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2023年3月31日から、高効率給湯器を対象に補助がされる「給湯省エネ事業」が開始されます。
給湯省エネ事業は、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入をすることで「2030年度におけるエネルギー需要の見通し」の達成に寄与することを目的としている事業です。
今回は給湯省エネ事業の活用を検討している事業者向けに、概要から事業の詳細な情報を徹底解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
給湯省エネ事業公式HP:https://kyutou-shoene.meti.go.jp
給湯省エネ事業とは、経済産業省が所管する補助金事業の一つで、高効率給湯器の導入促進に関する取り組みの一環として行われます。
給湯省エネ事業への申請をすることで、高効率給湯器の導入に必要な経費の一部を支援してもらえます。
給湯省エネ事業の詳細な内容としては、下記の見出しで紹介しているのでそちらも併せてご確認ください。
給湯省エネ事業は、対象期間に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入した場合が対象です。
具体的には下記①と②を満たす方が補助対象者となりますので参考にしてみてください。
①:給湯省エネ事業者と契約を締結し、下記1〜4のいずれかの方法により対象設備となる高効率給湯器を導入する
上記のいずれかの方法となりますが、それぞれの方法で契約書があり、その提出も必要になります。
②:対象機器を設置する住宅の所有者等であること
上記は対象機器を設置する住宅の所有者でないと対象者として認められません。具体的には「住宅を所有し、住居する個人またはその家族」「住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人等」です。
なお、住宅の所有者であっても販売目的で住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象にはなりませんので注意してください。
給湯省エネ事業を活用する際には、下記の住宅でなければなりません。
①:新築住宅
②:既存住宅
既存住宅に関しては、築1年が経過している場合、または過去に人が居住していた住宅のことを言います。
給湯省エネ事業では、対象となる機器があらかじめ決められています。具体的には3つの給湯設備が認められており、「家庭用燃料電池(エネファーム)」「ハイブリット給湯器」「ヒートポンプ給湯器(エコキュート)」の3つです。
家庭用燃料電池(エネファーム)は、一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録されている製品が対象です。登録されていない製品は補助対象外となりますので注意してください。
補助額は予定となっていますが、1台あたり15万円です。
ハイブリット給湯器は、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の企画において年間給湯効率が108%以上の製品が対象です。
補助額に関しては、1台あたり5万円を予定しています。
ヒートポンプ給湯器(エコキュート)は、目標年度2025年の省エネ基準をクリアしている製品のみが対象となります。
しかし、「おひさまエコキュート」に関しては、基準のクリアの有無に関わらず対象製品として認められます。
ヒートポンプ給湯器(エコキュート)の補助額は、1台あたり5万円が予定されています。
上述で紹介した内容が、給湯省エネ事業で対象となる給湯設備になります。しかし、下記の内容に該当するケースでは対象外となりますので注意してください。
・中古品であり、メーカー保証が認められない製品
・店舗併用住宅等、店舗でも使用することができる場合
・倉庫等、住宅以外の目的で使用するケース
・従来まで取り付けていた製品よりも省エネ性能が下がってしまう製品
・自社が保有する住宅で自らリフォーム等の工事を行う場合
上記の内容は補助対象として認められないケースがありますので、補助制度を活用する前に必ずチェックしておくようにしましょう。
対象期間については、下記のように進む予定です。また、締切については、予定されていた予算に到達したタイミングで終了となる可能性が高いため、なるべく早めの申請を心がけましょう。
それではまず対象期間について下記で紹介します。
契約日の期間:2022年11月8日〜2023年12月31日
着工日の期間:給湯省エネ事業者の登録申請日以降
