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補助金・助成金参考記事
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補助金を検討するにあたって、「活用したいけど導入しようとしている設備などの経費が対象になるかわからない」と不安を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際に各補助金で対象となる経費は異なり、しっかりと把握していないと対象外となるケースもあるのです。
対象経費を理解するためには、まず大前提として「公募要項」をしっかりと確認しなければなりません。
今回は、特に注目されている補助金の中でも小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、事業再構築補助金の3つに分けて対象となる経費を紹介します。
この3つの補助金を検討しているけど、対象経費がわからない方の参考になる内容となっているのでぜひチェックしてみてください。
各補助金の内容が公表される際には、いくつかの文書が発表されます。経費の部分で言えば、その中の「公募要項」を熟読することが大切です。
基本的には公式WEBサイトから確認することができるので、まずはそちらを確認することが重要になります。
そして、公募要項を確認した時に、対象と判断できない場合は対象経費として認められないことがほとんどなので注意しましょう。
万が一経費として認められないものを購入しているケースでは、それは実費で負担しなければならないので、後々後悔しないためにも公募要項をしっかりと確認しましょう。
ここでは小規模事業者持続化補助金の対象経費について紹介します。対象となる例についても紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
https://r3.jizokukahojokin.info/
補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費が認められます。下記で対象となる例、対象とならない例をそれぞれ紹介するので参考にしてみてください。
・高齢者の集客力アップのための高齢者向け椅子の導入
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のためのオーブン、冷凍冷蔵庫など
・新しいサービスを提供するための製造・試作機械(3Dプリンター・販路開拓のための特定業務用ソフトウェアなど)
・自動車車両のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の「機械及び装置」に該当するもの(ブルドーザーやパワーショベルなど)
・自動車等車両等に関する省令の「機械及び装置」区分に該当するものを除く
・文房具等
・パソコン
・事務用プリンター
・複合機
・タブレット端末
・WEBカメラ、ウェラブル端末
・PC周辺機器
・電話機
・家庭及び一般事務用ソフトウェア
・テレビ、ラジオ
上記の項目は汎用性が高く、目的外での使用も可能になるため、対象外となるケースがほとんどです。
・導入済みのソフトウェアの更新料
・単なる取替え更新であり、新たな販路開拓につながらない機械装置等
・船舶
・動植物
広告費は、パンフレット・ポスター・チラシ等を作成よび広報媒体等を活用するために支払われる経費が対象となります。
・チラシやカタログの外注や発送
・新聞や雑誌等への商品、サービスの広告作成や設置
・試供品
・販路品
・郵送によるDMの発送
基本的には単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は経費対象とはなりません。例えば下記の例があげられます。
・商品やサービスの宣伝広告を目的としない看板や会社用パンフレットなど
・金券
・商品券
・名刺など
販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、運用をするために必要となる経費が対象です。
・商品販売のためのウェブサイト作成
・インターネットを介したDM発送
・ネット広告
・ウェブサイトのSEO対策
・商品販売のための動画作成など
・商品やサービスの宣伝広告を目的としない広告
・ウェブサイトに関するコンサルティングやアドバイス費用など
新しい商品を展示会等に出展する際の経費が対象です。
・出展料
・運搬費
・運搬費のうち、レンタカー代、ガソリン代、駐車場代は除く
旅費は、補助事業の目的である販路開拓等を行うための費用が認められます。
・出張費(バス運賃・電車賃・新幹線料金・航空券代)
・宿泊施設への宿泊代
・ガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車、ビジネスクラス等の付加料金分
・視察、セミナー等参加のための旅費など
新商品の開発に必要な原材料や設計、デザイン、加工などに必要な費用が対象です。
・新商品開発のために必要な原材料の購入
・包装パッケージに係るデザイン費用
・文房具等
・試作開発用目的以外のものなど
補助事業を行うにあたって必要になる資料を購入するための費用が対象です。
・取得単価が10万円未満のものに限る
・購入する部数・冊数は1種類につき1部まで
・取得単価が10万円以上
・同じ種類のものを複数購入する場合は対象外
販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために、補助事業期間に臨時的に雇い入れた従業員の人件費、交通費が対象となります。
・臨時的に雇い入れた従業員の人件費や交通費
・臨時の雇い入れとみなさないケース
・通常業務に従事させるための雇い入れ
補助事業を行うために必要な機器、設備等のリース料、レンタル料が対象です。
・事業遂行に直接関係する機器、設備のリース料やレンタル料
・補助事業とは関係のない通常の生産活動のために使用されるものは対象外
販路開拓の取り組みを行う際の作業スペース確保のための目的で設備や機器を処分する場合に対象となる費用です。
