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【インボイス制度】制度が始まるまでに個人事業主がやるべきことを徹底解説!!

2023年10月1日から新たな制度となるインボイス制度が始まります。さまざまな事業者が新しい制度への転換を求められていますが、企業だけではなく個人事業主にとっても大きな影響を与えるとされています。

制度開始が近づくにつれて、「具体的に個人事業主は何をやればいいの?」「どのくらいの影響を受けるの?」などさまざまな悩みを抱えている方も多いでしょう。

今回は、インボイス制度の概要から個人事業主が受ける影響、具体的にやるべきことについて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。


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インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正しくは「適格請求書等保存方式」のことです。一定の要件を満たした適格請求書を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、それを保存しておく仕組みのことを言います。

インボイス制度は売り手だけではなく買い手の双方に適用され、売り手は適格請求書(インボイス)の発行と保存、買い手は適格請求書を保存しなければならないルールがあります。

売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための適格請求書(インボイス)ですが、制度が開始されると「適格請求書がなければ買い手側が仕入税額控除を受けられなくなる」点が重要なポイントです。

インボイス制度によって個人事業主が受ける影響

インボイス制度について、「課税事業者でない個人事業主が受ける影響は少ないだろう」と思われている方も多いかもしれません。しかし、最も影響を受けるのは免税事業者だと言われています。

上述でも紹介した通り、「適格請求書がないと買い手側(仕事を発注している企業等)が仕入税額控除を受けられなくなる」ため、例えば取引先から取引の停止を求められたり、消費税額分の値引きを要求されたりする可能性があるなど、大きな影響を受ける可能性があるのです。

そのため、状況によっても変わりますが、このような事態を避けるためには制度の内容をしっかりと理解し、大きく影響する個人事業主であれば対応についても検討しなければなりません。

インボイスに記載すべき具体的な項目とは?

インボイス発行事業者となった場合、請求書や納品書については下記のような書類を発行しなければなりません。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

①:インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号

②:取引年月日

③:取引内容

④:税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

⑤:税率ごとに区分した消費税額等

⑥:書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度では、主に上記①と⑤の部分が新たに追加される項目となります。そのため、インボイス発行事業者として転換する場合は、これらに対応した請求書等を準備しなければなりません。

個人事業主がインボイス制度の導入有無を検討する4つのポイント

インボイス制度は個人事業主が大きく影響を受ける制度とも言われていますが、正確には人によって受ける影響の大きさは変わります。具体的にここでは4つのパターンについて紹介しますので、自分がどれに当てはまり、インボイス制度の導入を検討すべきかの参考にしてみてください。

①どちらも課税事業者のケース

どちらも課税事業者である場合、インボイス制度による影響はそれほど大きくないでしょう。収益の問題に大きな影響は与えませんが、注意しなければならない点としては制度自体が大きく変わることとなりますので、必ず期限までに適格請求書発行事業者としての登録を済ませることです。

また、適格請求書発行事業者として登録だけではなく、インボイス制度に対応するための請求書の発行や、その他準備しなければならないことは事前に行っておきましょう。

②どちらも免税事業者のケース

どちらも免税事業者である場合、そもそも適格請求書の発行が必要ないため、免税事業者として継続するのが望ましいでしょう。

ただし、取引先が課税事業者として登録する場合は仕入税額控除が受けられなくなりますので、取引先がどのような判断をするのか常にチェックしておかなければなりません。

また、将来的に取引先が変更となる恐れがある場合は、要検討してどちらを選択する方がメリットとなるのか慎重に考える必要があります。

③取引先が免税事業者のケース

自身が課税事業者であり、取引先が免税事業者のケースでは、相手が適格請求書発行事業者ではないため、仕入れを行う際には適格請求書を発行してもらうことができません。

つまりこのケースで取引を続けるのであれば、仕入税額控除が制限されることを把握しておきましょう。

ただし、インボイス制度はこれから始まる制度であり、新しいものなので経過措置と呼ばれる期間が設けられる予定です。双方が条件を満たしていれば、免税事業者との取引であっても仕入税額控除を受けられます。そのため、経過措置についてのスケジュールは事前に確認しておくといいでしょう。

④売上1,000万円以下でありながら課税事業者になるケース

取引先や今後のことを考えると、免税事業者でも課税事業者として登録をしようか検討している個人事業主も多いでしょう。

現在、免税事業者で適格請求書発行事業者へと転換する場合、従来にはなかった消費税の納税義務が発生します。例えば500万円の売上であれば、そこから消費税だけで50万円が引かれることとなりますので、収益としては減る可能性が高いでしょう。

