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【まだ使える】 住居確保給付金を使いたい方必見!申請方法をまとめました!!

コロナ禍で収入減少に苦しめられている人は大勢います。収入が減るとさまざまな問題が起きて、特に住まいを失う恐れがあり困っている人は多いです。そのような人を救うための試みとして住居確保給付金という制度が生まれました。こちらの制度を活用することで住居を確保するためのお金を受け取れるのです。それでは住居確保給付金について申請要件や手続きのスケジュールなど知っておきたいポイントを紹介しましょう。

住居確保給付金とは

厚生労働省HP:https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

基本的な点についてまとめました。

住居確保給付金の概要

住居確保給付金はコロナ禍で休業などをすることになり収入が減少して住居を失うリスクが生じた人のために支給される給付金です。コロナ禍で企業は減収が続いており、その影響を受けて離職や廃業することになった人はたくさんいます。収入が減少すると月々の家賃の支払いが滞るようになり、最悪の場合は住居を失ってしまうのです。そのような最悪の事態を避けるために生まれた制度です。生活困窮者自立支援法に基づいた制度であり、家賃相当額を支給してくれるのが特徴です。

申請要件

住居確保給付金に申請する際には下記の要件を満たしている必要があります。

  • 離職・廃業して2年以内、あるいは給与などを得る機会が減少している
  • 直近の月の世帯収入の合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12であり、家賃の合計額を超えていない
  • 世帯の預貯金額が各市町村の定めている額を超えていない
  • 求職活動を行う

対象者は離職か廃業をしてから2年以内のものとされています。また、給与などを得る機会が離職・廃業と同程度にまで減少している場合も対象です。

直近の月の世帯収入の合計額に関して制限があります。市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12が基準額です。住居確保給付金はそれぞれがお住まいの自治体に申請する制度であり、各市区町村で申請要件の金額は変わります。

たとえ収入が要件を満たしていても預貯金額が市区町村の定める金額を超えていると要件を満たさなくなるため注意しましょう。また、これから求職活動をすることを前提としている制度です。支給を受けてから積極的に求職活動することが求められています。

支給額

住居確保給付金の支給額は住んでいる市区町村、世帯の人数によって異なる仕組みです。まず、世帯収入額が基準額を下回っている場合には家賃相当額が支給されます。ただし、この場合は住宅扶助額が上限とされているため注意しましょう。

また、世帯収入額が基準額を超えている場合については、「基準額+家賃額-世帯収入額」が支給される仕組みです。この場合も住宅扶助額が上限とされています。

上記の基準額とは「市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12」のことです。支給上限額については、たとえば東京都特別区の場合、世帯の人数が1人だと53,700円、2人だと64,000円、3人だと69,800円が限度額となっています。それぞれ住んでいる自治体のホームページをチェックするか問い合わせをしましょう。

支給期間

住居確保給付金はそれぞれの市区町村が定めている金額を上限として家賃を原則3ヶ月間にわたって支給する制度です。支給する給付金は自治体から賃貸住宅の賃貸人あるいは不動産媒介事業者などへ直接支払われます。そのため、直接お金を受け取れる制度ではない点に注意しましょう。

また、2020年度中に新規申請をして受給を開始している方については、2021年1月1日以降でも最長で12ヶ月まで延長して支給を受けられるようになりました。延長申請ができる条件は、世帯の預貯金合計額が基準額の3月分を超えていない(ただし50万円を超えないこと)、さらに求職活動要件を満たしていることです。

住居確保給付金の手続きについて

これから住居確保給付金を支給してもらうための手続きの流れや必要書類、申請期限などについて解説しましょう。

住居確保給付金の手続きの流れ

手続きの流れは下記のようになります。

  1. 生活困窮者自立相談支援機関に相談・申請をする
  2. 生活困窮者自立相談支援機関が市区町村へ申請書などを送付する
  3. 決定通知書が送られる
  4. 市区町村が賃貸人などへ代理納付をする

生活困窮者自立相談支援機関とは住宅や仕事、生活などについての相談窓口のことです。自治体が直接運営しているか、社会福祉法人やNPOなどへ委託により運営されています。全国には福祉事務所設置自治体が905あり、その中で1,317箇所の生活困窮者自立相談支援機関が設置されているのです。詳しくは住宅確保給付金の公式ページで相談窓口の所在地を確認しましょう。最寄りの相談窓口を通して相談や申請ができます。

