メール

お問い合わせ

TOP

コラム一覧

コラム詳細

【令和4年度最新版】厚生労働省の所管する補助金・助成金情報まとめ!

補助金

厚生労働省が所管する補助金や助成金にはさまざまな種類があります。今回はその中でも注目されている4つの内容について紹介します。

特に最新の情報について知りたい方向けの内容となっているので、厚生労働省が所管する補助金や助成金について知りたい方は参考にしてみてください。

参考:中小企業向け補助金・総合支援サイト

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金は、事業主が職場環境の改善や、人材確保、人材育成などの取り組みに対して支援を受けられる制度です。

従業員の処遇や、職場環境の改善等を図りたいと考えている事業者におすすめの助成金となっているので当てはまる事業者はぜひ活用を検討してみてください。

対象者

人材確保等支援助成金を活用するためには、対象となる条件を満たしている必要があります。ここでは具体的に対象者について紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

人材確保等支援助成金の対象者は、下記に当てはまる5つの項目です。

① 従業員の処遇や労働環境の改善のための雇用管理制度を新たに導入した事業主

② 介護福祉機器の導入を行った介護事業主

③ 人事評価制度と賃金制度を整備した事業主

④ 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行った事業主

⑤ 良質なテレワークの導入・実施を通じて労働者の人材確保や雇用管理改善等に取り組む事業者

人材確保等支援助成金の5つのコース

人材確保等支援助成金には5つのコースがあり、導入した制度等に応じて支給される金額などが異なります。具体的に下記で5つの内容について紹介するので参考にしてみてください。

①雇用管理制度助成コース(令和4年4月以降新規の計画は受付停止)

そもそも雇用管理制度とは、諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、短時間正社員制度等を導入し、その制度を実施した事業者が対象です。また、計画期間終了から1年経過後に離職率低下目標を達成した場合に助成金を受け取れます。

目標を達成した場合、受け取れる助成金は57万円ですが、生産性要件を満たす場合は72万円を受け取れます。

②介護福祉機器助成コース

介護福祉機器助成コースは、介護労働者の身体的負担軽減のために介護福祉機器の導入を行った事業者が対象です。また、計画期間終了から1年後に離職率低下目標を達成した場合、導入等にかかった費用の20%の金額を受け取れます。生産性要件を満たす事業者に関しては35%を受け取ることができ、上限は150万円までです。

③人事評価改善等助成コース(令和4年4月以降新規の計画は受付停止)

人事評価改善等助成コースは、労働協約または就業規則を変更することにより、人事評価制度と2%以上の賃金アップを含む賃金制度を整備し、実施した事業主が対象となります。生産性向上および離職率低下目標を達成した場合は80万円を受け取ることができます。

④外国人労働者就労環境整備助成コース

外国人労働者就労環境整備助成コースは、就労環境整備にかかった費用の2分の1を支援してもらえる制度です。就労環境の整備について詳しく説明すると、雇用労務責任者の選任や就業規則等の社内規定の多言語化、苦情や相談体制の整備などを導入した事業者のことを言います。

⑤テレワークコース

テレワークコースは、下記すべての要件を満たす場合に活用することができます。

・新たにテレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること

・テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに助成対象となる取り組みを一つ以上行うこと

・評価期間(3ヶ月)におけるテレワーク実績に係る目標を達成すること

・テレワークの実施促進について企業のトップ等からメッセージの発信を行うなど、テレワークを実施しやすい職場風土づくりの取り組みを行う事業者であること

テレワークコースは上記の要件をすべて満たす場合、テレワーク機器の導入にかかった費用の30%を支援してもらえます。

雇用調整助成金

厚生労働省が提供している雇用調整助成金は、中小企業、小規模事業者等を対象に従業員の雇用を守るために設置されている助成金です。以前から雇用調整助成金は存在していますが、今現在では「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置」というものが設置されています。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者が主な対象となっているため、当てはまる事業者は積極的に活用して従業員を守りましょう。

対象者

雇用調整助成金の特例措置の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者です。具体的には売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が比較対象月と比べて10%以上減少していることが条件の一つとなります。

【特例措置】の助成内容について

雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置は、令和4年10月1日から令和4年11月30日まで実施されています。助成内容や対象については下記で詳しく記載しているので参考にしてみてください。

