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補助金
新型コロナウイルスの影響により、さまざまな業界が深刻な影響を受けています。その中でも大きな影響を受けているのが観光業です。
現在では地域観光事業支援などが実施されていますが、それでも大きな回復にはつながっていないなど、観光事業者を悩ませています。
そんな中、東京都では観光事業者を支援するための支援策を打ち出しました。それが「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」です。
この記事では、事業者の中で「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」の活用を検討している方のために、概要から対象について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
東京都の管轄するその他補助金に関しては以下の記事も参考にしてください。
観光業は、新型コロナウイルスの影響が大きく、落ち込み傾向が続いた業界の一つでもありますが、それ以外にもいくつか課題を抱えています。
その中でも最も大きな課題とされているのが、デジタル化が進んでいないことです。観光業は中小企業も多く、資金的な面から見てもデジタル化をなかなか進めることができていません。
そこで、東京都はこのご時世であっても観光需要を高められるよう、デジタル化を推進する「観光事業者のデジタル化促進事業補助金」を創設しました。
補助金であれば、資金面で悩む中小企業であっても比較的デジタル化を進めやすく、それによって観光客も多く取り込める要素が増えるなど、事業者にとってはメリットばかりです。
観光需要を短期間で終わらせないためにもデジタル化は必須と言われているため、取り入れていない事業者はこのチャンスを機に検討することをおすすめします。
近年ではデジタル化やDX化が注目を集めていますが、観光事業者のデジタル化促進事業補助金とは簡単に説明すると、観光業界向けにデジタル化やDX化を支援するための補助事業です。
デジタル化やDX化を実現することによって、旅行者の利便性を高めることが可能になります。よりスマートな観光を実現できるため、コロナ禍であっても需要を高められると予想されています。
対象事業者について簡単な内容を下記にまとめました。自社が対象となっているのか確認したい方は参考にしてみてください。
① 中小企業者(会社および個人事業者が対象)
② 東京都内で旅行者向けの事業を営んでいる観光事業者であり、下記に該当する事業者が対象
③ 以下すべてに該当している事業者であること
上記の内容が対象事業者となりますが、さらに詳しく確認したい場合は下記の公式サイトへアクセスすると閲覧いただけます。
また、要件に関しては変更点などがある場合がございますので、その都度確認しておくことが大切です。
この事業の目的がデジタル化であるため、対象事業はあらかじめ決められています。
基本的には都内の観光事業者がデジタル技術を活用し、新たに実施する生産性向上の取り組みや新しいサービス、商品開発などの取り組みが対象です。
具体的にどのような事例があるのか気になっている方も多いかと思います。事例については下記で簡潔に紹介しているので、そちらも参考にしてみてください。
また、補助対象事業における留意点もありますので、下記の項目はチェックしおきましょう。
その他にも補助対象事業とならないものもあります。例えば下記の例は対象事業とはならないため注意しましょう。
対象となる経費の一覧をチェックする前に、まず下記①〜④の条件を満たす必要があります。
① 認定された補助事業を行うための必要最小限の費用である
② 補助対象期間内に契約、取得、実施、支払いが済んでいること
③ 使途、単価、規模などがしっかりと確認でき、事業に関係するものとして明瞭な区分が可能であること
④ 財産取得になるケースでは、所有権等が補助事業者へ帰属する費用であること
上記の条件を踏まえたうえで、観光事業者のデジタル化促進事業補助金で対象となる経費は以下のとおりです。主にデジタル化に関係する経費が対象となるので参考にしてみてください。
① ICT化・DX化にかかる経費(例えばシステム構築費やソフトウェア導入費。クラウド利用料、データ取得・解析費など)
※補助対象期間内の初期費用や月額利用料が対象
