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【申請する際は注意!】事業再構築補助金で返還が求められるケースとは?

事業再構築補助金

事業再構築補助金の注意点

事業に活用できる資金を調達する方法は幅広くありますが、その中でも最も負担が少なく、原則として返済不要となるのが補助金です。

特にその中でも事業再構築補助金は、最大で受け取れる補助額が従業員規模や枠に応じて一億円など、大規模な支援を行ってくれるのが特徴になります。

そんな魅力的な補助金ですが、「本当に返済する必要はないの?」「返還が求められるケースはあるの?」と疑問に思われている方も少なくないでしょう。

今回は、さまざまな疑問を抱えている方のために、返還が求められるケースを具体的に紹介します。


弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

事業再構築補助金は返済が不要?

事業再構築補助金について

事業再構築補助金公式HP:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

まず、大前提として事業再構築補助金を受け取った場合、原則返済不要なお金です。補助金のそもそもの目的は事業の成長のための制度となるため、融資とは異なり返済をする必要はありません。

ただし、何をしても返還が求められないかというとそうではないのです。実際に返済が必要ないからと言ってルールを破ったり、要件を満たさなかったり、不正をしたりして返還が求められたケースは少なからずあります。

事業再構築補助金に限らず補助金は、国民の税金から活用されている資金です。そのため、融資よりも細かなルールや要件が決められています。

これらの目的から、補助金は返済不要だからといって軽い気持ちで利用すると後々大変な事態になることもありますので、トラブルを避けるためにも適切に活用することが大切です。

事業再構築補助金については下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

過去にもあった?給付後に返還が求められるケース

事業再構築補助金の採択例

ここからは具体的に返還が求められるケースについて見ていきましょう。下記の見出しで説明している内容に当てはまった場合、返還が求められる可能性が高いので注意が必要です。

事業計画書とは全く異なる事業をしている

事業再構築補助金では、申請の際に必ず事業計画書の提出が求められます。基本的には事業計画書の内容を審査し、審査員によって魅力的と思われた事業が採択されます。

そのため、もし採択された事業計画書の内容と異なる事業を実施していた場合、認められていない事業を実施しているとなるため、補助金を活用することはできません。

実際、過去には機械設備の導入で、本来の目的とは異なる事業に使用していたことが判明し、補助金の返還を求められたケースがあります。

事業再構築補助金は補助額の規模が大きいことで注目されていますが、もし事業計画書の内容と異なる事業で返還を求められた場合、その額を自社で負担しなければなりません

正しく使用していればこのような問題は発生しませんので、必ず事業再構築補助金の活用を検討されている事業者は、事業計画書に沿って進めるようにしましょう。

事業再構築補助金の要件を満たしていない

返還を求められるケースとして代表的な例が「要件を満たしていない」ことです。

例えば事業再構築補助金の中でも特別枠については、通常枠よりも補助額が高額に設定されていることがあります。

今では終了していますが、従来のグローバルV字回復枠では、公募要領に下記のような記載がされていました。

「予見できない大きな事業環境の変化に直面するなど、正当な理由なく事業計画機関終了時点において付加価値額の年率平均の増加または従業員一人あたり付加価値額の年率平均の増加が5.0%に達していない場合、通常枠の補助上限額との差額分について返還する必要がある。」

このように、要件を満たしていないケースでは補助金の返還が求められるケースがあります。ただし、上記の内容にもある通り、全額返還ではありません。

一部のみ返還となりますので、要件を満たす努力は必要ですが、やむを得ない場合は返還できるように準備しておけば問題ないでしょう。

事業化報告を行わない

事業再構築補助金に限らず、補助金は申請をして採択がされたら終了ではありません。採択後も補助事業終了後に5年間、計6回の事業化報告を行わなければならないのです。

事業者は報告義務がありますので、事務局への報告を怠ると返還が求められるケースもあります。

せっかく採択されたのに報告を怠ることで返還となるともったいないので、報告義務がなくなるまでは適切に対応するよう注意しましょう。

不正受給をしている

補助金の不正受給については、返還が求められるだけでなく、法律違反によって罰則を受けることとなります。

不正受給といってもさまざまな内容がありますが、特に下記の内容は当てはまるため、不正受給とならないよう注意しなければなりません。

・他の用途への無断流用

・虚偽申請をして補助金を受け取っている

・嘘の報告をしている

・補助額を不当に引き上げ報酬として取引先などに渡している

上記の内容は法律にも触れる内容となるため、該当しないよう細心の注意を払わなければなりません。

利益が発生したら補助金の返還が必要!?

