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2023年度に活用できる補助金・助成金には幅広い種類があります。その中でも雇用・労働に関する補助金や助成金の活用を検討している事業者におすすめなのが、厚生労働省が所管する下記3つの制度です。
・働き方改革推進支援助成金
・人材確保等支援助成金
・業務改善助成金
今回は、厚生労働省が所管する上記3つの助成金の内容について紹介します。
特に雇用・労働に関する補助金や助成金を活用したい事業者におすすめなので、参考にしていただければ幸いです。
弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
働き方改革推進支援助成金とは、労働環境の整備に取り組み、働き方改革を推進する中小企業を支援するために創設された制度の一つです。
事業者が働き方改革にかかった費用の一部を厚生労働省が支援することで、生産性や労働能率を向上させることが主な目的です。
働き方改革推進支援助成金では、主に下記5つのコースがあります。
・労働時間短縮・年休促進支援コース
・勤務間インターバル導入コース
・労働時間適正管理推進コース
・団体推進コース
・適用猶予業種等対応コース(2023年度から導入)
上記5つのコースで、対象となる事業主や取り組み、助成額等が異なりますので、利用を検討されている事業者は、厚生労働省公式サイトにて各コースの詳細をご確認ください。
厚生労働省公式サイト(働き方推進支援助成金各コースの詳細):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
働き方改革推進支援助成金は、5つのコースで要件等が異なると説明しました。では、実際にどの部分を確認すべきかについては、大きく分けて4つの項目があります。
・支給対象の取り組み
・成果目標
・実施期間
・支給額
申請を検討するコースによって、支給対象の取り組みがことなるケースがあります。例えば団体推進コースにおいては他の4つのコースと取り組み内容が異なります。支給対象の取り組みは、1つ以上は必ず実施しなければ申請できないので、事前に確認しておきましょう。
また、各コースによって達成しなければならない成果目標も異なります。そして、成果目標の達成状況に応じて支給額も異なりますので、申請前には必ず確認しておくことが大切です。
働き方改革推進支援助成金の助成額は成果目標の達成状況に応じて決定します。ここではそれぞれのコースで、成果目標を達成した場合の上限額を紹介しているので参考にしてみてください。
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、下記の成果目標の達成状況に応じて助成額が決定します。1〜3の項目については、最大受け取れる金額を紹介しているので、参考にしてみてください。
1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させた場合:上限200万円
2. 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入した場合:上限25万円
3. 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入した場合:上限25万円
勤務間インターバル導入コースでは、下記の成果目標の達成状況に応じて助成額が決定します。
1. 新規に所属労働者数の半数を超える労働者を対象とした勤務間インターバルの導入をした場合:上限100万円
2. 所属労働者数の半数を超える労働者を対象など、対象労働者の範囲を拡大した場合:上限50万円
3. 休息時間数を2時間以上延長し、最低でも9時間以上に設定した場合:上限50万円
労働時間適正管理推進コースでは、下記の成果目標の達成状況に応じて助成額が決定します。
1. 新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用:上限100万円
2. 新たに 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定:上限480万円
3. 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施:上限480万円
事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組または取組結果を活用する成果目標を達成した場合、最大で1,000万円を助成してもらえます。
適用猶予業種等対応コースは2023年度から導入される制度の一つです。下記の成果目標の達成状況に応じて助成額が決定します。
1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減:上限250万円
2. 全ての対象事業場において、4週における所定休日を1日から4日以上増加:上限100万円
人材確保等支援助成金とは、労働環境を向上させることによって、人材の確保や定着を支援するための制度です。
特に人材の確保や定着について悩まれている事業者にとっておすすめの助成金となるため、活用について検討してみてください。
人材確保等支援助成金には、実にさまざまなコースが設置されています。具体的には下記コースへの申請が可能なので、参考にしてみてください。
・雇用管理制度助成コース(整備計画の新規受付休止中)
・介護福祉機器助成コース
・中小企業団体助成コース
・人事評価改善等助成コース(整備計画の新規受付休止中)
・建設キャリアアップシステム等普及促進コース
・若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
・作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
・外国人労働者就労環境整備助成コース
・テレワークコース
上記コースがありますが、雇用管理制度助成コースと人事評価改善等助成コースは、現在整備計画の新規受付を休止しています。
人材確保等支援助成金は、それぞれのコースによって受給要件が異なります。まずは受給要件を満たす必要があるため、詳細については下記厚生労働省公式サイトの各コースの内容をご覧ください。
人材確保等支援助成金の各コース詳細:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html
また、申請前に必ず理解しておく必要があるポイントとしては、「生産性要件」です。生産性要件とは、企業の生産性がアップしているか評価するための指標になります。
