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【2022年版】事業承継補助金の最新情報!申請から交付までの手順もご紹介

近年では、経営者の高齢化も進んでおり、将来的には後継者が不足することによって休業や廃業するケースが増えると予想されています。

また、現在では新型コロナウイルスの影響などもあるため、さらに事業承継が後回しにされていると言われており、大きな問題となっているのです。

これらの問題を解決するために政府が動き出し、現在では事業承継を円滑に進めるための事業承継補助金がつくられています。

この記事では、事業承継補助金の基本的な内容から、令和3年度補正予算によって変わったポイントについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

事業承継補助金とは

Cgで描かれた建物

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事業承継補助金とは、中小企業の後継者不足を解消するためにつくられた取り組みの一つです。

日本では3分の1の企業で後継者が決まっていないとされており、そのまま廃業となれば従業員の解雇なども大量にされてしまうことが問題の一つとしてあがっています。

こうした問題を解決するための補助金となり、活用することで経営者の交代を促したり、M&Aによって承継したりと国をあげて支援してもらえます。

創設された当初は、採択率も低くあまり注目はされていませんでしたが、令和3年度補正予算では約16億円規模となっており、幅広く支援してもらうことができるのです。

実際に採択率も年々増加傾向にあるため、それほど採択されるまで難しくないとも言われています。補助金を活用することでスムーズな承継が行えることがメリットの一つでもあるため、後継者探しを行っている経営者は活用について検討してみてください。

事業承継補助金の使用目的とは?

使用目的としては、大きく分けて2つあります。

まず1つ目は、事業承継をきっかけに新しい商品の開発や新規分野の開拓など、新たな挑戦を目指していることを目的としている場合です。これらの目的には人件費や設備費、外注費などに対してその経費の一部を国が支援してくれます。

2つ目は、事業転換を行う際に廃業費が必要なケースです。廃業には商品の在庫を処分したり、廃業登記費がかかったりと何かとコストがかかります。これらのケースでも対応している補助金となりますので、コスト面での負担は大きく減らすことができるでしょう。

事業承継補助金は、使用目的が本事業の遂行に必要なものでないと認められません。申請について考えている経営者は、これらのことは事前に把握しておくようにしましょう。

対象者は?

対象者に関しては、事業承継を行う中小企業であればすべての事業者が受け取れるわけではありません。活用できる職種としては、大きく分けて下記の4つがあげられます。

  • 製造業
  • 小売業
  • 卸売業
  • サービス業

上記のようにすべてが当てはまるわけではありませんが、特に後継者の問題を抱えている職種となります。

また、資本金や従業員規模によって受け取れるかどうかも変わります。具体的には資本金が5,000万円以下であることや、従業員数が100名以下の事業者が対象です。

事前チェック!満たさなければならない要件とは?

ここでは事業承継補助金について、どのような要件を満たせば申請ができるのかの説明をします。具体的な要件は、下記に記載しているので参考にしてみてください。

① 日本国内に拠点があるか居住地を置いている方で、日本国内で事業を行っている

② 地域経済に貢献している中小企業であること(地域の雇用維持や創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えているなど)

③ 申請者が反社会的勢力でないこと

④ 申請者が法令順守上の問題を抱えていないこと

⑤ 事務局からの質問や追加資料の提出などに適切に対応すること

⑥ 経済産業省から補助金指定停止措置や指名停止措置が講じられていないこと

⑦ 事務局が求めるアンケートや調査に協力できること

上記のように申請する際には要件を満たしているかの確認が入りますので、事前に確認しておくことが大切です。

令和3年度補正予算で決定した補助内容とは?

テキスト が含まれている画像

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引用:https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_shoukei.pdf

令和3年度補正予算により、引き続き事業承継補助金が実施されることが決定しました。今回は、主に事業承継・M&A後の経営革新や、M&Aを行う際の専門家活用等を、年間を通じて柔軟に補助することを目的としています。

それでは具体的な内容についてここでは紹介していきます。

経営革新事業

補正予算で決定した内容には、主に3つの取り組みを支援することが決定されていますが、その中の一つが経営革新事業です。

具体的には事業承継やM&A後の設備投資や販路開拓などにかかる費用の一部を国が支援してくれます。

補助額は最大で600万円までとなっており、補助率は1/2〜2/3です。

どのように事業を承継するのかによっても対象かどうかが異なるため、詳しくは下記をご覧ください。

まず1つ目が創業支援型です。これは他の事業者がすでに保有する経営支援を引き継いで創業したときのことを言います。

続いて2つ目が経営者交代型です。これは親族から事業を承継されて引き継いだときのことを言います。

最後に3つ目はM&A型です。これはその名の通りM&Aによって事業を引き継いだ場合のことを言います。

上記3つのタイプの場合に発生する設備投資費や販路開拓費を支援してもらえます。

専門家活用事業

専門家活用事業は、M&Aを行う際に発生するファイナンシャルアドバイザーやデューデリジェンス、セカンドオピニオンなどでかかる費用の一部を国が負担してくれるものです。

ただし、FAや仲介費用については「M&A支援期間登録制度」に登録されている業者のみが対象となります。登録がされていない業者に依頼をしてしまうと対象外なので注意が必要です。

