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中小企業者を支援するための制度にはさまざまな種類があります。その中でも「経営力向上計画」といった支援制度を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、具体的にどのような制度かよくわかっていない方も多く、どのように申請すべきか悩んでいる方も多いでしょう。
国が出す支援制度というと、「申請が複雑で大変なのでは?」と思う方もいるかも知れませんが、経営力向上計画に関してはそれほど難しくはありません。
実際に今回の記事では、経営力向上計画とはどのような内容になっているか、認定を受けることのメリット、手続きの流れや申請支援についても細かくご紹介します。
申請を検討されている中小企業におすすめの内容となっているので、ぜひ参考にしてみてください。
経営力向上計画とは、人材育成や生産性向上など、特定の書式に基づいて策定された事業計画のことを言います。
実際に策定された事業計画を中小企業庁へ提出し、認定を受けることで税制の優遇や金融支援、法的支援を受けられるようになるのです。
また、計画申請においては経営革新等支援機関のサポートを受けることができるため、どのように申請すべきかよくわからない事業者でも安心して手続きを行うことができます。
経営力向上計画と呼ばれる制度は、どのような企業でも対象となるわけではありません。あくまでも中小企業者等を支援するための制度であるため、それ以外の法人は対象外となります。
では、中小企業者等の範囲についてですが、認定を受けられるのは下記の画像に該当する方が対象です。
引用:https://www.keieiryoku.go.jp/about/
また、上記の画像では「特定事業者等」と書かれていますが、そこに該当する法人形態等については下記の項目で詳しく紹介しているのでそちらをご覧ください。
① 個人事業主
② 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)
③ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
④ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
⑤ 一般社団法人
⑥ 医業を主たる事業とする法人
⑦ 歯科医業を主たる事業とする法人
⑧ 社会福祉法人
⑨ 特定非営利活動法人
上記に該当する特定事業者等が対象となりますが、①、②、⑥〜⑨については、常時使用する従業員数が2,000人以下であることが条件なので注意しましょう。
また、個人事業主に関しては「開業届」を提出していることが条件であり、法人は「設立登記」を行っていることが条件です。
そもそも経営力向上計画の認定を受けることによって、中小企業者としてどのようなメリットが得られるのでしょうか。具体的に認定を受けるべき理由についてここでは紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
認定を受けることによって、法人や個人事業主にかかる法人税や所得税を全額または一部控除してもらえます。
具体的には取得設備を全額控除してもらえたり、10%もしくは7%控除してもらえたりします。
また、事業承継等に係る登録免許税や不動産取得税の特例、所得拡大促進税制の上乗せなどもしてもらえるなど、幅広く支援しています。
このように認定を受けるだけで税金を控除してもらえるメリットがあるため、対象者はできる限り申請を行ったほうがいいでしょう。
しかし、税金の控除は、下記の条件に当てはまっていることが大前提なので、事前に確認してみてください。
認定を受けることによって、資金繰りを安定させるための金融支援も受けられます。事業などを拡大するにあたって資金面はとても大切な部分となっているため、金融支援が受けられるのは大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、具体的にどのような支援内容になっているのか気になっている方も多いでしょう。具体的な金融支援については、下記の項目のように多岐にわたります。
上記の支援を受けることができますが、こちらも対象者や条件などがあります。具体的には下記の画像の内容が適用対象者となるので参考にしてみてください。
引用:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
金融支援の項目についていくつか紹介しましたが、その中でも日本政策金融公庫による融資を受けやすくなるのは大きなメリットと言えるでしょう。
もちろん、利用するには審査がありますが、日本政策金融公庫は他の金融機関と比べても低金利であることがほとんどです。
特に大きな資金を融資してもらうのであれば返済の負担を大きく減らすことが可能になるため、事業を拡大させるチャンスともとれるでしょう。
経営力向上計画の認定を受けるだけでこれほど大きな支援を受けられるのは魅力的です。
法的支援は、主に事業承継等を行う際に受けられます。具体的には下記の特例措置を受けることが可能です。
また、実施する事業承継等の内容と、利用可能な支援措置の関係は下記の通りとなっているのでそちらも参考にしてみてください。
引用:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf
ここからは制度活用の流れについて紹介します。
上述で紹介したように、経営力向上計画の認定を受けることでさまざまな支援が受けられます。大きく分けて3つの支援内容を紹介しましたが、それぞれ要件や事前確認、準備が異なります。下記で詳しい事前確認と準備について説明するので、そちらを参考にしてみてください。
まず、経営力向上計画の策定では、該当する事業分野を確認する必要があります。確認方法については下記公式サイトの「統計分類・用語検索」から確認できますので、そちらをチェックしてみてください。
次に、事業分野別指針が策定されている業種に関しては、当該指針を踏まえて策定することが条件の一つです。
「事業分野別指針」や「基本方針」のダウンロードは下記から行うことができるので、そちらを確認ください。
これらの内容がすべて完了したら、それを踏まえて経営力向上計画の策定を行います。申請書の作成に関しては、下記の「申請書記載例」がありますのでそちらをご覧ください。
STEP2までが完了したら、いよいよ申請作業です。申請には「各事業分野の主務大臣の計画申請書」が必要となり、そちらを提出しましょう。
申請書を提出し、無事に認定を受けた場合は主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されますのでそちらを確認してください。
認定までに期間についてですが、申請受理から認定までの期間はおよそ21日かかります。また、万が一不備があるケースでは差し戻しが発生することも考えられますので、そうなるとさらに時間がかかることが予想されますので、不備がないように心がけましょう。
申請手続きが完了し、無事に認定されたら税制措置、法的支援、金融支援を受けられます。そして、支援を受けながら経営力向上のための取り組みを実行しましょう。
経営力向上計画ではさまざまな支援を受けることができます。しかし、申請を行うにあたって内容を理解することが難しかったり、どのような手順で進めるべきかわからなかったりする方も多いでしょう。
弊社の補助金オフィスでは、経営力向上計画における申請支援を行っております。申請支援のみの場合、料金は税抜100,000円、書類作成すべてを行う場合は150,000円で実施しております。
特に申請に時間をかけたくない方や、そもそもどこから手を付けたらいいのかわからない方のサポートができるかと思いますので、経営力向上計画の申請でお悩みの企業様はぜひ一度ご相談ください。
今回は中小企業のための経営力向上計画の制度について紹介しました。活用することで税制措置や法的支援、金融支援を受けられるなど幅広くサポートしてもらえます。
特に条件に当てはまっている企業にとってはおすすめの支援制度となっているので、経営力を向上させるためのとっておきの方法をお探しの方はぜひご活用ください。