生産性の伸び率が高いことによって受け取れる助成額が大きくなりますので、申請時には
必ず確認しておきましょう。
ここからは人材確保等支援助成金の各コースの助成額について見ていきます。それぞれのコースで助成額は異なり、目標達成の条件なども異なります。
受給するためには、事業主が下記の取り組みを実施する必要があります。
①雇用管理制度整備計画の認定
次の1~5の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、労働局の認定を受けること。
1 諸手当等制度
2 研修制度
3 健康づくり制度
4 メンター制度
5 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
② 雇用管理制度の導入・実施
①の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
③ 離職率の低下目標の達成
上記取り組みを実施し、目標を達成した場合は57万円を受給できます。
介護福祉機器助成コースでは、事業主が下記の取り組みを実施する必要があります。
① 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
② 介護福祉機器の導入等
①の導入を実施し、適切な運用を行うこと。
①〜②を実施し、離職率を低下させられた場合に上限として150万円を受給できます。
中小企業団体助成コースでは、下記①〜③の取り組みを実施した事業協同組合等に対して助成金が支払われます。
① 改善計画の認定
雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
② 実施計画の認定
構成中小企業者に対して、次の1〜4から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
1 計画策定・調査事業
2 安定的雇用確保事業
3 職場定着事業
4 モデル事業普及活動事業
③ 中小企業労働環境向上事業の実施
②によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。
中小企業団体助成コースでは、取り組みを実施した事業協同組合等に対して、経費の
2/3の額が支給されます。なお、上限は大規模認定組合等が1,000万円、中規模認定組合等が800万円、小規模認定組合等が600万円に設定されています。
建設キャリアアップシステム等普及促進コースでは、建設事業主団体が実施する中小構成員等に対し、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録、技能者登録、能力評価(レベル判定)または見える化評価の登録費用の全部または一部を補助する事業等に対して助成金が支払われます。
助成額は建設事業主団体に対し、支給対象経費の2/3が支払われます。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、「若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体」または「建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人」に対し経費の一部を支給してもらえます。
助成額は中小建設事業主に対して経費の3/5を支給してもらえます。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)では、下記①〜③の取り組みに対し助成金が支払われます。
1 被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主
2 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主
3 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人
助成額は、1については対象経費の2/3、2については3/5、3については1/2となっています。
外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業者に対し、対象経費の1/2が支給されます。上限は57万円ですが、賃金要件を満たした事業者に対しては72万円までに引き上げられます。
テレワーク制度を導入することにより、労働者の確保や雇用管理改善等の観点から効果を上げた事業者に対して経費の一部が支給されます。
具体的には機器等を導入した事業者に対しては、対象経費の30%が支給されます。
また、賃金要件を満たす場合、35%に引き上げられます。
業務改善助成金とは、生産性向上につながる設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた事業者に対し、経費の一部を支援するための制度です。
業務改善助成金を活用するためには、下記の要件を満たしている必要があります。
・中小企業もしくは小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどがないこと
上記要件を満たしている場合は申請が可能ですので、ぜひ活用について検討してみてください。
業務改善助成金では、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象です。具体的には下記の設備投資等が対象となるので参考にしてみてください。
・機器や設備の導入:POSレジシステム導入、リフト付き特殊車両の導入
POSレジシステムの導入をすることで、在庫管理等の短縮が可能です。生産性が向上しますので、上記の機器や設備の導入は業務改善助成金の対象となります。
また、設備等が対象となっていますが、「経営コンサルティング」等も対象です。必ずしも設備投資だけではないので、申請前には確認しておくことが大切です。
業務改善助成金の助成額は、事業場内最低賃金の引き上げ額によっても異なります。例として出されている表を下記に掲載していますので、助成額について知りたい事業者は確認してみてください。
今回は2023年度版の厚生労働省が所管する補助金・助成金情報をまとめました。特に人材確保や労働環境の整備などに関係するものが多いため、これらに活用できる助成金をお探しの事業者はぜひご活用ください。
また、助成金によってさまざまなコースがあり、それぞれ要件等も異なりますので、申請前にはよく確認し、自社に適したコースへ申請してみてください。
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