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人材確保等支援助成金とは、魅力ある職場づくりをすることによって人材確保や人材育成につながるよう事業主に対して支給される助成金です。
企業によっては従業員の離職や育成など、幅広い悩みを抱えていることも多いでしょう。これらのケースでは助成金を活用することで解決できる問題も数多くあります。
今回は、これから人材確保等支援助成金の活用について検討されている企業のために、利用できる各コースの詳細について紹介します。
人材確保等支援助成金とは、魅力ある雇用創出を図ることによって人材確保や人材育成を目的として作られた助成金です。
対象は主に労働環境の改善や向上を図る事業主に対して助成する制度となっており、要件を満たすことで支給してもらえます。
補助金とは異なり、要件を満たせば受け取れる特徴があるため、魅力ある職場づくりに取り組みたいと思っている企業はぜひ活用を検討してみてください。
人材確保等支援助成金には、さまざまな種類が用意されています。それぞれ目的によってどのコースを活用するかは異なりますので、活用を検討されている企業は事前にコースの特徴について把握しておくことが大切です。
具体的に用意されているコースは、大きく分けて9つあります。
上記9つのコースが最新となりますが、人材確保等支援助成のコースによっては廃止されることもあるため、目的のコースが見つかったら早めの申請を行いましょう。
次の見出しからは各コースの詳細な情報について紹介するので、これから活用を検討されている方は参考にしながらどのコースに申し込むか検討してみてください。
雇用管理制度助成コースは、事業主が雇用管理制度の導入で雇用管理の改善をし、離職率低下の目標を達成した場合に支給される助成金です。
特に介護や保育など、これらの職種では離職率が高くなっており、改善するために雇用管理制度助成コースを活用するケースが増えています。
従業員の離職率をできる限り下げたいと思っている企業におすすめなので、活用を検討してみてください。
なお、こちらのコースは令和4年3月31日をもって整備計画の受付を休止する予定です。そのため、活用を考えている事業主は、令和4年3月31日までに「雇用管理制度整備計画」を窓口に提出する必要があります。
雇用管理制度助成コースは下記の5項目のうち、一つ以上導入した事業主に対して助成を行います。活用を検討している企業は、一つ以上の導入や実施を目指しましょう。
雇用管理制度助成コースは離職率を下げることが目的です。そのため、目標値を達成していないと助成金を受け取ることができないので注意しましょう。
下記の目標値はあくまでも一例となり、雇用保険一般被保険者数に応じて離職率の目標値は変わります。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763496.pdf
上記にある目標値以上に低下させることが条件です。これらを目安にしながら離職率がアップしないようにさまざまな制度を導入するなど工夫をしましょう。
雇用管理制度助成コースの助成額は、要件を満たした場合に下記の金額が支給されます。
介護福祉機器助成コースは、機器の導入を通じて従業員の離職率の低下を目標に導入された制度です。2021年3月31日までは機器導入が認められており、2段階での助成となっていましたが、現在機器導入に関しては廃止されています。
介護労働者の労働環境改善のための機器導入・運用計画を作成し、労働局長の認定を受けることが要件の一つです。計画認定書類に必要な書類は下記のとおりとなっているため、これらの書類を用意してください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
なお、提出期限は計画開始日の6ヶ月前から1ヶ月前までには提出する必要があります。
介護福祉機器については、1品10万円以上であることが条件の一つです。また、認められている例としては、下記の4つの項目があるので参考にしてみてください。
また、下記の項目は対象外となるため、間違って導入しないように注意しましょう。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783293.pdf
介護福祉機器の適切な運用を行い、従業員の離職率が低下した場合は、介護福祉機器導入費用の20%が支給されます。
また、生産性要件を満たしている事業主には35%が支給され、合計で上限は150万円となります。
中小企業者を構成員とする事業協同組合が、参加の事業者の人材確保や職場定の支援のため、中小企業労働環境向上事業などを実施した場合、費用の3分の2を助成するための制度です。
要件としては2つあり、まず雇用管理の改善に必要な改善計画書を作成し、都道府県知事からの認定をもらう必要があります。具体的には下記画像の①〜④の書類を用意し、提出することが条件です。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763747.pdf
また、改善計画に必要となる条件は下記のとおりとなりますので、そちらも参考にしてみてください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763747.pdf
上記の内容以外にも、下記の①〜④から構成される1年間の中小企業労働環境向上事業の実施計画を行い、労働局長からの認定をもらわなければなりません。
具体的な支給額の限度額は下記の表のとおりとなりますので、参考にしてみてください。
大規模認定組合 | 1,000万円 |
中規模認定組合 | 800万円 |
小規模認定組合 | 600万円 |
人事評価の改善を行い、定期昇給だけではない賃金制度を儲けることによって、従業員の生産性向上や賃金アップを図るために作られた制度です。従業員のモチベーション向上の目的も含まれているため、活用することによって離職率低下も期待できます。
コースの要件は、従業員の賃金アップを図るための人事評価制度の導入です。
具体的には2つの要件を満たす必要があります。
まず1つ目は人事評価制度の整備計画書を作成し、労働局長からの認定を受けることが条件です。認定を受けるためには下記の1〜11項目の書類を用意し、労働局長へ提出してください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763602.pdf
