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【雇用の継続を応援!】産業雇用安定助成金とは?要件や支給額についてもご紹介!

新型コロナウイルス感染症は、2022年現在までも続いており幅広い業界に影響を与えています。

厳しい経営状況が続く中、雇用を維持するためにさまざまな工夫をされている企業も多いでしょう。国からの支援もいくつか出されており、その中でも企業が雇用を守るために有効活用できるのが「産業雇用安定助成金」です。

今回は、これから産業雇用安定助成金の活用を検討している企業のために、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業が活用する必要性や、受け取るまでの条件など幅広くご紹介するので参考にしてみてください。

産業雇用安定助成金とは

空港のターンテーブルの周りに集まる人々

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そもそも産業雇用安定助成金とは、簡単に説明すると雇用維持のために創設された助成金です。新型コロナウイルス感染症によって事業活動を一時的に縮小しなければならなくなった企業が、在籍型出向により雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方に助成金を支給する制度となります。

一部の例をあげると、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた航空会社の従業員が、コールセンターへ出向する場合に助成金が支給されます。また、特徴としては、出向という形になるため、出向する従業員の在籍先は航空会社のままです。今までと変わらない状態のまま他の業務を行うことができます。

雇用維持の必要性とは?

人の足

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産業雇用安定助成金を活用する前の対策としては、解雇などの選択も企業としてはあるでしょう。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によって多くの社員を簡単に解雇してしまうと、企業としての活力が低下してしまうことや、労働者のモチベーション低下にもつながります。

そして、雇用に対して不安を抱える方が増えるため、消費なども抑えようとします。これによりさらなる景気の悪化が想定され、悪循環となってしまうのです。

新型コロナウイルス感染症によって日本全体の経済が影響しているのは間違いありませんが、産業雇用安定助成金や雇用調整助成金を活用すれば雇用の維持がしやすくなります。

多くの人たちが路頭に迷うことがないようにするためにも、活用できる助成金は利用したほうがいいのです。

在籍型出向とは?

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産業雇用安定助成金を活用するにあたって、「在籍型出向」という言葉が多く出てきます。

そもそも在籍型出向とは何かについて説明すると、新型コロナウイルス感染症によって人手が余ってしまった企業が、雇用を維持するために人手を借りたい企業と契約を結んで一時的に出向することを言います。

在籍型出向という形にする理由としては、コロナ禍であることが影響しており、いずれ収束をしたら自社に戻ってくることを前提に、今だけ出向をして別の場所で働いてもらいたいという考えがあるからです。そのため、現在の状況で言うと、コロナ禍による一時的な出向とも言えるでしょう。

出向元企業のメリット

現在、産業雇用安定助成金を活用した在籍型出向が増え続けていますが、出向元企業におけるメリットは下記のとおりです。どのようなメリットが得られるのか活用する前に知りたい方は参考にしてみてください。

  • 労働意欲の維持や向上
  • 自社従業員の業務の負担が軽減される
  • 能力や技術力がアップされる
  • 自社在籍のまま雇用を維持できる

出向先企業のメリット

出向先企業にとってのメリットも数多くあります。在籍型出向の受け入れについて検討されている企業は参考にしてみてください。

  • 人手が解消され、自社従業員の負担が軽減される
  • 社会人としての基礎スキルはもちろん、特定の職種における高い能力をもった人材を一時的に確保できる
  • 従業員が刺激を受け、職場活性化につながっている
  • 新たに採用するよりも少ないコストで人材を確保できる

産業雇用安定助成金を受け取るには?

ノートパソコンを使っている人

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雇用維持のために産業雇用安定助成金の活用がおすすめですが、支給されるまでにはいくつかの手続きがあったり、条件をクリアしなければならなかったりと、やらなければならないことがいくつかあります。

ここからの見出しは、対象者から助成額、受け取るまでの流れについてご紹介するので、これから活用を検討している企業は参考にしてみてください。

対象となる出向とは?

産業雇用安定助成金は、ただ単に出向させるだけでは受け取ることができません。しっかりと目的に合った出向であることがポイントになります。

まず、対象の前提として考えておかなければならないのが、雇用維持を図るための目的に作られているということです。つまり、出向期限が終了した従業員は、元の事業所に戻って働くことが前提となります。これらの目的以外の出向は、対象外となるため注意しましょう。

また、基本的に子会社間の出向や、代表取締役が同じ企業間の出向も基本的には認められません。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のため、通常の配置転換の一環として行う出向とは区分して行われる出向は対象となります。

対象事業主とは?