交付申請期間:2023年3月31日〜予算上限に達するまで
また、今後の予定となりますが、交付申請の開始については、2023年3月31日の10時より開始される予定です。
給湯省エネ事業は、住宅を所有する方が申請を行うのではなく、設備の購入先である事業者が手続きをしなければなりません。
ここでは具体的な申請の流れについて紹介するので参考にしてみてください。
給湯省エネ事業への申請をするためには、まず「住宅省エネポータル」のアカウントを取得しなければなりません。基本的に郵送での申請はなく、すべてWebシステムで完結するようになっています。
そのため、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」の取得を忘れないようにしましょう。
なお、「こどもみらい住宅事業」から継続して給湯省エネ事業へ申請する際には、「統括アカウント」の発行は不要となり、「担当者アカウント」のみ新規で発行依頼をしてください。
住宅省エネポータルのアカウントを取得後、給湯省エネ事業者としての登録を行なってください。
給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2023キャンペーンの登録事業者が、参加を申請することで登録されます。
また、登録には下記書類の提出が必要になります。
・住宅省エネ支援事業者登録申請書(カラー印刷)
・印鑑証明書(白黒可)
・法人の登記事項証明書(法人のみ)
給湯省エネ事業者と消費者の間で、給湯設備を導入する工事についての工事請負契約を締結します。契約についての注意点としては、2022年11月8日以降に工事請負契約をした新築注文住宅およびリフォームが対象となりますので必ず確認しておきましょう。
給湯省エネ事業者の登録および消費者との契約を結んだ後、建築工事またはリフォーム工事の着工に入ります。必ず契約後に行うことが大切となりますので、正しい手順に沿って進めていきましょう。
また、工事が完了すると交付申請が必要になります。この交付申請は予約をすることが可能となり、予約をすることで予算が尽きてしまって申請ができなくなるといった悩みを解消できます。
せっかく補助事業を行ったとしても補助金が受け取れなかったら意味がないため、できる限り交付申請は予約をすることをおすすめします。
給湯省エネ事業では、工事が完了し、交付申請を行うタイミングで必要書類を提出しなければなりません。不備や提出忘れなどがあると補助金を受け取れなくなるため、下記の書類は必ず用意しましょう。
上記のように、大きく分けると7つの書類を用意する必要があります。交付申請で提出した書類は、事務局によって細かな確認が入りますので、不備がないよう確認しましょう。また、事務局によって訂正や確認を求められた場合には速やかに対応することが大切です。
給湯省エネ事業を活用するうえでのよくある質問についてお答えします。特に多い質問は下記の2点となりますので、参考にしてみてください。
住宅といってもさまざまな種類があり、中には1台以上の設置が必要になるケースも出てくるでしょう。
給湯省エネ事業では、一戸あたりの台数制限は戸建て住宅であれば2台まで申請することが可能となっています。
しかし、共同住宅や集合住宅等は1台のみとなっているのでご注意ください。
また、2台設置が認められている戸建てについては、給湯設備における指定は特になく、例えばエコキュートとエネファームを取り付けることも可能です。必ずしも同じ種類にする必要はありません。
経済産業省や国土交通省、環境省など、他にもさまざまな補助金を活用することができます。さまざまな補助金と併用したいと考えている事業者も多いかもしれませんが、基本的に似ている内容の補助金は併用することができません。
しかし、下記であれば条件次第で利用することが可能なので、参考にしてみてください。
・こどもみらい住宅支援事業(家庭用燃料電池は併用できる)
・既存住宅の断熱リフォーム支援事業(家庭用燃料電池は併用できる)
・こどもエコ住まい支援事業(補助対象が重複しない場合に限り併用可能)
・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業(補助対象が重複しない場合に限り併用可能)
今回は2023年度から始まる給湯省エネ事業について紹介しました。申請開始は2023年3月31日からとなっており、工事を担当する事業者にとっても、給湯設備を導入する消費者にとってもメリットのある制度です。
活用することで料金面での負担を抑えられるだけではなく、補助金の活用で工事の依頼が増える可能性もあるため、魅力が多く詰まった補助制度と言えるでしょう。
今月末から始まる補助制度となるため、ぜひ活用について検討してみてください。