2つ目の条件は、整備計画に基づいて実際に整備を実施することです。
注意点としては、労働者の賃金を下げてしまう行為はコースの趣旨や目的に反することとなるため、助成金は支給されません。
計画実施において、具体的に下記の項目を実施しましょう。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763602.pdf
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763602.pdf
目標達成(離職率の低下、賃金のアップ、生産性向上)がされた場合の支給額は80万円です。
建設分野のコースは、雇用管理制度助成コースの支給をすでに受けている事業者が対象となり、さらにその中でも若年者および助成の入職率を上げるための目標を達成した建設事業者が受け取れる助成金です。
雇用管理制度助成コースの建設分野の要件は、大きく分けて2つです。
これらの条件を満たしている建設事業者は、新たに支給がされます。
支給額については、達成した条件によって異なります。
先ほど紹介した要件1の目標を達成した事業者は、85.5万円(最大108万円)が支給されます。
要件2を達成した事業者は、賃金の引き上げが10万円の場合、一人あたり6.65万円(最大8.4万円)支給されます。また、5万円の引き上げのケースでは、一人あたり3.32万円(最大4.2万円)となり、最大3年間受け取ることができます。
若年及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、若者および女性労働者の入職を定着させるための事業を行う建設事業主に対して支給される助成金です。
コースの要件は、若者や女性労働者の入職を積極的に行っている場合や、定着を図るための取り組みを行っている建設事業者に支給されます。
なお、こちらは建設事業者のみの助成金です。
コースの要件を満たした場合に支給される金額は、中小の建設事業主が対象経費の3/5です。それ以外の建設事業主は対象経費の9/20となっています。
近年では女性や若者の定着が難しいと言われている業界ではありますが、助成金を活用すれば改善するケースも多いため、若者や女性労働者の力を借りたいと思う建設事業者は活用を検討してみてください。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)は、被災地に所在する作業員宿舎や施設、賃貸住宅などを提供する中小の建設事業者向けに作られた制度です。
また、女性のための専用作業員施設などを賃借した中小元方建設事業主に対しても支援してもらえるコースとなっています。
コースの要件は、作業員宿舎の確保や、女性専用の設備を設置した建設事業者となります。これらの確保を行った建設事業者には助成金が支給されるため、必ず申請手続きを行ってください。
支給額は、どの宿舎や設備を用意しているのかによって異なります。
例えば、作業員宿舎などを設置したケースでは、対象経費の2/3が支給されます。また、女性用作業員施設を設置したケースでは、対象経費の3/5が支給され、最大では3/4です。
外国人労働者は、言葉の問題や国内での知識不足などによって、労働条件や解雇などトラブルが発生しやすい現状があります。これらの問題を解決するために、外国人労働者の職場定着に取り組む事業者に対して外国人労働者就労環境整備助成コースが創設されました。
コースの要件となる項目としては大きく分けて3つあります。
1つ目の要件は外国人労働者を雇用していることです。外国人労働者を雇っていない事業者は対象外となります。
2つ目は認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者が働きやすい制度を導入し、実施していることです。具体的には下記の5つの項目があげられます。
3つ目の要件は外国人労働者の離職率が10%以下であることです。離職率が高いと支給されないこともあるので、離職しないような労働環境にすることが大切と言えるでしょう。
先ほど紹介した要件を満たしている事業者は助成金を受け取ることができますが、生産性要件の有無によっても支給額は異なります。詳しくは下記をご覧ください。
生産性要件を満たしていない | 上限額57万円 |
生産性要件を満たしている | 上限額72万円 |
新型コロナウイルス感染症により、各企業で出社を抑えるための働きが現在でも行われています。しかし、企業によってはテレワーク環境を整備する予算が限られているといった悩みを抱えているケースも多く見受けられます。
このような状況でも、テレワークコースを活用すればリモートワークのための環境を整備できます。
また、現在であれば機器等導入助成と目標達成助成の2段階で助成金の活用ができます。この機会にぜひ活用してみてください。
テレワークコースの要件は、「機器等導入助成」か「目標達成助成」のそれぞれで異なります。詳しくは下記の画像に支給要件が記載されているので、チェックしてみてください。
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf
引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf
支給額についても「機器等導入助成」か「目標達成助成」かによって異なります。それぞれどのくらい支給されるのかについて紹介します。
① 機器等導入助成
機器等導入助成は、支給対象経費の30%です。なお、上限額は100万円となります。
② 目標達成助成
目標達成助成は、支給対象経費の20%となり、上限は35%です。こちらについても上限額は100万円です。
以上が人材確保等支援助成金についての記事となります。コースは幅広く用意されており、幅広い職種に対応しています。特に人材確保での悩みを抱えている企業にとってはおすすめの助成金となるので、活用を検討してみてください。
厚生労働省が所管する助成金は他にも多くあり、こちらにまとめてありますので併せてご覧ください。
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