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【2022年最新】事業復活支援金の詳細決定!最大250万円の給付!いつから申請が開始されるの?

補助金

令和3年度補正予算案では、さまざまな給付金や支援金などの情報が明らかになりました。すでに始まっているものもあれば、これから申請が開始されるものもあります。

その中でも注目されているのが、事業復活支援金です。給付対象の幅が広く、事業者にとって活用しやすい支援金の一つでもあります。

事業復活支援金はまだ申請が開始されていませんが、12月24日には支援額の算出式が明らかになるなど、徐々に進捗しています。

また1月18日には概要資料が発表され、詳細な情報もわかるようになってきました。

この記事では、これから始まる事業復活支援金について最新情報をまとめているので、申請を検討されている事業者やフリーランスの方は参考にしてみてください。

事業復活支援金とは

テキスト, 手紙

自動的に生成された説明

引用:

https://mirasapo-plus.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/24181417/R03_jigyosya-leaflet-01.pdf

事業復活支援金とは、固定費負担の支援として、5ヶ月分の売上減少額を基準に算定した学を一括で給付してもらえる制度です。事業者やフリーランスの方が、2022年3月まで経営の見通しを立てられることを目的としています。

事業復活支援金の対象者は?

事業復活支援金は、すべての事業者とフリーランスに支援してもらえる制度ではありません。ある一定の条件を満たしている事業者が対象となります。

具体的な対象者としては、新型コロナウイルスの影響で2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月〜2021年3月までの任意の同じ月と比較して50%以上、または30%から50%減少した事業者が対象となります。

また、新型コロナウイルスの影響がないと給付金は受け取れません。具体的には新型コロナウイルスにより「需要減少による影響」と「供給の制約による影響」を受けているかがポイントです。対象者の例について下記に詳しく記載しているので確認してみてください。

文字の書かれた紙

中程度の精度で自動的に生成された説明

引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

テキスト

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引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

これらのように、上記の新型コロナウイルスにより「需要減少による影響」と「供給の制約による影響」を受けている場合は申請することが可能です。

逆に下記の場合は、給付要件を満たさないので申請することができません。

※給付要件を満たしていない一例

テキスト

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引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

給付額と算出方法

事業復活支援金の給付額は法人か個人かによって異なります。また、法人の場合は売上高によっても変わるので、詳しくは下記をチェックしてみてください。

売上高減少率個人年間売上高1億円以下の法人年間売上高1億円以上5億円の法人年間売上高5億円以上の法人
50%以上50万円100万円150万円250万円
30%〜50%30万円60万円90万円150万円

上記の表で記載されている給付額はすべて上限の場合となります。新たに算出式が発表されましたので、どのくらい給付金を受け取れるかは下記を参考に算出してみてください。

給付額=(基準期間の売上高)−(対象月の売上高)×5

基準期間の売上高とは、2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間のことを言います。

対象月の売上高とは、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月のことを言います。

事業復活支援金の事前確認とは?

前回の持続化給付金では、対象か対象でないかの判断ができずに誤って申請してしまったケースや、詐欺が多発するケースもありました。

今回の事業復活支援金では、ミスや犯罪が起こらないように事前確認が行われます。内容としては、「申請者が事業を行っているかどうか」と「給付の対象を正しく理解できているか」の2点です。

事前確認は税理士や中小企業診断士、行政書士などから募集を行い実施する予定です。具体的な確認内容については下記で説明するので参考にしてみてください。

事前確認の内容

① 個人情報や法人情報の確認(電話番号や法人名、個人事業主は氏名と生年月日)

② 継続支援関係の有無

③ 確定申告書、帳簿書類、通帳などの確認

④ なぜ売上が減少しているかの調査、誓約や同意事項などを理解しているか(対面やTV会議で行います)

必要書類

事業復活支援金を申請するにあたって必要となる書類ですが、こちらは一時支援金や月次支援金を受給しているかによっても異なりますし、登録確認機関と継続した支援関係にあるかによっても変わります。

具体的には下記の画像に必要書類が記載されているため、申請を行う予定がある事業者はこれらの書類の用意を事前に行いましょう。

テーブル

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引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

なお、上記の書類は申請するにあたって最低限必要になるものです。例えば、新型コロナウイルスの影響を受けていることが必要書類でわからない場合、その裏付けとなるものを提出しなければなりません。

しかし、追加書類は言われてから用意すれば問題ないため、まずは画像にある書類の準備を進めておきましょう。

確定申告書の提出について

必要書類の中には確定申告の提出が求められますが、基準期間となるすべての確定申告書を提出しなければなりません。こちらも事前に準備しておいたほうがスムーズに提出できるため、法人と個人事業主の皆さまは下記分の確定申告書を用意してください。

テーブル

自動的に生成された説明

引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

上記のように、どの期間を選んで申請するかによって何年分の確定申告書が必要かどうか異なります。間違えてしまうと再度提出が求められ、給付までに時間がかかってしまうこともあるので注意しましょう。

申請から給付までの流れ

ここでは給付要件を満たした場合の申請から給付までの流れについてご紹介します。どのような流れで申請が進むのか知りたい方はチェックしてみてください。

① アカウントの申請と登録

② 必要書類を準備し予約する

③ 予約受付

④ 事前確認実施(対面やTV会議、電話などで実施)

⑤ 審査

⑥ 登録口座への振り込み

⑦ 受領

流れとしては、ざっとこのような感じになります。今回の事業復活支援金では、申請前に予約を行い、事前確認を受けなければなりません。この部分が長引いてしまうと給付までに時間がかかると予想されるため、聞かれる内容を把握しておき、スムーズに答えられるように準備しておきましょう。

事業復活支援金はいつから申請開始?