事業再構築補助金の返金制度

事業再構築補助金など規模が大きなものは、収益納付といって補助事業で発生した利益を一部または全てを国に返還しなければなりません。

具体的に収益納付をしなければならないケースと、しなくていいケースについて見ていきましょう。

収益納付で補助金を返還しなければならないケース

収益納付に該当する内容としては「直接生じた収益」です。これらの判断は難しいですが、直接発生した収益に該当するかどうかは、補助金の活用によって収益の発生が明確にわかるかどうかで判断されます。

具体例をあげると、補助事業の期間中に「事業再構築補助金で導入した設備で製造した商品が売れ、収益が発生した」などのケースです。

このように因果関係がはっきりとしている場合のみ、収益納付によって補助金を返還しなければなりません。

ただし、収益納付は利益となる全額を返還しなければならないわけではありません。収益納付には計算式があり、納付額は補助事業の儲けから控除額を引き、補助率を掛けて算出された金額を返還することとなります。

収益納付について詳しい内容は下記の記事でも紹介しているので、併せてご確認ください。

収益納付が必要ないケース

収益納付が発生しないケースとしては、簡単に説明すると収益との因果関係が明確ではない場合です。

具体的には下記のような例があげられます。

・チラシの作成や配布

・商品の生産やサービスの提供に直接関わりを持たない備品

・ホームページの作成や改良

・広告の掲載

・店舗改装

上記は「補助金により直接生じた収益」ではないことから、収益納付は必要ありません。

もし不正をしたら受けなければならない罰則とは?

事業再構築補助金の注意点

事業再構築補助金の返還が求められるケースはいくつもあり、中には罰則とまではいかない内容もあります。

しかし、不正受給に関しては重い罰則が課せられることとなるため注意が必要です。具体的に法律違反となると、補助金適正化法によって下記2つのペナルティを受けることとなります。

補助金の全額返還+罰金や懲役

補助金適正化法に違反し、不正受給や目的とは異なる用途で補助金を活用した場合、交付されたお金は全額返還しなければなりません。

また、すでに補助金を利用しており、期日までの返還に応じられない場合は延滞金が発生し続けることとなります。

全額返還は当然となりますが、さらに法律に違反したことによる重い罰則を受けることとなります。具体的には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。

企業名が公表されてしまう

補助金は国民の税金によって活用されているため、もし法律違反をした場合には企業名が公表されます。

一度公表されてしまうことで社会的信用は大きく失うことになるでしょう。実際に違反をしたことにより、取引先との契約打ち切りなど、事業を続けていくことが困難になることも予想されます。

これまで企業として作り上げてきた信頼が、補助金によって失われてしまうのはもったいないので、必ず活用する際にはルールを理解し、適切に活用することがポイントです。

補助金の返還とならないために事業者がやること

事業再構築補助金の採択後の手続き

補助金の返還が求められないようにするためには、正しく活用してルールを守ることです。特に下記で紹介する内容は守ることが条件なので、事業再構築補助金の活用を検討する事業者は確認してみてください。

嘘偽りのない申告を心がける

補助金を利用するにあたって、申請書の内容に嘘がないこと、事務局からの問いにも正直に答えることなど、嘘偽りのない申告を心がけることが大切です。

例えば実現しようと思っていない事業計画書の作成や、立ち入り検査で嘘をつくなど、虚偽申告は不正受給に該当するケースがあります。

正しい報告を心がけていれば返還が求められることもないので、嘘偽りのない申告は最低限守りましょう。

5年間の事業化状況の報告等を適切に行う

補助金は受け取ったら終了ではなく、その後も5年間は事業化状況の報告等を行わなければなりません。

この報告業務を怠ることで返還が求められてしまうケースもあるので、必ず忘れてはいけません。

もし、適切に報告ができるか心配な場合は、専門家によるサポートを受けましょう。事業再構築補助金では認定支援機関と共同で事業計画書の策定をしなければなりません。

認定支援機関ではその他にも幅広いサポートを実施しているケースが多いので、心配であれば申請からアフターフォローまで専門家による支援を受けるのもおすすめです。

まとめ

今回は事業再構築補助金で返還が求められてしまうケースについて詳しく紹介しました。補助金は基本的に返済が不要なので、正しい申請や報告を行っていれば問題ありません。

ただし、事業再構築補助金は収益納付などにも該当するケースがあるので、その点は申請前に把握しておくことが大切です。

補助金の中でも事業再構築補助金は厳しめなので、もし自社だけで管理できるか不安なら認定支援機関によるサポートも視野に入れながら検討してみてください。


補助金オフィスでは、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの申請サポートを行っています。累計100件以上の採択実績と90%以上の採択率があります。事前準備から補助金交付後の報告書まで一気通貫でサポートさせて頂いております。詳しいサービス内容につきましてはこちらをご覧ください。


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