申請書の送付や決定通知書の受け取りなどはすべて生活困窮者自立相談支援機関が仲介してくれるのが特徴です。

住居確保給付金の必要書類

必要な書類は下記の通りです。

  • 本人確認書類
  • 収入を確認できる書類
  • 預貯金額を確認できる書類
  • 離職や廃業、就労日数、就労機会の減少を確認できる書類

本人確認書類には運転免許証や個人番号カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証。戸籍謄本の写し、住民票などが該当します。ただし、顔写真付きの証明書でない場合には2つ以上の本人確認書類を求められることもあるため注意しましょう。

申請をする方だけではなく世帯の収入を確認できる書類が必要です。給与明細や公的給付金の証明書などを用意しましょう。各種控除が行われる前の金額を確認する必要があります。

預貯金額については申請をする方や同居している親族などの金融機関の通帳の写しが必要です。

離職や廃業を確認できる書類は、離職票や離職証明書、廃業届などを用意します。また、就労機会が減少している場合は、勤務日数や勤務時間の減少を確認できるシフト表などを用意しましょう。

申請期限

住居確保給付金の3ヶ月の再支給の申請については2021年11月末日まで申請期間が延長しています。今後、さらに延長される可能性もあるのですが、基本的に2021年11月末日までが申請期限であると理解して手続きや相談をしましょう。

住居確保給付金を受給する際の求職活動について

住居確保給付金を受給するための条件として求職活動をする必要があります。仕事を失って困窮している人を対象としている制度です。そのため、収入がなくても特に困らない人はそもそも対象としていません。支給後は速やかに安定した収入を得られるように誠実かつ熱心に求職活動をすることが求められています。

具体的には下記のような求職活動をすることが要求されているのです。

  • ハローワークに求職申込をして職業相談をする(月2回)
  • 企業に応募して面接を受ける(週1回)

また、給与などを得る機会が離職と廃業と同程度にまで減少しているケースでは下記の活動をすることが要件となっています。

  • 生活再建のための支援プランに沿った活動をする(家系の改善や職業訓練など)

手続きをするには生活困窮者自立相談支援機関に相談することになるため、その際に求職活動についての説明やサポートを受けられるでしょう。

住居確保給付金に申請する際のポイント

これから住居確保給付金に申請をするときのポイントについて紹介します。

支給決定後に就職や収入が生じた場合

住居確保給付金は失業などの理由から収入を得られなくなった人の家賃を扶助することを目的とした制度です。したがって、常用就職を果たして就労収入を得られた場合には支給対象外となります。そのため、支給を決定した後で就職が決まり収入を得られたならば、そのことを報告しなければいけません。この場合、基準額を超える収入を得られた場合には支給は中止されます。

住居確保給付金の支給額が変更されるケースがある

たとえば、家賃が変更された場合には支給額は変更されます。この場合は自分から申し出なければいけません。そうしないと正確な支給額を支給することができなくなるからです。

また、借主に責任のない理由から転居しなければいけなくなった場合にも支給額は変更されます。この場合も速やかに申し出をしましょう。

住居確保給付金はあくまでも住居にのみ対応している

住居確保給付金は居住用の物件に支払う家賃を対象とした制度です。したがって、事業用物件については対象外となっています。ただし、事業用物件でも、店舗部分と住居部分が含まれている契約をしているケースもあるでしょう。この場合は住居部分についてのみ対象となります。また、契約書に記載がなくても面積按分などを行えば住居部分のみ家賃を算出して支給を受けることは可能です。ただし、法人名義で借りている物件の場合は、居住部分があったとしても支給の対象ではなくなります。

支給金額はあくまでも家賃のみを対象としています。そのため、敷金や共益費といったものは一切含みません。駐車場代などについても給付の対象外となるため注意しましょう。家賃に駐車場台が含まれる場合には、家賃部分のみが対象となり厳密に判断されます。

コロナに関する給付金や融資などは収入・資産に算定されない

住居確保給付金を利用する際の収入や資産にはコロナに関する給付金や融資は含まれません。そのため、持続化給付金や特別定額給付金、コロナに関する融資などについては、それらを除外して収入や資産を計算しましょう。住居確保給付金はコロナ支援の他の制度と併用して利用することができます。

学生については例外的に対象になるケースもある

基本的に学生については主たる生計維持者に該当しないことから住居確保給付金の対象外とされています。ただし、場合によっては学生が主たる生計維持者として収入を得て家賃を支払っているケースもあるでしょう。そのため、学生であっても相談窓口で相談することをおすすめします。

まとめ

もしコロナで失業や減収が起きて家賃の支払いが困難になったとしても住居確保給付金を受けることができれば家賃を扶助してもらえます。この記事を参考にして申請を検討してください。その際には最寄りの生活困窮者自立相談支援機関を利用しましょう。

お問い合わせ:https://hojokin-office.essencimo.co.jp/contact/