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【コロナでの休業に】雇用調整助成金の申請方法とは?全体概要をご紹介します

雇用調整の助成金の背景とは

新型コロナウイルス感染症が拡大したことにより、事業活動を縮小せざるをえない企業の従業員の雇用維持をサポートするためにできた助成金であり、休業手当などの一部を助成しています。

さらに労働者を出向させることにより、解雇を回避した場合でも雇用調整助成金を受給できる対象となるのです。また新型ウイルスコロナの影響により令和2年4月1日~令和3年12月31日の期間が1日でも含まれていれば。判定基礎期間が対象となります。

判定基礎期間は令和3年12月まで(初日がこの期間なら問題ありません。)ですが、令和4年3月まで延長される予定となっています。

雇用調整の助成金とは

景気の変動などさまざまな経済上の理由により、事業活動を縮小せざるを得なくなった企業に対して、雇用の安定をさせるため休業や教育訓練などを行う起業を援助していくのが雇用調整です。

休業、教育訓練の定義は以下のようになっています。

休業

「「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」という。)をいう。」

引用:厚生労働省

教育訓練

「「教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものをいう。」

引用:厚生労働省

雇用調整補助金の申請要件などの概要とは

・申請要件

主な受給要件

(1)雇用保険の適用事業主であること。

(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。

(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。

〔1〕休業の場合

労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。

〔2〕教育訓練の場合

〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること

〔3〕出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。

(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

対象期間

(イ)一般事業主初回の0501の事前届出の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間

(ロ)雇用維持等地域事業主雇用維持等地域ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算

(令和3年11月24日)12して1年間(ハ)大型倒産等事業主の関連事業主大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間

(ニ)港湾運送事業主0301aイ(ニ)に記載の実施要領の第3(港湾運送事業主の行う事業規模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき実施計画について公共職業安定所長の認定を受けた日から起算して2年間

対象の労働者

イ休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者

ロ解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者

ハ日雇労働被保険者

ニ以下のいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて、雇用調整助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主から、当該事業主において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351(1)に規定する雇用される労働者に該当しない者を雇い入れている場合における、当該雇入れ者a他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。b取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。

ホ事業主が、その事業所において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351(1)に規定する雇用される労働者に該当しない者を2以上の事業主間で交換し雇い入れている場合における、当該雇入れ者

・申請対象者

景気の変動などの経済上の理由において、以下に該当している条件で事業活動を縮小している事業者。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

・補助対象経費

・補助額、補助率等

判定基礎期間の初日一人一日あたりの上限額(原則)一人一日あたりの上限額(米1,2に該当する場合)
令和3年12月まで13,500円15,000円
令和4年1月、2月11,000円15,000円
令和4年3月9,000円15,000円

※1 売上高の生産指標が最近3か月平均で全年または前前年同期と比較して30%以上減少している企業

※2 緊急事態宣言の実施区域、またはまん延防止等重点処置の対象区域にて都道府県知事による営業時間の短縮などに協力している企業

休業などの支給額

判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額(その額を当該対象となる休業等の日数で除して得た額が法第16条に規定する基本手当の日額の最高額を超えるときは、当該最高額に当該日数を乗じて得た額)と訓練費(助成金の対象となる教育訓練の日数(半日にわたり行った場合の日数は0.5日として算定する。)に1,200円を乗じて得た額)との合計額

出向の場合の支給額

雇用調整助成金(出向)の支給額は、次のイの額とロの額のいずれか低い額に、2分の1(中小企業事業主にあっては3分の2)を乗じて求めた額とする。ただしその額がハによって求めた額を超える場合は、ハの額とする。

イ出向労働者の賃金に対して出向元事業主が負担した額

ロ出向前の通常賃金の2分の1の額

・申請期限、スケジュール

判定基礎期間の初日が令和3年12月までです。1日でも令和3年12月までの期間であれば問題ありません。また令和4年3月まで延長の可能性もあるので、ホームページなどでよく確認をするようにしてください。

・支給実績

令和3年12月9日時点での累計支給実績は以下のようになっています。以下のように件数が増えているだけでなく、申請をあげた件数に対してかなりの割合で支給決定をしているのがわかります。

累計支給申請件数5,420,788
対前日比10,445
累計支給決定件数5,339,886
対前日比13,357

支給申請に必要な書類

雇用調整助成金を申請するためには、以下のように書類をそろえる必要があります。必要書類がそろうかどうかで、審査に通るかどうか決まるといっても過言ではありません。

様式特第4号

  雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書

【添付書類】

 生産指標の低下が確認できる書類

 「売上」等がわかる既存書類の写しも可

 

 様式特第6号

  支給要件確認申立書・役員等一覧  

 様式特第9号または12号

  休業・教育訓練実績一覧表

   自動計算機能付き様式

 様式特第8号または11号

  助成額算定書  自動計算機能付き様式

 様式特第7号または10号

  (休業等)支給申請書  自動計算機能付き様式   休業協定書

   労働組合等との確約書等でも代替可

【添付書類】

 (労働組合がある場合)組合員名簿

 (労働組合がない場合)労働者代表選任書

この他にも書類をそろえる必要がある場合があります。それでは書類をそろえるだけで手間になりますし、必要書類がたりなければ再申請、もしくは審査に通らないことがあります。また雇用調整助成金において審査に通るためには、支給申請時にポイントがあります。

そこで申請のお手伝いを補助金オフィスにお任せください。

申請書類の準備から申請までサポートをさせていただきます。

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補助金オフィスとはさまざまな補助金申請のサポートを行っています。補助金申請は必要書類が多いケースが多く、申請の仕方によっては要件を満たしていても受理されないことがあります。そこで認定支援機関を取得している補助金オフィスのスタッフが、補助金申請のサポートをするので安心です。

会社名株式会社Essencimo
代表者杉田龍惟
設立2019/04/15
所在地東京渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F
従業員数5名
資格認定支援機関取得済

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