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補助金で買ったものは売却できるか?処分する際の注意事項とは??

補助金

補助金 売却

補助金は返済しなくてもいいお金?

補助金は、活用することで原則返済不要の資金を調達することができるため、多くの企業が活用しています。

特に現在では幅広い補助金を活用することができ、これから新しい事業のために活用を検討している企業も少なくないでしょう。

しかし、補助金を活用するにあたってはいくつか注意事項があります。補助金は国民の税金によって使われているお金の一部となるため、いくつかのルールが存在しており、その一つでも破ってしまうと厳しい処分の対象となるのです。

実際に申請を検討している方は、トラブルにならないためにも事前に法律で決められているルール等を確認することが大切となります。

今回は、特に知らずにやってしまいがちな補助金で買った設備等の処分をしてしまうとどうなるのかについて紹介します。不正行為、処罰対象とならないためにも参考にしていただければ幸いです。


ものづくり補助金に関しての制度や補助額、条件など知りたい場合はこちらの記事も併せてご覧ください。

補助金の返還対象・処罰対象になるケースとは?

補助金 返還対象

参照:ものづくり補助金交付規定

補助金は原則として返済不要なお金でありますが、そもそもこれらの財源は税金から使用されます。そのため、使用する際には相応の責任が生じることとなり、万が一ルールを破ると処罰対象となってしまうのです。

特に「対象とした事業の廃止や中断」または「補助対象とした対象物が処分される」などの場合には、支払った補助金の全額を返還しなければなりません。

ルールを破ってしまうと下記のような措置や処分がされることとなりますので、補助金を活用したいと考えている事業者は必ず確認しておきましょう。

  1. 事情変更による交付決定の取り消し等(補助金等適正化法第10条)
    交付決定後、特別な事情等により補助事業を継続する必要がなくなったなどのケースでは行政庁より交付決定を取り消されることがあります。

  2. 義務違反に対する交付決定の取り消し(同法第17条)
    補助金は、対象とした事業以外の用途で使用することは認められていません。万が一使用した場合には行政庁により交付決定を取り消されることがあります。

  3. 補助金返還命令(同法第18条)
    交付決定の取り消しに伴い、補助金を返還しなければなりません。

  4. 加算金及び延滞金(同法第19条)
    返還を命じされた場合は、補助金額に加えて納付日までの該当利息に相当する加算金を併せて支払わなければなりません。また、納付日を遅れた場合は別途延滞金が発生します。

  5. 補助金の不正受給に対する罰則(同法第29条)
    不正手段により補助金を受け取った事業者は、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を支払わなければなりません。

  6. 補助金の他の用途への使用に関する罰則(同法第30条)
    補助金には事業遂行義務がありますので、それに違反をして補助金を他の用途へ使用した場合には3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を支払わなければなりません。

  7. 補助事業遂行上の各種義務に違反した者に対する罰則(同法第31条)
    下記に該当する場合、3万円以下の罰金を支払う必要があります。

    ・行政庁による事業の一時停止命令に違反した場合
    ・補助事業の成果報告等をしなかった場合
    ・報告徴収命令を履行しない、虚偽報告、立入検査または質問を拒否した場合など

  8. 両罰規定(同法第32条)
    法人の代表者等が法人の業務に関して補助金の不正受給、多用途使用等の違反行為をした場合は、行為者を罰則するほか、法人についても上記第29条、第30条、第31条に従い処罰されます。

上記のように、補助金にはあらかじめ法律によるルールが定められており、万が一破ってしまうと処罰対象となります。

補助金を利用する際には上記項目に該当しないよう、正しい知識を持って利用することが大切です。

補助事業完了後なら買った設備を処分してもいい?

補助事業完了後 処分

補助金の活用でよく間違われることの一つとして、補助事業完了後なら買った設備の売却をできるだろうと考えている人が多いことです。

しかし、これらの考えは間違いとなり、基本的に補助事業が完了したあとでも所得した設備などは管理者によって保管され、目的に合った効果的運用をしていかなければなりません。

基本的に取得した財産のうち、単価50万円以上の機械、機器およびその他の財産は財産処分の制限の対象となりますので、一定期間は勝手に処分をすることがないよう注意してください。

ただし、適切な手続きをしたあとであれば処分が可能であったり、そもそも財産の処分に当たらなかったりするケースもありますので、この2つの項目について下記で詳しく解説します。

