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補助金
長引くコロナ禍の中苦しい思いをしている事業者の方の支援策の一つである雇用調整助成金ですが、簡単にお伝えするとコロナ禍による業績悪化や休業に伴い従業員を休ませる際に支払う金額を国が助成してくれる制度です。
雇用継続対策の一つですが、どのような申請方法なのか?また気になる補助額についても解説していきます。
こちらも合わせてご確認ください。
⇒「雇用調整助成金とは?」
・雇用保険の適応事業主
・直近3ヶ月の平均が前年同期より10%以上減少
・雇用指数が直近3ヶ月平均より前年同期に比べ中小企業10%以上4人以上、中小企業以外は5%6人以上増えていない。
・雇用調整が基準を満たさなければならない
ホームページを確認してみると上記の項目が申請要件として上がっています。
解説していくと雇用保険の適応事業主はもちろん、雇用保険をかけている方であれば問題ありません。
従業員を雇用している方であれば義務としてかけていると思います。
直近3ヶ月の平均が前年同期より10%以上減少ですが、こちらは売上に関する事です。
帳簿などを確認して計算する事で比率がでます。
次の雇用指数ですがあまり耳にしない言葉かもしれません。
雇用指数は、常勤雇用の人数に100をかけると計算できます。
この計算によって前年の同時期よりも平均値が5%または10%を超えていない事が条件の一つです。
わかりやすく言えば、前年よりも人数を雇っていませんよ!といった証明指数を出したいといった所です。
最後の雇用調整基準ですが、休業なのか職業訓練または出向いにより基準が変わります。
厚生労働省のホームページから要約してお伝えします。
[休業の場合]
所定労働日の丸一日にわたって実施されるものでなければならない
こちらは、丸一日休んでねといった事になります。一日分の助成金がでていながら、昼から出勤などはNGです。
ただし元々1時間しか勤務がなかったという場合でも助成金対象になります。
ほとんどの方がコロナ禍により助成金を考えられていますから今回は休業の場合のみの記載とさせていただきますね!
他にも過去に雇用調整助成金を使用された事がある方は、助成金の補助を受け終わった時から満1年経たなければ対象外となります。
頻繁に活用する事はできないので、タイミングを考え使用しなければいけません。
・事業主であり、業種は問わない
・コロナ影響を受け経営が縮小している
・直近1ヶ月が売り上げまたは生産料など前年同時期5%以上減している
・労使間協定基準により休業手当を支払っている
コロナ禍によって何とか経営を継続したいと考えている事業主向けの助成金ですから、売り上げが一定あるいは上昇していては対象となりません。
また、休業しているのに従業員に休業手当をしはらっていなければこちらも対象外です。
補助対象経費であるかどうかですが、こちらの雇用調整助成金は、労働者に支払う休業手当のみとなりますので注意してください。
補助対象経費とは、助成金で使用する事が可能な経費の事を意味します。
上記の基準値を満たしていた場合補助対象である事業主の補助額とはいくらなのでしょうか?
企業の規模により助成金が異なるのでまずは、大企業か中小企業なのか調べた上でみていきましょう。
(中小企業)
小売業の場合資本金が5000万以下または従業員50人以下
サービス業の場合資本金が5000万以下または従業員100人以下
卸売業の場合資本金が1億円以下または従業員100人以下
その他の事業は資本金3億円以下または従業員300人以下
上記のような基準があります。
こちらに該当しない、またはオーバーしている場合は中小企業ではなくなります。
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率で求められ、現在一人当たり引き上げられ15000円助成額の上限となっています。
中小企業は5分の4、大企業が3分の2と助成率が決められていますが解雇をしない場合は現在10分の9が中小企業、大企業で4分の3とされています。
休業を実施した際に休業手当の額が補助されます。
企業により金額は異なりますが最大15000円の金額は大きいですね。
補助率は、事業をする際の経費のうち補助金や助成金の比率で求められます。
補助率等が分かると自身でも簡単に助成額が計算可能です。
まず事業主が休業に伴う計画書を作成し、労働局またはハローワークに提出します。
コロナ対策としてできるだけ郵送での受付を推奨していますが、書き方が分からないなど不安な点があれば直接伺っても問題ありません。
その場合、密にならないよう電話で伺う旨を伝えるとスムーズにいきます。
計画書を提出後休業を実施後、支給申請を行なって下さい。
計画書を提出せずに休業しても助成金対象にはなりませんので注意が必要です。
申請をすると労働局の審査があります。
支払うか支払わないかの審査ではなく、実際に休業したのかどうか?といった審査ですので休業事実があれば問題はありません。
その後審査がおりれば振り込まれます。
申請期限は支給対象とされる期間末日の翌日から2ヶ月とされており、期限内でなければ助成金対象外等となります。
先ほど休業計画書を提出後とお伝えしましたが、緊急事態宣言に伴い休業計画書が休業後2週間まで可能となり、その後緊急対応期間は不要とまでなりました。
理由として事業主側が資料などを集めるのに時間がかかったり、基準が難しいといった難点が多かった為と言われています。
コロナ禍により事業主の負担を最小限にしようと政府の考慮であり、実際に申請しようと考えた際にあれもこれも必要がないといった事もあるかもしれません。
ただ現在は計画書が必要となっています。
計画書がないと手薄になり、悪用する企業が出てきた事が理由とされています。
早く休業しておくべきだったと後悔した事業主もいるかもしれませんが、実はこのタイミングでの休業の方が補助額がアップしており、待っていて良かったという企業も多いです。
手間は増えますが、従業員に安定した休業手当を渡すためにもこの助成金の金額アップは今後の経営にとって大きなものとなりそうです。
また自身が申請する際には、再度確認が必要です。
あまりに手間がかかりすぎるため申請を諦めた企業が多かった雇用調整助成金の申請ですが、初期に比べて緩和したりわからない部分に対してハローワークなどで直接尋ねると丁寧に教えてくれます。
手間がかかると思われるのは、難しく記載されているからなのかもしれません。
噛み砕いて申請書類をお伝えすると…。
・売り上げが記載されている書類
・支給要請の申し込み表
・助成額算出表
・休業支給申請書類
・休業協定表
・事業所の規模がわかる書類
・労働日、休業がわかるタイムカード
・休業手当支払い実績が分かるもの
見てみるとさほど難しい書類はないように感じます。
算出額などは自動計算ができる形式となりますので分かりやすいです。
対象期間は令和4年6月30日までとコロナ禍により延長となっています。
(参考:雇用調整助成金の期間延長について)
今後は延長となるかはわかりませんので、早めの申請をオススメします。
コロナ禍で頑張っている事業主だけではなく、従業員の方にも雇用調整助成金は強い味方です。
忙しい中、事業主が申請するのが難しいといった場合社労士が代理で処理も可能です。
政府の助成金を活用しながら、事業主の皆様は頑張っていただけたらと思います。
そして、一刻も早くコロナが落ち着き元の生活に戻れる事を願っています。
ASC社会保険労務士法人は【助成金を専門に扱う社労士法人】です。
助成金専用の自社基幹システムにて必要書類の作成から申請までワンストップで実施しています。