免税事業者が課税事業者になるか検討する場合、取引先との関係性が大切となりますので、メリットやデメリットも考えながら慎重に検討しましょう。

インボイス制度で個人事業主がやるべきことは2つ

インボイス制度は個人事業主にとって大きな選択を迫られていると言っても過言ではありません。実際に免税事業者として継続する場合も、課税事業者になる場合でもメリットとデメリットがあります。

ここでは個人事業主がインボイス制度に向けてやるべき2つのポイントを紹介しますので、参考にしてみてください。

適格請求書発行事業者になるべきか検討する

個人事業主が一番検討すべきポイントとなるのが、適格請求書発行事業者になるべきかどうかです。

特に現在免税事業者でありながら課税事業者になる場合、メリットとデメリットの両方があります。

メリットとしては、課税事業者になることで取引先からしても特に問題となるポイントがありませんので、今後も関係性を継続できることです。

免税事業者のまま継続する場合でも、必ずしも取引が中止されるとは限りませんが、取引先にとってデメリットが大きくなりますので、リスクも考えると取引ストップの可能性も出てきます。

そのため、特にビジネス的に考えても取引先との関係性が 大事となるのであれば、適格請求書発行事業者として登録した方がメリットは大きでしょう。

一方、デメリットとしては、消費税を納税しなければならなくなることです。そして、事務処理も以前と比べて複雑になるため、個人事業主の負担が大きくなるのも事実となります。

そのため、メリットやデメリットも検討しながら、どちらを選ぶ方が得か考えながら最終的に決断しましょう。

税務署へ登録申請書を提出する

適格請求書発行事業者になることを決めたら、税務署へ「登録申請書」を提出することも忘れずに行いましょう。

インボイス制度が始まるのは2023年10月1日からとなりますが、それに間に合わせるためには2023年3月31日までに登録申請をしなければなりません。

登録申請自体はそれほど難しいものではありませんので、適格請求書発行事業者になることを決めた時点で申請をしましょう。

登録事業者になるための申請の流れ

ここからは適格請求書発行事業者として登録する際の流れについて紹介します。登録事業者になるための手続きとしては、複雑な内容は特にありません。下記の流れに沿って進めれば簡単に登録できますので参考にしてみてください。

①申請書類の作成

個人事業主の中でも免税事業者がインボイスを発行できる登録事業者になるためには、原則として「課税事業者になるための手続き」と「適格請求書発行事業者になる手続き」の2つを行う必要があります。

書類については国税庁の公式サイトでもダウンロードが可能となりますので、下記よりアクセスしてみてください。

国税庁公式サイト:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/index.htm

②作成した書類の提出

課税事業者としての登録が完了したら、あとは登録事業者になる手続きをするだけです。

申請方法はe-Taxまたは郵送から行うことができますが、e-Taxであればパソコンやスマホ等から申請書の作成から送付までが可能です。手間もかからない方法となりますので、e-Taxの利用がおすすめです。

また、郵送の場合は税務署への提出ではなく、「インボイス登録センター」がありますので、そちらに提出する流れとなります。

インボイス登録センターは全国各地にありますので、提出先のリストは国税庁公式サイトよりご確認ください。

インボイス制度なら補助金の活用がおすすめ!

インボイス制度への対応をするとなると、それに合わせた請求書を発行できるITツールの導入や、ハードウェアの導入までも検討しなければなりません。

適格請求書発行事業者として登録することは簡単ですが、制度対応に向けたツールやハードウェアの導入コストに悩んでいる方も少なくないでしょう。

このようなケースで活用すると便利なのが補助金です。例えばIT導入補助金ではインボイス特例などもあり、通常より50万円が上乗せされる制度もあります。

その他にも下記の補助金がインボイス制度への負担を軽減してくれるため、特にコストの面で悩まれている方は活用を検討してみてください。

  • IT導入補助金
  • 小規模事業者持続化補助金

また、IT導入補助金と小規模事業者持続化補助金についての詳しい内容は、下記の記事でも紹介しているので併せてご確認ください。

【インボイス制度導入間近】IT導入補助金を活用してインボイス制度に備えよう!

【令和5年度最新版】小規模事業者持続化補助金の最新情報まとめ!!

まとめ

今回はインボイス制度についての概要と、個人事業主がやるべきことについて紹介しました。特にインボイス制度は個人事業主が大きく影響を受ける部分となりますので、登録事業者になるかどうかは要検討しなければなりません。

どちらにもメリットやデメリットがありますので、それらも参考にしながら検討するといいでしょう。

また、インボイス制度への対応にはそれなりにコストがかかるのも悩ませるポイントです。しかし、今であればインボイス制度への対応に負担のかからない補助金制度も利用できますので、ITツールやハードウェアの導入で悩まれている方は補助金についても検討してみてください。


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