やむを得ず補助金で買ったものを売却できるケース

やむを得ない理由がある場合には、必要手続きを行うことで、補助金で買ったものを売却できるケースがあります。

処分を検討している事業者は、必要ないからといって勝手に処分するのではなく、まずは「取得財産等処分承諾申請書」を事務局に提出してください。

大前提として事務局より承諾を得なければ罰則対象となりますので、忘れないように手続きを行いましょう。

ただし、下記に該当するケースではこの限りではありませんので、補助金で買った不動産や設備などの売却を検討している方は参考にしてみてください。

1. 収益納付に伴う納付金または当該取得財産処分に伴う納付金により、補助金の全部に相当する金額を納付しているとき

2. 取得した財産を売却したことによって収入があり、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付したとき

上記の項目を見ても分かる通り、補助金は税金を使用することによって使われているお金なので、簡単に処分をすることはできません。

そのため、特に処分をする必要がない場合は、補助事業の目的に沿った運用を続けていきましょう。

財産の処分に該当しないケースとは?

財産の売却をするにあたって、下記のケースでは処分の対象にはなりません。

  • 補助金で買った不動産や設備などを一時的に転用する場合や、処分を制限されている財産の一部について付帯設備の設置を行うこと

  • 処分を制限されている財産の機能維持、回復、強化のために改造や改修を行うこと

  • 技術開発で購入した財産について、補助事業の成果の全部または一部を商品化するために必要な技術開発に使用すること

など、上記のケースでは財産の処分に当たらないケースとなります。

対象経費として認められているリースも財産処分の対象?

事業再構築補助金などでは、対象経費としてリースも認められています。購入した財産ではないため、リースであれば勝手に処分しても問題ないだろうと考えている方も少なくありません。

しかし、リースについても購入した設備等と同様、財産処分制限の対象となりますので注意が必要です。

実際に事業再構築補助金のケースでは、下記のように公募要領に記載されています。

  • 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に財産処分制限が課されます。そのため、リース期間については特段の事情がない場合、財産処分制限期間を含む期間となるように設定してください。また、財産処分制限期間内にリース契約の内容変更を行う場合は、改めてリース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出してください。

  • 万が一財産を処分する場合は、その他の本補助金を用いて取得した財産と同様、残存簿価相当額または時価により、処分にかかる補助金額を限度に返納する必要があります。

上記では事業再構築補助金におけるリースの財産処分について紹介しました。上記のように、リースも許可なく処分することは禁止されていますので、それらを把握したうえで補助金を活用する際にはリース契約を行うべきか検討することが大切です。

補助金はルールが厳しいから自社で申請することは困難!?

補助金 自社で申請

ここまで補助金で買った設備や不動産などを売却できるのかについて紹介しました。補助金には厳しいルールが定められていますので、万が一そのルールを破ってしまった場合には重い罰則が課せられることとなります。

また、知らなかったは通用しないのが補助金になりますので、申請をする際にはしっかりと公募要領や注意項目なども熟読したうえで申請することが大切です。

しかし、事業者は本業で忙しいこともありますので、これらをすべて把握することは難しいでしょう。

また、特に初めて補助金を活用しようと検討している事業者にとっても申請をするだけで大幅に時間を取られてしまうこともあります。

これらを解消する方法の一つとして、認定支援機関となっている専門家にサポートを依頼する方法があります。

専門家であれば補助金のルールをしっかりと把握していることはもちろんのこと、事業計画書の作成など幅広い部分のサポートを行ってくれます。

そのため、補助金で少しでもわからないことがある企業は、専門家への依頼についても検討してみてください。

まとめ

今回は補助金で買ったものを売却することはできるのかについて詳しく解説しました。そもそも補助金は税金によって使われているお金の一部となりますので、融資などと比べても厳しいルールが決められていることがほとんどです。

万が一ルールを無視して財産の処分を勝手に行ってしまうと罰則対象となってしまうので、補助金を活用する際には注意しておきたいポイントの一つとなります。

しかし、補助金はルールを守っていれば原則として返済不要なお金となりますので、新しい事業を始められたり、設備の導入ができたりとさまざまなメリットがあることも確かです。

資金調達の中でも負担を軽減できる方法の一つとなりますが、申請などには手間がかかりますので、この部分の負担も軽減したい事業者は、申請代行サポートの活用も検討してみてください。

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