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雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向によって従業員の雇用を維持した場合に、休業手当などの一部を助成する制度です。コロナ禍では「コロナ特例」として助成内容が大幅に拡充され、多くの企業に利用されました。
ただし、コロナ特例は経過措置も含めて2023年(令和5年)3月31日で終了しました。現在は通常制度での申請となり、助成率や上限額はコロナ特例のときとは大きく異なります。
本記事では、2026年9月時点の通常制度の内容で、雇用調整助成金の要件や受給額、申請の流れを解説します。原材料の入手困難や価格高騰などに伴って事業活動を縮小し、休業を余儀なくされた場合も、要件を満たせば支給対象になります。
景気の変動などさまざまな経済上の理由により、事業活動を縮小せざるを得なくなった企業が、雇用を維持するために休業や教育訓練、出向を行う「雇用調整」を援助するのが雇用調整助成金です。
休業、教育訓練の定義は以下のようになっています。
休業
「「休業」とは、労働者が、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、当該所定労働日の全一日にわたり労働することができない状態又は当該所定労働日の所定労働時間内において1時間以上労働することができない状態(以下「短時間休業」という。)をいう。」
引用:厚生労働省
教育訓練
「「教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものをいう。」
引用:厚生労働省
主な受給要件
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること(短時間休業の場合は、対象労働者の一部または全員について1時間以上行われるものであること)。
〔2〕教育訓練の場合
労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(短時間訓練の場合は2時間以上行われるものであること)。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
対象期間
(イ)一般事業主:初回の計画届の際に事業主が指定した雇用調整の初日から起算して1年間
(ロ)雇用維持等地域事業主:雇用維持等地域ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して1年間
(ハ)大型倒産等事業主の関連事業主:大型倒産等事業主ごとに厚生労働大臣が指定する日から起算して2年間
(ニ)港湾運送事業主0301aイ(ニ)に記載の実施要領の第3(港湾運送事業主の行う事業規模の縮小等の実施についての認定)の規定に基づき実施計画について公共職業安定所長の認定を受けた日から起算して2年間
対象の労働者
イ休業等の日の属する判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
ロ解雇を予告された者、退職願を提出した者又は事業主による退職勧奨に応じた者
ハ日雇労働被保険者
ニ以下のいずれかに該当する場合その他の資本的、経済的、組織的関連性等からみて、雇用調整助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主から、当該事業主において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351(1)に規定する雇用される労働者に該当しない者を雇い入れている場合における、当該雇入れ者a他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。b取締役会の構成員について、代表取締役が同一人物であること、又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
ホ事業主が、その事業所において雇用保険業務に関する業務取扱要領20351(1)に規定する雇用される労働者に該当しない者を2以上の事業主間で交換し雇い入れている場合における、当該雇入れ者
景気の変動などの経済上の理由において、以下に該当している条件で事業活動を縮小している事業者。
1.景気の変動、産業構造の変化など経済上の理由により、事業活動が縮小している
2.最近3か月間の売上高または生産量などの月平均値が前年同期比10%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
| 企業規模 | 助成率 | 教育訓練加算額(1人1日あたり) |
| 中小企業 | 2/3 | 1,200円 |
| 大企業 | 1/2 | 1,200円 |
※1人1日あたりの上限額は雇用保険基本手当日額の最高額で、2026年8月1日時点では9,110円です。
※2024年4月以降に開始する対象期間では、累計の支給日数が30日に達した後、教育訓練の実施割合に応じて助成率と加算額が変わります(実施割合1/10未満:中小企業1/2・大企業1/4、1/5以上:加算額1,800円)。また、休業・教育訓練は1年間で最大100日分、3年間で最大150日分まで受給できます。
休業などの支給額
判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)の額(その額を当該対象となる休業等の日数で除して得た額が法第16条に規定する基本手当の日額の最高額を超えるときは、当該最高額に当該日数を乗じて得た額)と訓練費(助成金の対象となる教育訓練の日数(半日にわたり行った場合の日数は0.5日として算定する。)に1,200円を乗じて得た額)との合計額
出向の場合の支給額
雇用調整助成金(出向)の支給額は、次のイの額とロの額のいずれか低い額に、2分の1(中小企業事業主にあっては3分の2)を乗じて求めた額とする。ただしその額がハによって求めた額を超える場合は、ハの額とする。
イ出向労働者の賃金に対して出向元事業主が負担した額
ロ出向前の通常賃金の2分の1の額
通常制度の雇用調整助成金には、コロナ特例のような受付終了期限はありません。ただし、休業等を始める前に「休業等実施計画(変更)届」を都道府県労働局またはハローワークに提出する必要があり、事前の届出がない休業等は助成対象になりません。提出期限は休業等を開始する日の前日までで、初回は休業等の初日の2週間前までをめどに提出するよう案内されています。支給申請は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内(休業手当などの支払日以降に限る)に行います。
参考として、コロナ特例が実施されていた令和3年12月9日時点の累計支給実績は以下のとおりです。申請件数に対してかなりの割合で支給決定されていたことがわかります。
| 累計支給申請件数 | 5,420,788 |
| 対前日比 | 10,445 |
| 累計支給決定件数 | 5,339,886 |
| 対前日比 | 13,357 |
雇用調整助成金を申請するためには、以下のように書類をそろえる必要があります。必要書類がそろうかどうかで、審査に通るかどうか決まるといっても過言ではありません。
【休業等を始める前(計画届)】
様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届
様式第1号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書
様式第1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
様式第1号(3) 教育訓練計画一覧表(教育訓練を行う場合)
休業協定書・教育訓練協定書、事業所の状況に関する書類 など
【休業等を実施した後(支給申請)】
様式第5号(1) 支給申請書(休業等)
様式第5号(2) 助成額算定書
様式第5号(3) 休業・教育訓練実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書
共通要領様式第1号 支給要件確認申立書
労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類(出勤簿、賃金台帳など)
※様式は見直されることがあります(2026年8月1日に様式が更新されています)。最新の様式は厚生労働省の「雇用調整助成金等の様式ダウンロード」ページで確認してください。
この他にも書類をそろえる必要がある場合があります。それでは書類をそろえるだけで手間になりますし、必要書類がたりなければ再申請、もしくは審査に通らないことがあります。また雇用調整助成金において審査に通るためには、支給申請時にポイントがあります。
※本記事の制度情報は2026年9月時点の公式情報に基づいています。最新の公募要領は各公式サイトでご確認ください。
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| 会社名 | 株式会社Essencimo |
| 代表者 | 杉田龍惟 |
| 設立 | 2019/04/15 |
| 所在地 | 東京渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F |
| 従業員数 | 5名 |
| 資格 | 認定支援機関取得済 |
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