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ものづくり補助金
補助金にはさまざまな種類がありますが、魅力の一つとしてあげられるのが「原則返済不要なお金である」ことです。
しかし、あらかじめ知っておきたいポイントとしては、補助金の種類によっては一定の利益が出た場合に返還しなければならないルールがあります。それが「収益納付」と呼ばれるものです。
ものづくり補助金においても収益納付というものがありますので、申請する際にはあらかじめ把握しておきたいポイントの一つでしょう。
今回は、補助金の申請を行うにあたって収益納付について知りたい方のために、定義や役割、計算方法などを紹介しますので参考にしていただけますと幸いです。
収益納付にはしっかりとしたルールが定められており、具体的には下記のような内容を指します。
・補助事業を行った結果「収益」が生じた際に収益金の一部または全額相当の額を国庫に返納すること
ここでの補助事業とは、補助金の交付を受けて行う事業のことを言い、収益は収入から経費を差し引いた額のことです。
収益納付については、「補助金適正化法7条(補助金等の交付の条件)2項」でも定められており、具体的には下記の内容が記載されています。
「各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。」
このように、収益納付は国が行う補助金の一般的なルールとなっておりますので、申請を検討されている事業者はあらかじめ把握しておくことが大切です。
そもそも補助金は、どこから支出されているのかというと「国民の税金」など貴重な財源から出されています。
そのため、補助金から直接収益が発生していては公平な使い方とは言えないのです。そこで、補助事業から発生した相応の収益を還付するのが収益納付となり、主な役割となっています。
また、財産処分の制限もあり、補助金適正化法の22条で下記のように記載されています。
「補助事業で取得した財産については承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付または担保にしてはならない」
上記のような制限が設けられていますので、例えば補助金で購入した設備などを、不要になったからと事業者が自由に処分することはできません。
これらのように、補助金にはさまざまなルールが定められており、しっかりとルールを守ることが条件の一つでもあるので、必ず交付規定などをしっかりと熟読しておくことが大切となるのです。
ものづくり補助金に関しても、やはり収益納付が存在しています。ものづくり補助金にはフォローアップ期間というものがあり、これは補助事業終了後5年間のことを言いますが、この期間が収益納付の対象となります。
フォローアップ期間では事業化状況・知的財産等報告書を提出する必要があり、それらの結果、基準を超える収益が発生しているケースでは補助金の一部または全部を納付しなければなりません。
下記の見出しからは具体的にどのようなケースで返還が必要になるのか、計算方法や免除されるケースについても紹介しているので、そちらも参考にしていただければ幸いです。
まず、返還が必要なケースとしてあげられるのが、「事業が大きく成功したケース」と「賃上げの約束などその他ルールに従わなかったケース」などがあります。
基本的にルールや約束を守ることは前提として申請する事業者が多いかと思いますので、後者については省きます。
前者については収益納付の制度となりますが、成果によって大きな利益が出た場合には国庫に返納しなければなりません。
中には返還したくないからと収益をごまかして報告しようとする方もいますが、これらのケースでは大きな罰則を受けることになりますので必ず正確な報告を心がけるようにしましょう。
まず、計算方法を紹介する前に、そもそも収益納付が必要かどうかわからないという方もいるかと思いますので、どのようなケースで返還が必要になるのかの計算方法から紹介します。
具体的な計算方法としては、下記に記載されている内容を参考にしてみてください。
まずは上記を計算していただき、合計がマイナスで出た場合には返還する必要はありません。では、プラスになったケースに関してはどうかというと、収益納付が必要になります。
プラスが発生したケースでは、下記の計算方法でだいたいどのくらいの返還が必要になるかがわかりますので参考にしてみてください。
収益納付が免除されるケースについては、大きく分けると3つのパターンがあります。下記に該当している方は免除されるので参考にしてみてください。
・決算で赤字となっている
・給与支給総額を年率平均3%以上増加させている
・地域別最低賃金+90円以上の水準にしている
補助金の公募要領などに書かれている収益納付については、直接発生した収益のみです。該当する例としない例についてよくわからないという方も多いかと思いますので、ここでは具体例について紹介します。
該当する例について簡単に説明すると「補助金を活用して利益が出たケース」です。具体的には下記のような例があげられますので参考にしてみてください。
・商品やサービスを売るための機械装置などを購入し、その機械を使って商品やサービスを作って売ったときの利益
・展示会を開催し、それらを通して商品を販売したときの利益
など、これらはあくまでも一例となりますが、補助金を活用して基準を超えるような大きな利益が発生した場合には納付しなければなりません。
それでは、該当しない例についてはどのような内容があげられるのでしょうか。簡単に説明すると因果関係がはっきりとしていないものに関しては該当しません。具体例としては下記に記載されているような内容です。
・商品の生産や購入に直接関わらない物の購入
・チラシを作成して配布する費用など
例えばチラシ配布に関しては、それによって利益が出る可能性もありますが、具体的にどのくらいの金額を売り上げたか証明することが難しいものとなります。そのため、これらのケースでは該当しないことがほとんどです。
ものづくり補助金は、数ある中でも規模が大きなものとなっておりますので、色々と細かな制限などもあります。事前に決められたルールをしっかりと守り、理解したうえで申請する必要があるため、ここでは申請するにあたって知っておきたいポイントについて最後に紹介します。
基本的には決められたルールを守っていれば取り消しや返金を求められることはほとんどありません。しかし、申請内容に虚偽があったり、不正行為があったりなど、これらのケースでは取り消しや返金を求められることがあります。
また、収益納付についても事前に知っていないと後々大変なことになります。例えば返還が必要なのにしていなかったとなればルール違反となり大きな罰則を受けることもあります。
ただ単に申請をして採択がされれば完了といった単純なものではないため、それらをしっかりと頭に入れておくことが大切です。
目的使用外のルールをしっかりと守る
ものづくり補助金に限らずですが、基本的には目的以外の使用は認められません。例えば対象経費に含まれていないものを購入し、それを経費として申請することはできません。これらのことは理解している方が多いかと思いますが、知らずにルールを破ってしまうケースとしては、譲渡や貸与、廃棄などです。
例えばよくあるケースとしては、補助事業を行うために設備を購入したけど、事業が失敗してしまったから売却してしまったなどのケースです。
一見、問題のない行為のようにも見えますが、実はこれらも目的使用外として判断され、返還が求められることとなります。
仮に事業がうまくいかなかったとしても、定められた期間内に無断で処分をしてしまうことがないように注意することが大切です。
補助金ではさまざまなルールが定められていますので、万が一従わなかった場合には罰則の対象になる可能性もあります。そのため、ただ単に補助金を受け取れるから申請したといった軽い気持ちは捨て、しっかりと誠実に向き合うといった心構えが大切になります。
ここで紹介した返還ルールなどには該当しないことが大切となりますので、あらかじめ知識をつけたうえで申請について検討しましょう。
今回はこれからものづくり補助金の申請を検討している方のために、収益納付やその他注意しておきたいポイントについて紹介しました。
ものづくり補助金だけに限らずですが、さまざまなルールが定められているのが補助金です。これらをしっかりと守ることは大前提ですし、万が一違反をしたり、ルールを知らなかったとなったりすれば返還が求められることも考えられます。
せっかく採択されて補助事業もうまくいったのに収益納付のことを知らずに全額返還が求められたとなれば大変なことです。
そうならないためにも補助金における最低限の知識は身につけておくことが大切になりますので、今回紹介した内容も参考にしながら補助金申請に挑戦してみてください。