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省力化補助金
近年、日本で深刻な問題としてあげられているのが人手不足です。幅広い業界において、賃金の低さや労働条件の厳しさ、休日の少なさ等の理由により、人材を確保するのが年々難しくなっています。
そして、その中でも人手不足の深刻な問題が発生しているのが観光業です。観光業は上記であげた理由以外にもさまざまな要因があり、人手不足が深刻化しています。
今回は、人手不足で悩んでいる観光業向けに、対策として活用できる補助金の活用について紹介します。具体的な補助金の紹介もするので、人手不足で悩んでいる事業者は参考にしてください。
弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
観光業は、年々人手不足に悩まされており、その大きな要因となったのが新型コロナウイルスです。
コロナ禍においては、外出が制限されたり、自主的に旅行を控えたりする人が多くなったことによって、観光地が閑散としてしまう現象が起きたのです。
観光客が減ると当然仕事もなくなり、生活の安定を求めて他の職に就く人たちも多くなりました。このような背景があり、観光業界は現在においても深刻な人手不足に悩まされています。
また、観光業の特徴として「休日が少ないこと」や「長時間労働が多いこと」も人手不足を深刻化させています。加えて、仕事に必要な特別なスキルや経験が求められる業界でもあるため、十分な人材を確保するのが難しい状況になっているのです。
観光庁がお勧めする補助金に関しましては、下記で詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。
観光業の人手不足を解消する対策としては幅広い内容があげられますが、その中でも観光業の課題を解決できる方法の一つとして、補助金の活用があげられます。
補助金にはさまざまな種類がありますが、その中でもおすすめなのが、観光庁が実施する「観光地・観光業における人材不足対策事業」の活用です。
観光地・観光業における人材不足対策事業は、令和6年度も引き続き利用することができる補助金となっており、観光業にとって特におすすめの内容なので、人手不足を解消したいと考えている事業者は、ぜひ活用について検討してください。
そもそも「観光地・観光業における人材不足対策事業」とは、今後増加が見込まれる観光需要に向け、観光業界での人手不足問題を解決するための設備投資に活用できる補助金のことです。
人手不足の解消のための設備投資を実施することで、従業員の負担を軽減することにもつながり、従来よりも働きやすい職場へと変えられます。また、設備投資にかかる費用の一部を支援してもらえることにより、その分賃上げにもつなげられるなど、幅広いメリットがあります。
事業者側にも働く側にもメリットがあるため、「観光地・観光業における人材不足対策事業」を活用することで問題点を解消することが可能になるでしょう。
下記の見出しからは「観光地・観光業における人材不足対策事業」の活用を検討されている観光業の事業者向けに、補助金の内容について詳しく紹介するので参考にしてください。
「観光地・観光業における人材不足対策事業」は、観光業界向けの補助金となるため、対象者は「宿泊事業者」のみとなります。
また、下記の許可を受けている事業者のみとなりますので、申請前に必ず確認しておきましょう。
※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とする。
観光業の人手不足に活用できる「観光地・観光業における人材不足対策事業」は、補助対象事業者であれば申請できますが、下記の要件をすべて満たす必要があります。要件を満たすことは必須なので、申請前には必ず確認しましょう。
<補助要件>
(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1)次の➀または➁のいずれかに該当すること
➀ 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けている、または宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること。
➁金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社及び関連会社であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方。
(2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組を行っていること
(3)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組を行っていること
上記が補助要件となります。注意点等詳しい内容は公募要領にも記載されているので、申請前に必ずチェックしておきましょう。
「観光地・観光業における人材不足対策事業」は、特定の事業者のみでありながら、規模が大きな補助金として注目を集めています。下記に補助額と補助率について記載しているため、参考にしてください。
補助上限額 | 1施設あたり500万円 |
補助率 | 1/2 |
なお、施設の上限は1事業者あたり3施設までとなっています。
上記の補助額と補助率を見てもわかる通り、1施設あたり500万円までの補助金が受け取れます。補助率も1/2なので、例えば500万円の設備を導入したら250万円までの補助が受けられるなど、半額で導入ができます。大幅にコスト負担を抑えられる補助金となっているので、特に観光業で活用できる補助金をお探しの事業者におすすめと言えます。
「観光地・観光業における人材不足対策事業」は、1施設当たり500万円までの補助を受けられますが、対象となる経費でなければ認められません。下記に対象となる経費をまとめていますので、どのようなシステム・設備なら活用できるのか知りたい方は参考にしてください。
<補助対象経費一覧>
(PMS)等の各種システム
※ 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、最大 2 年分の費用が補助対象となります。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。
上記が対象経費となり、主に宿泊施設において実施する人手不足の解消に役立つとされるシステムや設備及び備品の購入、導入や設置する際にかかる費用などが対象です。
省力化投資補助金に関しましては、以下の記事で詳しく解説していますのでよろしければご覧ください。
「観光地・観光業における人材不足対策事業」には、公募要領に対象外となる経費についても明記されています。対象外となる経費は、補助金において採択されたとしても実費となり認められないため、注意してください。
下記に対象外となる経費について一覧でまとめていますので、そちらも参考にしてください。
<対象外経費>
躯体の新設工事
上記が対象外の経費となります。また、補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日から令和6年12月13日までとなります。この期間においては、事業の実施だけではなく、完了実績報告書を含むすべての生産書類の提出を済ませる必要があります。もし完了できなかった場合には、補助金の交付を受けられないこともありますので注意してください。
「観光地・観光業における人材不足対策事業」は、現在1次公募受付が開始されています。下記に申請スケジュールや、申請する際のポイントを記載しているので、申請準備を行っている事業者は参考にしてください。
<申請書類の受付期間(一次公募)>
受付期間:令和6年3月29日(金)13:00~令和6年5月31日(金)17:00
上記が公募スケジュールとなりますが、この補助金は第二次公募も実施される予定です。スケジュールはまだ公開されていませんが、もし一次公募に間に合わなくても申請できるので、申請できなかった事業者は、二次公募への申し込みを検討してください。
<申請方法>
「観光地・観光業における人材不足対策事業」の申請方法は、電子申請のみとなっています。郵送はできませんので、下記の宛先もしくは特設Webサイト内から申請書の提出をしてください。
<観光地・観光産業における人材不足対策事業事務局>
メール:kanko_jinzai_support@trans-cosmos.co.jp
<特設Webサイト>
URL:https://www.kanko-jinzai.go.jp
今回は、観光業で人手不足対策に活用できる補助金として、「観光地・観光業における人材不足対策事業」のご紹介をしました。1施設あたり500万円までの補助金が受け取れますので、設備を導入して人手不足を解消したいと考えている観光業の事業者は、ぜひ活用をご検討ください。
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