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「令和5年5月5日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます」

令和5年5月5日の地震による災害により被害を受けた石川県珠洲市の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずるとともに、日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げを行います。

(1)中小企業信用保険の特例措置(政令、令和5年6月14日公布・施行予定)
(2)日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

地域

石川県

実施期間

経済産業省

公募期間

明示無し

上限金額・助成額

(1)中小企業信用保険の特例措置(政令、令和5年6月14日公布・施行予定) 借入債務の額の100%を保証 (2)日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ、 0.9%の金利引下 (貸付後3年間、1千万円まで

補助率

-

利用目的

中小企業者等支援

対象経費

(1)中小企業信用保険の特例措置(政令、令和5年6月14日公布・施行予定)

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。

一般保証限度額 災害関係保証限度額
普通保険
2億円
+    2億円
無担保保険
8,000万円
+  8,000万円
(うち特別小口保険 2,000万円 +  2,000万円)

(2)日本政策金融公庫による災害復旧貸付の金利引下げ

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る被害を受けた旨の証明を受けた中小企業者等を対象に、日本政策金融公庫が実施している災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います(貸付後3年間、1千万円まで)。

災害復旧貸付制度及び金利引下特別措置の概要

①資金使途:運転資金又は設備資金
②貸付限度額:中小企業事業…別枠で1.5億円

国民生活事業…各貸付制度の限度額に上乗せ3千万円

③貸付金利:基準利率(中小企業事業1.04%、国民生活事業1.09%)

(貸付期間5年以内の基準利率(令和5年6月1日現在))

④金利引下げ:貸付額のうち1千万円を上限として、貸付金利から0.9%を引下げ(貸付後3年間)

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