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【事業を応援】経済産業省が所管する補助金・助成金をまとめてみた!

補助金

経済産業省が所管する補助金はITの導入からEV自動車の購入まで幅広い種類の補助金を取り扱っています。当記事では、経済産業省が所管する補助金について4つを紹介します。

それぞれの概要、補助金額の上限、条件、期限、申請方法などの内容について、を踏まえて解説していますので参考にしてみてください。

 IT導入補助金

概要

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用できる補助金です。令和2年度第3次補正からはこれまでの通常枠(A・B類型)に加え、低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)も追加されました。

それぞれの詳細は以下のとおりです。

通常枠(A・B類型)

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス感染症の流⾏が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上とともに感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む中⼩企業・小規模事業者等に対して、通常枠(A・B類型)よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。
令和元年度補正のIT導入補助金の通常枠(A・B類型)とは、制度等に一部異なる点がありますのでご注意ください。

補助金額の上限と対象経費

 A型B型C型D型
補助率1/2以内1/2以内2/3以内2/3以内
上限額・下限額30万円~150万円未満150万円~450万円以下30万円~450万円以下30万円~150万円以下

補助対象経費はソフトウェア費、導入関連費が対象となります。

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は上記に加えてハードウェアレンタル費等が対象となります。

対象となるITツールはこちらから検索できます。

申請条件

申請対象者となる中小企業事業者の定義は以下の通りです

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業他、製造業や建設業等も対象

資本金従業員
業種・形態資本の額又は出資の総額常勤
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他業種(上記以外)3億円300人
医療法人、社会福祉法人、学校法人300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所100人

小規模事業者

業種分類常勤従業員
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

記事ない業種の定義はこちらから確認できます。

申請期限

直近の5次締切は、令和3年12月22日(水)となっています。

申請方法

申請は、電子申請により行うことができます。まずは、GビズIDを取得して申請することとなりますので余裕をもって申請の準備をしましょう。

 地域新成長業創出促進事業費補助金

概要

地域新成長産業創出促進事業費補助金は、採用デジタル化を進める企業を重点的に支援し、都市部の若者人材の移転・定着に繋げるための補助金です。

特徴は、地域の企業同士でチームをつくり、デジタルツールで若者人材人材にアプローチする点と、支援自治体も一緒に移住や暮らしを支援する点です。

申請条件

補助金の対象は以下のとおりです。

都市部の若者人材を対象とした採用活動を積極的に行う地域の中小・中堅企業等。

・地方企業群としての要件
首都圏及び中枢中核都市を除く市町村に本社を有する中小・中堅企業等から構成されていること。

・中小・中堅企業等としての要件
中小企業法で定める中小企業者・小規模企業者、中堅企業(常勤従業員1,000名未満)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人であり、法人格を有する等の組織を形成している者。

中小企業等の詳細についてはこちらから確認できます。

・補助金額の上限と対象経費

補助金額の上限は、100万円(補助率1/2)となっています。

補助対象経費は、コンサルティング費・デジタルツール費です。 

コンサルティング費の活用例としては、デジタルツールを活用した自己分析に係るコンサルティングやオンラインセミナー・インターンシップ等の企画に係るコンサルティングがあげられます。

デジタルツール費の活用例としては、都市部の若者人材の獲得に向けた求人サイトの利用料や企業SNSを活用した都市部の若者人材の獲得に向けた広報に係るデジタルツールの利用料があげられます。

申請期限

こちらの補助金については既に募集を終了しています。次回の募集があり次第更新します。

申請方法

補助金申請システムJグランツによる電子申請が可能です。

窓口による申請はコンソーシアム形式による申請をなっており、地方企業4~8社で地方企業群をつくりその中の代表が取りまとめて提出するかたちとなります。

コンソーシアムとは、地方企業群・採用支援事業者・採用支援自治体で構成されるの共同事業体を指します。

詳細は、下記の公募要領から確認できます。

file:///C:/Users/kanad/Downloads/3_0_kouboyoryo.pdf

戦略的ツール活用型若者人材移転支援事業事務局

E-mail :info@strategic-tools.jp

 展示会等のイベント産業高度化推進事業

概要

展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金は、地域の中小企業等による商談、マーケティングの場を確保するとともに、地域経済の活性化と展示会等のイベント産業全体の高度化に資することを目的として、中小企業等が主催する新しい生活様式に対応した展示会等のイベントにおいて、高度化に繋がる取組を行う事業の開催に要する費用に利用できる補助金です。

公式ホームページはこちらです。

補助金額の上限と対象経費 

展示会の種類により、応募の枠と補助額が異なります。

【A類型】

通常開催の展示会等イベントはA型となります。

補助上限額250万円

補助率1/3

※通常開催とは、展示会上等において、展示会等のイベントを実際に開催するものです。

【B類型】

オンライン併用開催の展示会等イベントは、B型となります。

補助上限額400万円

補助率1/2

※オンライン併用開催とは、通常開催及びWeb等のオンライン上ので展示会等のイベントを開催するものです。

対象となるイベント

主催者が出展者を公募し、5事業者以上が出展者として集まり、各出展者の商品・サービス・情報などを展示、宣伝するイベントであり、かつ、公に参加が可能な、リアルな空間で開催されるイベント。

※ただし、フリーマーケット、路上販売、商業施設等への集客や展示物の鑑賞を目的とするもの、物産展などの物品の販売を主な目的とするもの、また展示会・イベントへの出展を目的とする事業者は補助対象外です。