・休業手当等に対する助成率 中小企業5分の4、大企業3分の2

・教育訓練を実施した場合、中小企業には2,400円、大企業には1,800円が加算

・新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も対象

・1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

・雇用保険被保険者ではない労働者の休業も対象

主に上記が助成内容と対象になりますが、下記に当てはまる場合は助成率や助成額が引き上げられますので、そちらも参考にしてみてください。

・緊急事態宣言や時短営業等などの要請に協力する飲食店について、助成率を最大10分の10まで引き上げ(上限は1人1日あたり12,000円まで)

・生産指標が前年同期、前々年同期または3年前の同期と比べて、直近3ヶ月の月平均値で30%以上減少した大企業に対し、助成率を最大10分の10まで引き上げ

両立支援等助成金

両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活の両立を目指す職場環境作りに向けた支援制度のことを言います。例えば男性の育児休業・育児休暇の促進や介護、育児と仕事の両立を目指す制度を導入している企業等が対象となります。仕事と家庭の両立、女性活躍の推進のための支援策を知りたいと思われている事業者におすすめの助成金です。

両立支援等助成金には5つのコースが設置されており、対象者なども異なりますので詳しく説明していきます。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休暇を取得しやすい雇用環境整備を行っている企業が対象となっています。具体的には産後8週間以内に5日以上の育児休暇を取得させた中小企業事業者が対象です。

介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースは、従業員が親の介護と仕事を両立させるために、休業の取得や職場復帰に取り組むための制度を取り入れた企業が対象です。

休業に関しては、対象労働者が合計5回以上取得し、職場復帰をしたケースが対象となります。また、対象労働者が介護と仕事を両立させるための所定外労働の制限、介護のための在宅勤務等を合計20日以上行った場合も対象です。

その他にも新型コロナウイルス感染症対応特例というものがあり、新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した場合などが介護離職防止支援コースには含まれています。

育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、従業員の育児休業を促進または育児休業を取得した従業員が、安心して職場復帰ができる環境を整備することを目的として作られた制度です。対象となるのは下記5つの取り組みを行った事業者となるので参考にしてみてください。

① 育休取得時

② 職場復帰時

③ 業務代替支援(育児休業取得者の業務を他の労働者に代替させた事業者)

④ 職場復帰後支援(子供の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、利用者が生じた中小企業が対象)

⑤ 新型コロナウイルス感染症対応特例(小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度および両立支援制度を整備し、特別有給休暇を対象労働者に取得させた場合)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

このコースは、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備・周知し、休暇を取得させた事業者が対象です。

ただし、休暇については合計20日以上取得させることが条件となっており、有給休暇制度については、年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上でなければなりません。

不妊治療両立支援コース

不妊治療両立支援コースは、不妊治療と仕事の両立のために職場環境を整備し、不妊治療のために休暇制度や両立支援制度を、不妊治療を行う労働者に利用させた場合に対象となります。

不妊治療のための休暇制度とは、主に所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、テレワークなどがあげられます。

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業

厚生労働省が所管する最低賃金の引上げに向けた支援策には、「働き方改革推進支援センターでの無料相談」「業務改善助成金」の2つの支援があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を支援するため、「業務改善助成金特例コース」も設けられています。

その中でもここでは「業務改善助成金」と「業務改善助成金特例コース」の2つについて紹介します。

業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業事業者のうち、事業場内で最も低い賃金と地域別最低賃金の差が30円以内に設定している事業者が対象となります。

助成の上限額については労働者数などによっても異なりますので、詳しくは下記の画像を参考にしてみてください。

業務改善助成金特例コース

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資、取り組みに関連する費用として業務改善計画に計上された経費も助成対象となるものです。関連する経費としては広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机椅子の増設などがあげられます。

助成額については、引き上げる労働者数に応じて変わりますので、詳しくは下記の画像を参考にしてみてください。

まとめ

今回は厚生労働省が所管する補助金、助成金について紹介しました。主に雇用関係の助成金がほとんどとなっており、さまざまな取組に対して助成金が支払われます。

助成金は補助金と同様、原則返済不要なお金でありますし、職場環境の整備にもつながり従業員にとってもメリットを感じられるものが多々あります。

対象でありながら活用しないのはもったいないので、支援策を探している方は今回紹介した内容も参考にしながら活用について検討してみてください。

補助金オフィスでは補助金申請サポートを行なっています。こちらからお問い合わせください。