② 機械設備導入費(生体認証要するカメラ、周辺機器、ロボット機器など)
※リースやレンタルで機械装置を導入した場合、補助対象期間内に新規契約したものが対象
③ 専門家指導費(デジタル技術活用のための指導、社員向けのデジタル技術・地域の研修など)
※専門家指導費の上限は50万円までとなり、それ以上は対象外
④ 新サービスや商品開発にかかる経費(設計、外注加工、市場調査、試験、デザイン、翻訳、大学との共同研究など)
※開発後の事業化に関連する経費は対象外であり、新サービスや商品開発に関する経費のみ対象
⑤ 集客や販路開拓にかかる経費(出展小間料、資材費、運搬費、保険料、通訳、翻訳費、商品宣伝用のHP、PR映像、WEB・雑誌・新聞広告など)
※リスティング広告に関しては対象が「Yahoo!」と「Google」のみとなり、補助対象期間に直接契約を行ったものが対象
観光事業者のデジタル化促進事業補助金の補助率と補助上限額については下記のとおりです。
申請にあたっては必要な書類を準備したうえで提出する必要があります。大きく分けて下記の書類が必要になるため、申請を検討されている方は準備してください。
① 観光事業者のデジタル化促進事業申請書
② 事業計画書
③ 必要な場合は補足説明資料を準備
④ 確定申告書
⑤ 登記簿謄本の原本
⑥ 印鑑証明書の原本
⑦ 経歴書
⑧ 納税証明書(直近の事業税等が証明できるもの)
⑨ 見積書の写し
⑩ 当該事業者のみ各種許可証の写しが必要
⑪ 建物の不動産登記簿謄本
⑫ 賃貸借契約書等の写し
必要書類に関しては、公式サイトの「7 申請様式」よりダウンロードすることができますので、下記のURLよりアクセスしてダウンロードしてください。
申請書の受付期限は令和4年4月11日〜令和4年6月15日までです。当日消印は有効となっております。
また、申請を行う際には郵送のみ対応しています。提出先は下記住所までとなっているため、参考にしてください。
〒162-0801
東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階
公益財団法人東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
郵送の際の注意点としては、簡易書留のみ対応していることです。例えば普通郵便などは対象外となっているため、必ず簡易書留で郵送するようにしてください。
また、封筒の表面には「観光事業者のデジタル化促進事業補助金在中」と記載しておくといいでしょう。
申請をするにあたって、そもそもどのような流れで進められるのかよくわからない方も多いでしょう。特に初めてのケースでは色々と混乱することもあるかと思います。ここでは最後に簡単な申請の流れについて紹介するので、下記①〜⑧を参考にしてください。
① 申請書の受付(郵送での提出)
② 一次審査(一次審査は書類審査となります)
③ 二次審査(二次審査は主に面接となります)
④ 補助対象者の決定(ここで採択の有無について通知が届きます)
⑤ 補助事業対象期間(令和4年9月〜最長2年間)
⑥ 実績報告
⑦ 完了検査
⑧ 補助金の交付
上記を見てもわかるとおり、申請から補助金交付までは比較的長い月日がかかります。基本的には事業を実施してから交付されることとなり、前払いとなることはないので注意しましょう。
今回は東京都を対象にした観光事業者のデジタル化促進事業補助金について紹介しました。受付は現在も開始しており、令和4年6月15日までとなっております。
特に観光業の事業者は新型コロナウイルスにより大きな影響が出ており、これから先の対策で悩んでいるところも多いでしょう。
特にデジタル化が進んでいないところでは、人手が必要になるなどうまく現場が回らないこともあります。しかし、補助金を活用してデジタル化を進められれば、今まで以上に効率的にサービスの提供ができることは間違いありません。
また、新型コロナウイルスにも対応したサービスを提供できるなど、さまざまなメリットがあるのも魅力の一つです。
観光事業者のデジタル化促進事業補助金は、受付が終了したら申込みを行うことはできないので、今がチャンスの機会でもあります。
特にデジタル化を目指している観光事業者は、ぜひ活用について検討してみてください。
本補助金やその他補助金等について何かご不明点やサポートを依頼されたい場合は以下のリンクよりお気軽にお問合せください。