対象となる経費は以下のとおりです。

旅費、謝金、展示会上等借上費、Web等広報費、会議費、調査費、保険費、雑役務費、委託・外注費

申請条件

本補助金の補助対象者は、以下の要件を満たす展示会・イベント等の主催事業者に限ります。

  • 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。)第2条第1項に「中小企業者」として規定する者。
  • 会社以外の法人であって中小企業者と同等の規模を有する者(①を除く)。

なお、展示会・イベント等の主催事業者が実行委員会等の場合は、実行委員会等からの申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。)

また、幹事法人については上記の要件を満たす事業者であることが申請の条件です。

※ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業等。

・交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等。

詳細は下記の公募要領にてご確認していただけます。

https://hojyo-exhibition.jp/wp-content/themes/hojyo-exhibition/doc/3rd_open_call_outline.pdf

申請期限

申請は令和3年11月24日~令和3年12月8日までです。

申請方法

申請は、電子申請により行うことができます。まずは、GビズIDを取得して申請することとなりますので余裕をもって申請の準備をしましょう。

お問い合わせ先

展示会等のイベント産業高度化推進事業 事務局
電話:03-3510-3737
E-mail:info@hojyo-exhibition.jp

 電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の購入への補助金、充電・水素充てんインフラの整備への補助金

概要

電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入と、それらの普及に不可欠な充電・水素充てんインフラの整備を支援する補助金については、令和3年11月26日に閣議決定され、令和3年度補正予算案に盛り込まれることとなった補助金です。

これらの補助金は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れ、災害時にも非常用電源として活用可能な車両について、需要創出及び車両価格の低減を促すと同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフラの整備を全国各地で進めることを目的としています。この目的に沿って本事業実施者が行う以下の事業に対して、経済産業省が補助金を交付するものです。

補助事業全体のイメージ

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004-2.pdf

経済産業省ホームページ(ニュースリリース)

https://www.meti.go.jp/press/2021/11/20211126004/20211126004.html

補助金額の上限と対象経費

補助金額の上限と補助の対象について、事業の分類ごとに以下のようになります。

(1)電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入補助金

補助対象は、電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の購入費の一部です。

補助対象者は、対象者を購入する個人、法人、地方公共団体です。

今のところ出ている補助上限については以下のとおりです。

電気自動車(軽自動車を除く):上限60万円

軽電気自動車:上限40万円

プラグインハイブリッド車:上限40万円

燃料電池自動車:上限225万円

超小型モビリティ;定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース)

条件付きで、以下のA又はBを満たす場合には上限額が異なります。

A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両
B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両

電気自動車(軽自動車を除く):上限80万円

軽電気自動車:上限50万円

プラグインハイブリッド車:上限50万円

燃料電池自動車:上限250万円

超小型モビリティ;定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース)

(2)電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業

補助対象は、電気自動車・プラグインハイブリッド車に充電するための設備の購入費及び工事費の一部です。

購入対象者は、対象設備を設置する法人、地方公共団体等です。

今のところ出ている情報では、上限額の設定はこのようになります。

経路充電 設備費:定額、工事費:定額

目的地充電 設備費:1/2、工事費:定額

基礎充電 設備費:1/2、工事費:定額

確定的な額については追って案内が出ることとなっています。

(3)水素充てんインフラの整備事業

補助対象は、燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備費及び燃料電池自動車の新たな需要創出等に係る活動費の一部です。

補助対象者は、燃料電池自動車等に水素を供給する設備の整備をする民間団体、地方公共団体、個人事業主等です。

上限額の詳細については追って案内が出ることとなっています。

令和3年度当初予算からの主な変更点(見込み)

令和3年度当初予算事業からの変更(見込み)については以下のとおりです。

今のところ出ている変更点はありません。

  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業

今のところ出ている変更点は以下のとおりです。

・急速充電器の設備費について、充電口が3口以上の機器に対応した補助枠を創出。

・50kW以上の急速充電器を設置する際に必要となる高圧受電設備について、付帯設備の経費として工事費を増額。

・補助金申請が可能な上限基数を緩和。

・集合住宅等において、複数基を導入する際、施設の電力需給量と充電量の調整を可能とするディマンドコントロール機能を有した、充電器や付帯設備への補助額を拡充。

今のところ出ている変更点は以下のとおりです。

・水素供給能力が50Nm3/h以下のより小規模の供給設備に対して補助を実施。

・水素充てんインフラの新規整備に際して、当初から2レーンでの整備を行った場合、補助上限金額を増額。

・既存の水素充てんインフラの能力増強等に際して、補助を実施。

申請対象期間

(1)電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車の導入補助金

令和3年11月26日以降に新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車

  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車向け充電インフラの導入補助事業

補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。充電設備の設置事業計画を申請いただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、機器の購入や工事に着手いただけます。工事完了後、速やかに実績報告をいただき確定手続となります。

※交付決定前に着手する事前着手は認められません。

(3)水素充てんインフラの整備事業

補正予算案の可決・成立後、本事業実施者が補助事業を開始し、申請受付を行います。水素充てんインフラ整備事業・活動事業とも申請をいただき、審査を経て補助対象額が交付決定された後、各事業に着手いただきます。

各事業については、補助事業が完了した日から30日以内、又は整備事業については令和5年2月28日(予定)まで、活動事業については令和5年3月10日(予定)までに実績報告をいただき確定手続となります。

まとめ

いかがでしたか?今回は経済産業省の補助金についてご紹介しました。新しいことをしようとしたときに必ずかかる費用の中から少しでも補助が出るのであれば是非利用したいのが補助金です。

機会があれば是非ご利用してみてください。

お問い合わせ先

https://hojokin-office.essencimo.co.jp/