対象事業主となるのは、主に出向元事業主と出向先事業主です。

具体的には新型コロナウイルス感染症により、経営活動を一時的に縮小しなければならなくなった企業が、雇用を維持するため一時的に送り出す事業主のことを出向元事業主と言います。

そして、労働者を受け入れる側の事業主が出向先事業主です。

助成額について

産業雇用安定助成金は、「出向運営経費」と「出向初期経費」の助成金を受け取ることができます。

出向運営経費とは、出向元と出向先の企業が負担する賃金のことを言い、例えば教育訓練や労務管理にかかる経費です。これらの一部となる経費を国が負担してくれる仕組みです。

出向運営経費の助成額は下記の表に詳しく記載しているので、参考にしてみてください。

中小企業中小企業以外
出向元が労働者の解雇をしていない9/103/4
解雇をしている場合4/52/3
上限額1日12,000円1日12,000円

次に出向初期経費とは、就業規則や出向契約書の整備費用、教育訓練、受け入れにかかる機器や備品の整備など、出向の成立に要する措置を行った際の経費を一部負担してくれます。

具体的な支給額は下記の表をご覧ください。

出向元出向先
助成額一人あたり10万円(定額)一人あたり10万円(定額)
加算額一人あたり5万円(定額)一人あたり5万円(定額)

受給までの流れ

産業雇用安定助成金を受け取るまでの全体的な流れは下記のとおりとなります。

ダイアグラム

自動的に生成された説明

引用:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735394.pdf

そして具体的に事業主がやらなければならないことを詳しくご紹介します。

出向の計画を立てる

出向元と出向先の企業との間で、賃金等の負担割合などを決める必要があります。決定後は出向契約をお互いに結ぶ必要があることと、出向予定者の同意を必ず得るようにしましょう。

出向計画届の提出をする

決定した出向計画届は、労働局かハローワークへの提出が必要です。手続きについては原則として、出向元事業主が行います。出向先事業主は事前に準備する書類などもあるため、書類の作成などが完了したら出向元事業主へ届けましょう。

出向の実施

労働局やハローワークで要件などの確認を終え、実際に許可が降りたら出向を実施します。出向は1ヶ月以上、1年以内の期間となり、必ず出向した従業員は期間内に戻ることが条件の一つです。出向が実施されている期間の賃金に関しては、事前に決めた内容で支給しましょう。

支給申請を行う

任意で設定した期間ごとに共同事業者として支給申請書の提出が求められます。これを忘れると支給されないので注意しましょう。また、支給申請書は出向元事業主が労働局に提出しなければなりません。

支給決定

支給の有無については、事前に労働局による審査が実施されます。そこで無事に許可が降りたら支給されるため、特に要件や書類の不備などがないかはしっかりと確認することが大切です。

産業雇用安定助成金の申請にあたってよくある質問とは?

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産業雇用安定助成金に限らずですが、初めて申請を行う事業者は手続きが複雑であることからさまざまな悩みを抱えるでしょう。

ここでは実際によくある質問について紹介するので、これから活用を検討している事業者の中で、お困りごとがある場合は参考にしてみてください。

そもそも新型コロナウイルスによる経済上の理由とは?

産業雇用安定助成金を受け取るためには、新型コロナウイルス感染症により、経済的な影響を受けたことが証明されなければなりません。

影響を受けている事業者の例は下記に記載しているため、影響を受けているかわからない事業者は参考にしてみてください。

  • 観光客がキャンセルによってお客さんの数が大幅に減少し、売上が減少した
  • 国からの要請により、休業もしくは時短営業をしなければならない
  • 市民活動の自粛などにより、客数が大幅に減り売上が減少した

上記はあくまでも一例となりますが、こういったケースでは影響を受けていると認められます。

逆に支給対象とならない例についても見ていきましょう。

  • 季節的な影響で商品やサービスが売れていないだけのケース
  • 事故や災害によるもの(新型コロナウイルス感染症が関係ないケース)
  • 事業活動が行える状況にありながら自主的に停止する行為

上記の内容も一例とはなりますが、比較しながら支給対象になるかどうか判断してみてください。

事業活動の縮小とはどこまでのことを言う?

産業雇用安定助成金には、事業活動の縮小を余儀なくされたという項目がありますが、具体的にどの程度の縮小が支給対象となるのでしょうか。

事業活動の縮小とは、具体的に下記のいずれかに該当していれば支給対象となります。

  • 生産指標の最近の1ヶ月の数値が、1年前もしくは2年前の同じ月と比べて5%以上減少している
  • 生産指標の最近の1ヶ月の数値が、計画届を出した1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間、適当な1ヶ月の値に比べて5%以上減少していること

何度出向しても支給対象になる?

出向労働者を6ヶ月の期限をつけて出向に行かせたけど、復帰しても新型コロナウイルス感染症の影響は収まっていなかった場合、再度出向させても支給対象になるのか気になっている方も多いでしょう。

結論を言うと再度同一人物による出向をさせる場合であっても助成対象となります。ただし、1人につき支給額の限度が1年間という決まりがあります。

そのため、6ヶ月で復帰したのであれば、残り6ヶ月しか支給対象になりません。限度額を超えると支給がストップされてしまうので、この部分は理解しておいたほうが安心です。

以上が産業雇用安定助成金についての記事となります。厚生労働省が所管する助成金は他にも多くあり、こちらにまとめてありますので併せてご覧ください。

(URL)※当サイトコラムリンク

まとめ

今回は産業雇用安定助成金について基礎的な内容から紹介しました。厚生労働省では他にも雇用調整助成金など、雇用維持のための政策をいくつか用意しています。

これらをうまく活用していくことによって、経営を維持しながら従業員も守れるなど、幅広いメリットがあります。

特に現在は新型コロナウイルス感染症による影響を多くの企業が受けています。いつ収束するかもわからない状態となっているので、活用できる助成金や補助金は積極的に申請を行ったほうがいいでしょう。

補助金などの申請で悩み事がある事業者は、補助金オフィスでも相談を承っておりますので、まずは気軽にご相談ください。

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