・今までの事業で使用していた設備機器等の解体や処分費用
・レンタルしていた機器の返却や修理、原状回復にかかる費用
・既存事業における商品在庫の廃棄や処分費用
・消耗品の処分
・自己所有物
・原状回復が必要ないケース
①から⑩までに該当しない経費であり、補助事業を行うにあたって必要な委託・外注に必要な費用が対象です。
・店舗を改装し、バリアフリー化したい
・利用客向けのトイレの改装
・移動販売等を目的とした車の改造や内装工事など
・事業に取り組むにあたって関係のない工事(単なる店舗移転など)
今、最も注目されている補助金の一つにものづくり補助金があります。ここでは検討している方のために、対象となる経費について紹介するので参考にしてみてください。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html
ものづくり補助金で対象となる経費の区分は大きく分けて8つあります。ここからは詳しく紹介していきます。
機械装置・システム構築費は、主に機械・装置・工具・器具の購入、製作、借用に必要となる経費が対象です。
また、専用ソフトウェアや情報システムの購入や構築、借用に要する経費も対象となります。
運搬費は、運搬費や宅配・郵送で発生する料金が経費対象として認められています。
技術導入費用は、例えば先進企業が特許権等を有する技術を取り入れてサービスを立ち上げるなどのケースが対象となります。
知的財産権等関連経費は、特許権等の知的財産権等の取得をする際、弁護士の手続き代行費用等のことをいいます。
新製品や新しいサービスの開発に必要となる加工やデザイン設計、検査等を外注に依頼する場合、請負・委託費として経費の対象となります。
ものづくり補助金を遂行するために専門家を活用した場合、専門家に支払われる経費が対象となります。例えば、専門家による技術指導や助言が必要なケースです。
顧客管理や確定申告、業務管理を行うにあたって、クラウドサービスを利用している際にはその経費が認められます。
試作品の開発に必要な原材料や副資材の購入に要する経費が認められます。
下記項目で紹介している経費は、補助事業の類型にも関わらず対象とならないので注意が必要です。
・テスト販売を除き、補助事業期間中に販売することを目的とした製品やサービスなどの生産に必要となる諸経費
・事務所の家賃や補償金、敷金、仲介手数料、光熱費など
・電話代やインターネット利用料
・事務用品等の消耗品(文房具等)
・不動産購入費、自動車等車両の購入費
・税務申告や決算書を作成するために税理士や公認会計士に依頼する場合など
事業再構築補助金の対象経費は、下記で定めるものが対象となります。また、対象となるものは明確に区分できるものである必要があるため、証拠書類などはしっかりと持っておくことが大切です。
それでは具体的な対象経費について紹介するので参考にしてみてください。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
対象経費の区分は大きく分けると10項目存在します。詳しくは下記で説明するので参考にしてみてください。
補助事業を行うにあたって必要となる事務所や生産施設、加工施設、販売施設など、事業を実施するうえで必要となる建物の建設や改修が対象です。
また、逆に補助事業を行うにあたって建物の撤去や原状回復が必要になるケースも対象となります。
補助事業を行うために使用される機械装置や工具・器具の購入や製作、借用に要する経費が認められています。
また、専用ソフトウェアや情報システム等の購入、構築、借用に要する経費も対象です。
技術導入費は、事業を開始するにあたって必要な知的財産権等の導入に必要となる経費です。
事業を開始するにあたって、専門家に依頼した際に発生する経費が対象となります。例えば専門家の技術指導や助言が必要となる場合、学識経験者やフリーランスの専門家に依頼した際のコンサルティング業務や旅費などです。
運搬料や宅配・郵送で必要となる費用が経費として認められます。
補助事業で使用するクラウドサービスの利用料のみが対象となります。例えば他事業と共有して使用する場合は経費として認められません。
事業で必要となる加工やデザイン設計などを外部に依頼する場合、そこで発生する費用が経費として認められます。
新製品やサービスの開発成果の事業化で必要になる特許権等の知的財産権等の取得で、弁護士に依頼する際の手続代行費用などが対象となります。
補助事業に関係するパンフフレットや動画、写真を活用した広告が対象です。
また、展示会出店費用やセミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツールの活用に必要となる経費も対象となります。
上限は、補助対象経費総額の3分の1となりますが、ものづくり事業で必要になる教育訓練や講座受講等にかかる経費も対象となります。
・建物の単なる購入や賃貸
・構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具
・サーバー購入費やレンタル
・パソコン・タブレット・スマートフォンなどの本体費用
・研修受講以外の経費(入学金・交通費・滞在費等)
・事務所にかかる家賃や保証金、敷金、仲介手数料、光熱費
・電話代、インターネット利用料等
・文房具などの消耗品
・収入印紙
・振込手数料等
今回は、最も注目されている小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、事業再構築補助金の3つの対象経費について紹介しました。
それぞれ対象となる経費は異なるので、これから補助金の申請を検討している方は公募要項についてしっかりと読んでおく必要があります。
経費について正しく理解していれば、間違って購入してしまったということも防げます。しかし、これらの内容を正しく理解することは困難でもあり、特に初めて申請される方はより複雑に感じてしまうでしょう。
この場合は内容について熟知している専門家にサポートしてもらうことがおすすめなので、自信がない方はそのような手段もあることを頭に入れておくと安心です。
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