専門家活用事業には、「買い手支援型」と「売り手支援型」があります。

買い手支援型は、M&Aによって事業を譲り受ける予定の中小企業のことです。

また、売り手支援型は、自社の経営資源をM&Aによって譲り渡す予定の中小企業のことを言います。

どちらも対象となり、補助額は最大で600万円です。補助率は2/3までとなっています。

廃業・再チャレンジ事業

廃業・再チャレンジ事業は、M&Aによって廃業を行う場合にかかる費用の一部を国が負担してくれるものです。

対象となるのは、事業承継・M&Aによって一部事業の廃業を実施するケースと、M&Aが成約しなくとも廃業をせざるを得ない状態であり、再チャレンジに取り組もうとしている事業者が対象です。

廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業もしくは専門家活用事業との併用が可能となっているため、2つ申請することも可能となります。条件に当てはまるケースでは併用して申請手続きを行ってください。

いつから始まる?申請方法についても解説

ベンチに座っている男性

中程度の精度で自動的に生成された説明

事業承継補助金は、具体的なスケジュールは決まっていないものの、令和4年も実施されることが決定しています。採択されるためには事前準備が重要になるため、ここではスムーズに申請まで行えるよう、申請から交付までの流れについて紹介します。

補助対象事業の確認をする

事業継承補助金を利用するにあたって、対象事業に該当しているかの確認を事前に行いましょう。万が一対応していなかったら申請をしても採択されることはありません。要件などは事前にしっかりと確認しておきましょう。

gBizIDプライムのアカウントを発行する

申請をするにあたってgBizIDプライムのアカウントを取得する必要があります。まだ発行されていない方は、出来上がるまでに2〜3週間ほどかかるケースもあるため、早めに対応しておくことが大切です。申請開始と同時に提出ができるよう、計画的に準備を進めましょう。

事業承継補助金への申請

事業承継補助金は電子申請で行うことができます。必要書類などの準備が整ったらさっそく提出をしましょう。

必要書類の準備に時間がかかっている、もしくはわからない場合は専門家への依頼を行いスムーズに提出できるようにしておきましょう。

補助対象事業の実施

申請を行い、無事に採択がされたら補助対象事業の実施をします。

交付を受けたあとは油断をせず、補助事業期間内に契約や支払いをするなど、手順に沿って行いましょう。

また、事業実施後は実績報告も必ずしなくてはなりません。こちらも忘れないように準備をしておきましょう。

補助金の交付

実績報告が無事に完了したら補助金が指定の口座へ振り込まれます。上述でも説明しているとおり、振り込み完了までにはやらなければならないことがたくさんあります。しっかりとした手順で行わなければ振り込まれない事態になることもあるため、特に知識がない方は専門家へのサポートを依頼しておくと安心です。

事業承継の特徴!タイプごとのメリットについて

ノートパソコンを使っている男性

低い精度で自動的に生成された説明

事業承継補助金を活用する前に、誰に引き継ぐのかについても具体的にしておく必要があります。ここでは引き継ぎについて検討されている経営者のために、タイプごとのメリットを紹介するので参考にしてみてください。

親族内承継のメリット

親族内承継とは、簡単に説明すると子どもなど親族に事業を引き継ぐことを言います。メリットとしては、第三者へ引き継ぐ場合と比べても従業員や取引先に受け入れられやすいことがあげられるでしょう。すでに信頼関係を築けているところからスタートできるのは大きな魅力と言えそうです。

また、親族であれば準備期間も長く作ることができ、後継者の教育などもしやすいのが特徴です。その他にも財産や株式の分散がないため、所有と経営の一体的な承継が可能な点も大きなメリットと言えるでしょう。

従業員承継のメリット

従業員承継は、自社の社員に事業を引き継いだり、自社の事業について精通している第三者が引き継いだりするケースのことを言います。

メリットとしては、優秀な人材を選べるということです。すでに経営者としての実力がある方を選定したり、社内から優秀な人材を選んで引き継いだりすることも可能です。優秀な人物であれば会社を任せられる安心感もあるため、近年では従業員承継を選ぶ経営者も増えています。

その他にも、自社の社員への承継であれば、現在の経営方針や人事制度などを大きく変更する必要もなくなるメリットがあります。親族に引き継ぐことができず、今まで築き上げてきた会社の形を大きく変えたくないと思われているなら、従業員承継という選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。

M&Aを活用するメリット

M&Aは、主に株式譲渡や事業譲渡により承継を行うスタイルとなっています。近年ではこういった方法を活用する経営者も増えていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。

M&Aは、後継者が見つからないといったときに、その確保に手間がかからないメリットがあります。特に親族もいないケースや、従業員に後継者となる人物がいないケースなど、こういった状況でよく活用されています。

また、最近ではM&Aを専門的に行う民間企業も増えているため、より活用しやすいのも増えている理由の一つと言えるでしょう。

まとめ

今回は事業承継補助金について基本的な内容から令和3年度補正予算で決定した内容まで紹介しました。2022年も実施されることが決まっている補助金の一つなので、申請を検討されている事業者は、ここで紹介した内容も参考にしながら活用してみてください。

また、補助金の申請でお困りの事業者様は、申請手続きのご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

※お問い合わせはこちらから

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