぎてしまうとその年の申告は白色申告書となりますので注意しましょう。

・青色事業専従者給与に関する申告書

生計を一緒にしている配偶者やその他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、原則として納税者がこれらの人に支払う給与は必要経費として認められません。

しかし、青色申告を行うケースでは、一定の要件のもとに支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

そのため、家族に給与を支払う場合は「青色申告承認申請書」と同じように、必要経費として計上する年の3月15日までに提出しましょう。

・給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇って給与を支払う事業者が税務署に提出する書類です。開業時に必要になるわけではなく、従業員を雇って事業を開始する際に提出する書類となるため、従業員の雇用を検討されている事業者は、「給与支払事務所等の開設届出書」も提出しましょう。

開業届に記載する内容

上述で紹介した必要書類の中でも、必ず必要になるのが「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

この書類には記載する項目がいくつかありますので、具体的に下記に何を記載しなければならないのか紹介します。

・税務署名:それぞれの地域に税務署が存在しますが、提出する税務署の名前を記載しましょう。

・提出日:税務署に提出する日付を記載する

・納税地:住民票のある住所を記載する

・住所地:自宅が事務所であれば自宅を、事務所や店舗がある場合はその住所を記載する

・氏名・生年月日:代表者の氏名と生年月日を記載(捺印も必要)

・マイナンバーの個人番号:マイナンバー制度ができてから個人番号の記載が必要になりました

・職業:どのような職業かを記載する

・屋号:お店の名前などを記載する

・開業先の住所・氏名:開業した場所の住所と氏名を記載する

・所得の種類:事業所得なのか、不動産所得なのか、選択できる項目があるため、当てはまるものを選ぶ

・開業日:事業を開始した日を記載する

・開業に伴う届出書の有無:青色申告、消費税を支払う際には「有」を選択する

以上が開業届に記載する内容となります。それほど難しい内容はないので、見本なども参考にしながら進めていくことで比較的簡単に進められるでしょう。

開業届を出して個人事業主になる際の注意点とは

開業届を提出することの注意点

開業届を提出し、個人事業主になる際の注意点もいくつかあります。下記に具体的な内容を紹介しているので、そちらも参考にしてみてください。

失業手当は受け取れない

失業手当は、会社員として雇用保険に加入している方が失業してしまった場合に受け取れる手当です。

個人事業主は求職中ではないため、失業手当は受け取ることができなくなります。

もし、開業して売上がない状態だったとしても受給資格はないため、その点はしっかりと把握した状態で開業届を提出する必要があります。

万が一、開業届を出していながら失業手当を受け取った場合、不正受給にも当てはまるので注意しましょう。

収入によっては確定申告が必要になる

個人事業主になったからといって必ずしも確定申告が必要になるわけではありませんが、年間所得が20万円以上になると確定申告は必要です。

確定申告は法律で定められている内容となりますので、無申告とならないようにしっかりと申告をするようにしましょう。

まとめ

今回は個人事業主の開業届を中心に紹介しました。開業届は提出することで補助金や助成金を活用できるようになったり、他にもさまざまなメリットが得られたりします。

中には「面倒くさいから」といった理由で提出をしていない方もいますが、提出せずにいると後々後悔するケースも出てくるため、できる限り開業届は提出することをおすすめします。

基本的には手続きもそれほど難しくなく、この記事で紹介した方法で開業届は提出できるので、まで提出していない個人事業主の方は参考にしながら手続きをしてみてください。


補助金オフィスでは、補助金の申請サポートを行っています。累計100件以上の採択実績と90%以上の採択率があり、事前準備から補助金交付後の報告書まで一気通貫でサポートさせて頂いております。開業時に利用できる補助金についても広く扱っているので、詳しいサービス内容につきましてはこちらをご覧ください。

初回相談は完全無料となっています!ぜひ下のボタンからお問い合わせください。