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事業復活支援金の申請受付は終了しました。
事業復活支援金は、新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ中小事業者、個人事業主などを対象にした給付制度です。規模に応じて異なりますが、最大で250万円まで支援してもらえる制度となっています。
事業復活支援金に関しては、当初よりも変更した点がいくつかあります。また、現在では差額給付制度も開始しましたので、既に初回申請が完了している方でも追加で給付してもらえる可能性があります。
今回の記事では、主に当初設定されていた事業復活支援金の申請延長についてと、差額給付の2点について詳しく紹介するので参考にしていただけたら幸いです。
これまで申請をしたことがない方のためにどんな制度が説明をすると、事業復活支援金は新型コロナウイルスの影響で2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売り上げが前年か2年前の同じ月と比べて30%以上減った中小企業、小規模事業者、フリーランスなどを対象に最大で250万円まで支援してもらえる制度です。
以前行われていた持続化給付金と似ている部分はありますが、不正などを防ぐために今回の制度では少々厳しく審査などが行われています。
しかし、基本的に新型コロナウイルスの影響を受けていることが証明できれば受け取れる支援金となるため、当てはまる事業者は必ず申請をしたほうがいいでしょう。
給付額についてですが、必ずしも250万円受け取れるわけではなく、これは規模や売り上げ減少率に応じて最大で受け取れる給付額が異なります。
売り上げ減少率について、30%〜50%まで減少している事業者は下記のとおり支援金を受け取れます。
また、売上高が50%以上減少している事業者は、さらに手厚く支援してもらえます。最大給付額は下記のとおりです。
給付対象となるのは、下記の条件のいずれにも該当する方が対象です。
上記の条件を見ても分かるとおり、条件としてはそれほど難しいものではありません。当てはまっている事業者であれば必ず受け取れる給付金となっています。補助金のように採択されなければ受け取れないものではないため、当てはまっている方は必ず申請をしましょう。
令和4年6月2日現在までの大きな変更点としては、申請期限が延長したことです。当初の申請期限は5月31日までとなっていました。
本来であれば終了している支援制度ですが、締め切りを延長する声が寄せられており、政府は申請期限を5月31日から6月17日まで延長すると発表しました。
ただし、申請IDの発行を既に完了している事業者に限ります。申請IDは5月31日までに発行していないと申請を行うことができないため、それまでに完了しておく必要があります。
また、登録確認機関による事前確認も延長され、6月14日までとなっています。そもそも事前確認とは、不正を防ぐために行われているものです。
主に下記3つの内容を確認するものとなっており、これらを6月14日までに完了しなければなりません。
これらは登録確認機関が対面やWEB会議システムなどを活用して確認します。このように、申請までにはやらなければならないことがいくつかあります。しかし、申請IDの発行を行っている方はまだ間に合いますので、手順に沿って申請手続きを行ってください。
事業復活支援金の申請方法や手順について詳しく知りたい方は、下記の記事でも紹介しているのでご確認いただければと思います。
6月1日より、事業復活支援金の差額給付が開始しました。そもそも差額給付とは、既に初回の給付を受けた方が対象となっており、その時の申請が売上高30%以上、50%未満の区分で申請した方が対象で、申請以降に対象月と基準期間の同じ月と比較して月間の事業収入が50%以上減少した月が存在する場合に限り利用できる制度です。
つまり、1回目の申請で売上高30%以上、50%未満の区分の方が対象となり、既に50%以上減少の区分で申請した方は差額分がないので受け取ることはできません。
既に申請されている方の中で、「もう少し申請がずれ込んでいれば満額もらえていた」という方は、ぜひこの制度をご活用ください。
差額給付を申請する際には、給付要件というものがあります。下記すべての要件を満たす場合のみ申請が可能なので、「条件に当てはまっているかも」という方は確認してみてください。
事業復活支援金の申請受付は終了しました。
差額給付の申請期間は2022年6月1日から2022年6月30日までです。1ヶ月の短い申請期間となっておりますので、条件に当てはまる方は早めの対応を心がけましょう。
なお、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間まで差額給付の申請が行なえます。
事業復活支援金や差額給付を受け取るためには、新型コロナウイルス感染症の影響がないと対象とはならず受け取ることができません。万が一対象となっていないにも関わらず受け取ったしまった場合は、不正とみなされるので注意が必要です。
そもそも、新型コロナウイルス感染症の影響についてよくわからない方は、「需要の減少による影響」と「供給の制約による影響」があり、どちらかの影響を受けていないといけません。
具体的には下記の画像でもわかりやすく紹介されているので、自身で判断することが難しい場合はそちらも参考にしてみてください。
1. 需要の減少による影響
参考:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf
2. 供給の制約による影響
参考:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf
差額給付の給付額は、簡単に説明すると5ヶ月分の事業収入の減少額を基準に算定した額から初回給付の額を控除した額が給付されます。
算出方法に関しましては、下記で詳しく紹介しているので参考にしてみてください。
給付額:S=A−B×5−C
S:給付額
A:基準期間の事業収入合計
B:対象月の事業収入
C:初回の給付額
差額給付の申請方法については、大きく分けると3つのパターンがあります。対象者の中でも申請方法が異なるため、詳しくは下記の画像を参考にしてください。
参考:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf
上記の画像をチェックすると、パターン2とパターン3は事前確認が不要な方です。申請に関してもマイページにログインをして進めるだけなのでそれほど難しくはありません。しかし、パターン1の方は事前にやらなければならないことも多いため、下記ではパターン1の申請手順について詳しく紹介します。
ステップ1:事前確認の予約
事業復活支援金コールセンターに事業復活支援金の事前確認を依頼する必要があります。対象の方は、まず事前確認の予約からスタートしてください。
事前予約には申請済ID、メールアドレスまたはSMSを受信できる電話番号、事業形態、基準期間、対象月、面談者、新型コロナウイルス感染症の影響の確認が必要となりますので、しっかりと準備しておきましょう。
ステップ2:事前確認の準備
事前確認には先程紹介した内容や、必要書類などがありますので面談までに確認し、準備しておきましょう。
ステップ3:事前確認の実施
予約が完了したら、決められた日程で事前確認を実施します。無事に完了したらサポートセンターから事前確認番号が発行され、マイページ内の事前確認通知番号が表示されます。この状態となれば差額給付を申請できる状態となります。
ステップ4:申請
事前確認が完了し、申請できる状態になったらマイページにて申請を行ってください。申請には必要事項の入力、必要書類の添付をしてください。
今回は事業復活支援金の差額給付制度について詳しく紹介しました。開始時期は6月1日からと始まったばかりではありますが、申請期間は通常であれば約1ヶ月間となっているため、それほど時間があるわけではありません。
事業復活支援金の申請受付は終了しました。
また、申請完了までには事前確認が必要になるなど、やらなければならないこともたくさんあります。そのため、差額給付の対象事業者は時間に余裕を持った対応を心がけましょう。
また、事業復活支援金は持続化給付金に比べると申請方法も複雑となり、手間がかかるものとなっています。弊社では申請方法がよくわからない個人・法人のために申請サポートも実施しておりますので、お困りの方はお気軽にご相談いただければと思います。