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経営力向上計画とは?税制優遇を受けられるってホント?

補助金

中小企業経営強化税制を活用して経営改善を図ろう

中小企業庁は、日本の中小企業の成長と発展を支援しており、中小企業に対して様々な補助制度を設けることで、中小企業が競争力を高め、持続可能な成長が出来るよう手助けしています。今回は、中小企業庁が所管する経営力向上改善計画について徹底解説します。


弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメント向上や設備投資などを通して自社の経営力向上を図るために実施する計画です。認定支援機関や会計士と連携して、収益性を見込むことができる計画を申請して政府に認定された事業者は、中小企業強化税制に基づいてその計画に必要な設備の税金を減らすことが可能になります。

具体的には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて取得した設備を、指定された事業で導入することで、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除の税制優遇を受けることが出来ます。


弊社補助金オフィスは、経営力向上計画策定支援の対象となる認定経営革新等支援機関であり、本制度専用のサポートチームを設けております。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

経営力向上計画のメリットとは?

経営力向上計画では、中小企業経営強化税制に基づいて、条件を満たした設備についての必要な書類を揃えて申請すると、法人税において①即時償却②税額控除のいずれかを選んで受けることが出来ます。

①即時償却

通常では、一定の事業用資産を購入した場合、法令で定められた耐用年数に応じて毎年必要経費に計上されます。

一方、即時償却では、特例として、設備投資費用を事業初年度に全額経費として計上することができるため、節税で生じた余裕資金を設備投資に回すことができます。

例えば1000万円の利益があった場合、通常では、営業利益に対して法人税がかかるため法人税で決算年度に232万円払う必要があります。しかし、設備投資を即時償却形式で行うことで、1000万円を一括して経費として計上できるため、最大232万円の節税効果があります。

②税額控除

税額控除では、取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。1000万円の設備を購入した場合、税額控除を受けることで100万円の節税を行うことができます。

通常の減価償却に加えて、初年度に税額控除を受けられるため、トータルの税金額は即時償却よりも低くなり、単純計算では税額控除の方が得になります。

即時償却と税額控除のメリットとデメリット

即時償却と税額控除はそれぞれメリット・デメリットがあるので以下の表で確認しましょう。

メリットデメリット
即時償却単年度の税負担を抑え、手元資金を多くの残すことができる税額控除に比べて、最終的な納税額が高くなる可能性がある
税額控除即時償却に比べ、最終的な納税額が低くなる可能性がある長期にわたって安定して利益が出ないと効果が薄い
即時償却では、直近の増税額を大きく抑えることによって使えるキャッシュを残すことができます。一方で、税額控除の場合は、長期的に安定した利益を出せる場合には即時償却よりもリターンが大きくなります。

どちらかが絶対的によいというものではないため、自社の置かれている状況に即して使い分けましょう。

経営力向上計画の対象となる事業者とは?

経営力向上計画が適用される条件は以下の4つです。
・資本金もしくは出資金が1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用者数が1000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
・協同組合等


弊社補助金オフィスは、補助金の申請支援を通じて多岐にわたる業種や事業のサポートを行ってきました。その経験を活かし、経営コンサルティング事業も行っております。初回相談は無料ですので、経営改善や事業拡大をお考えの事業者の方は是非ご気軽にご相談ください。


経営力向上計画の申請類型

経営力向上計画では設備の目的に応じて、生産性向上設備を対象としたA類型、収益力強化設備を対象としたB類型、テレワーク等を推進するためのデジタル化設備を対象としたC類型、経営資源集約化設備を対象としたD類型の4つの申請類型に分かれます。

経営力向上計画 中小企業経営強化税制 

類型の判断は上記のような流れになっており、生産性向上の証明書の取得ができるかどうかやデジタル化要件に該当するかどうかがポイントになります。

A類型

A類型ではまず生産性向上の証明書を取得する必要があります。生産性向上の証明書とは、メーカーから依頼を受けた工業会が発行する資料で、導入予定の機材が一定以上の生産性向上が見込まれる場合発行されます。

またA類型の対象設備は以下の二つの条件を満たす必要があります。

1.一定期間内に販売されたモデル
2.経営力の向上に資するモノの指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が、旧モデルに比べて年平均1%以上向上している設備

これらに該当する設備が対象設備となり、具体的には以下のようなものが挙げられます。
・機械装置(取得価格160万円以上/10年以内)
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具・備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
・ソフトウェア(70万円以上/5年以内)



B類型

B類型では経済産業省による認定が必要となり、具体的な要件は以下の通りです。

「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき、経済産業大臣(経済産業局)の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」

C類型

C類型では、税制の対象となる設備が事業プロセスの①遠隔操作②可視化③自動制御化のいずれかを可能にする設備であることを、経済産業省から認定を受ける必要があります。

遠隔操作、可視化、自動操作の定義は以下の通りに定められています。
遠隔操作:事業を非対面でできるようにする、リモートでできるようにする等
可視化 :データの集約・分析を行う、データを活用し経営資源の最適化を行う等
自動操作:デジタル技術を用いて自動的に指令を出せるようにする

具体的な税制対象は以下のものになります。
・機械装置(取得価格160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具設備(30万円以上)
・建物付属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)


弊社補助金オフィスは、認定経営革新等支援機関であるため、経営力向上計画の申請に必要となる事前確認書の発行を行うことができます。初回相談は無料ですので、経営改善や事業拡大をお考えの事業者の方は是非ご気軽にご相談ください。


D類型

D類型では事業承継等に関する設備が対象であり、具体的には、「経営力向上計画に事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものであって、経営力向上計画に従って事業承継等を行った場合に取得または製作もしくは建設するもの」です。

またD類型では、修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善が見込まれるパッケージ投資などの要件を満たす必要があります。



まとめ

経営力向上計画は、中小企業が新たな設備投資を通じて生産性を向上させ、経営力を強化するための非常に有効な手段です。申請手続きは複雑に思えるかもしれませんが、補助金申請代行会社を利用することで、申請採択率を高め、スムーズに進めることができます。ぜひ、この制度を活用して、企業の成長を加速させましょう。


補助金オフィスでは、補助金の申請のみでなく、申請時の書類作成支援から交付申請、採択後の実績報告までトータルサポートを行なっています。詳しいサービス内容についてはこちらをご覧ください。

補助金オフィスでは、補助金制度に限らず、経営改善や事業拡大に役立つ税制についても取り扱っております。ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


会社名株式会社Essencimo
代表取締役杉田龍惟
設立日2019/04/15
所在地東京都千代田区麹町1-6-3 クレール麹町402
資格認定支援機関取得済み