事業復活支援金の概要は2022年1月18日に発表されましたが、今後のスケジュールについても詳細な日程が決まりつつあります。

ここでは今後のスケジュールやいつ頃から申請が開始されるのかについて紹介します。スケジュールはあくまでも予定となり、今後変更する可能性もあるため参考程度にしてください。

事業復活支援金の制度詳細の公表ですが、こちらは1月24日の週に行われる予定となっています。また、事業復活支援金の事前確認の受付開始も1月24日の週で開始する予定です。申請をする事業者は事前確認が完了しないと申請することもできないため、早めに支援金を受け取りたい場合は24日までに準備を進めましょう。

申請受付開始時期についてですが、こちらは1月31日の週に行われる予定です。まだ明確な日程は決まっていませんが、1月の月末からは申請を行えるようになるでしょう。

事業復活支援金のスケジュール詳細(※今後変更する可能性もあり)

テキスト, 手紙

自動的に生成された説明

引用:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

事業復活支援金でよくある質問

事業復活支援金はこれから新たに始まるものであり、持続化給付金とは別なので不明点なども多いでしょう。ここではこれから申請するにあたって、よくある質問について紹介していきます。

要件を満たしていたら早急に振り込まれるのか?

事業復活支援金は、ただ申請書を提出するだけで完了ではありません。事前確認なども行われますので、持続化給付金に比べて給付まで時間がかかることが予想されます。

政府は現在審査体制の確保を進めており、少しでも早く給付ができるよう準備しています。しかし、申請の件数があまりにも多い、申請内容に不備があるなどのケースでは審査に時間がかかる可能性が高いと言われています。

そのため、少しでも早く支援金を受け取るためには、事前にできること(書類の準備・不備がないかの確認)を進め、申請の段階でつまずかないように準備をしておくようにしましょう。

休業によって売上減少、対象になるか?

事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者かどうかを事前に確認します。そのため、持続化給付金では売上が下がっていることが証明できれば受け取ることができましたが、今回は少々厳しめです。

例えば、「事業を行える状況にはあるが、給付金を受け取りたいから休業する」これらのケースでは対象外となります。単に売上が下がっていることが証明できるだけでは受け取れないので注意しましょう。

協力金をもらっているけど対象になる?

飲食店などは、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言などが発令されることで協力金を受け取ることができます。もし協力金を受け取っていても条件に当てはまるケースでは給付対象となります。

基本的に協力金に関しては、その月の事業収入に算入する必要があります。もし協力金の収入を入れたとしても、30%または50%以上収入が減少しているのであれば対象です。逆に協力金によって売上が減少していると証明できないケースでは対象外となります。

申請した月よりも翌月のほうが給付金をもらえる。再度申請は可能か?

事業復活支援金の申請は、原則1回限りとなっています。そのため、例えば「1月で申請を行ったが、翌月の2月で申請を行ったほうが給付金を多く受け取れることがわかった。改めて申請を行い、差額分を受け取ることは可能か?」など、これらのケースは認められないことがほとんどです。

しかし、現在では申請時には予想することができず、売上高が50%以上減少した場合に限り、差額分を給付できるよう検討がされています。あくまでも検討段階なのでわかりませんが、もし可能となれば再度申請も可能になるかもしれません。

また、万が一再申請がかのうになったとしても、基本的には初回申請分がすべて完了したあととなるため、相当先の話になることが予想されます。

そのため、できれば1回の申請で完了できるよう、よく検討してから申込みを行いましょう。

まとめ

事業復活支援金は、3月までの見通しを立てられるよう支援してもらえる制度です。特に新型コロナウイルスの影響を受けている事業者は、大きく売上が減少しているケースもあるでしょう。

事業の売上に比べると最大でも250万円となるため、それほど大きな金額ではありません。しかし、何ももらえないよりは先につながる可能性があるため、要件を満たしている事業は申請を行ったほうがいいでしょう。

また、条件を満たしていない事業者の中にも、これから先の資金繰りが心配という方もいるかと思います。これらの状況でも現在では活用できる補助金が多くありますので、このような制度を有効活用することも大切です。

補助金に関しては、補助金オフィスで申請サポートも行っておりますので、気になる点などがありましたらお気軽にご相談いただければと思います。

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