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事業承継税制とは?上手く活用して節税しよう!

税制優遇

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事業承継税制を活用して経営改善を図ろう!

中小企業庁は、日本の中小企業や小規模事業者が円滑に経営を進められるようにサポートを行っています。その一環として中小企業庁では特定の条件を満たす事業者に対して税制優遇を行っています。今回は事業承継税制について解説します。事業承継税制を活用することで、事業を引き継ぐ際に後継者の負担を大きく減らすことができるため、事業承継を考えている事業者の方は積極的に活用したいところです。


弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

事業承継税制とは

事業承継税制とは、中小企業の事業承継を後押しするために設立された税制優遇制度で、事業承継計画を立てて認定を受けることで、相続税や贈与税の納税に関して猶予または免除を受けることができます。

事業承継税制は、一般措置と特例措置に分かれており、どちらを活用するかで猶予される税額や株数が異なります。それぞれの違いは以下の表のとおりです。

一般措置特例措置
事前の計画策定など不要6年以内の特例承継計画の提出
適用期間なし10年以内の贈与・相続等
対象株式総株式数の2/3以内全株式
納税猶予割合贈与:100%
相続:80%
100%
承継パターン複数の株主から1人の後継者複数の株主から最大3人の後継者                 
雇用確保要件承継後5年間
(平均8割の雇用維持が必要)
弾力化
(承継後5年間平均8割の雇用を下回った場合には県への報告が必要)               
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除なしあり

特例措置は、一般措置に比べて、事前の計画策定が必要であったり、適用期間が定められているなど全体的に厳しいですが、対象株式が全株式になる他、納税猶予割合は100%であるなど税制の適用範囲が広くなります。

ただし、事業承継税制の特例措置を受けるには、特例承継計画を作成する必要があります。

特例承継計画とは、株式等を承継するまでの期間における事業計画と後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。

弊社補助金オフィスは、特例承継計画の作成に必要な認定経営革新等支援機関であり、本制度専用のサポートチームを設けております。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

事業承継に関連した補助金はこちらでも紹介しています。

事業承継税制のメリット

事業承継税制では猶予措置や納税免除などの様々なメリットがあります。

相続のタイミングで手元に多くのキャッシュが残る

事業承継税制を利用すると、事業に必要な株式や資産を相続した際に課せられる贈与税・相続税の納税が猶予されます。この猶予により、すぐに納税のための資金を準備する必要がなくなり、会社運営や再投資に使えるキャッシュが残ります。

例えば株式評価価格が5000万円であった場合、承継の際には贈与税約2530万円が発生しますが、これの納税が猶予されるため、実質的には、承継のタイミングで2530万円の無利子融資を受けているのと同じことになります。

このように事業の運営資金を確保しつつ、次世代への円滑な事業引継ぎが可能になるため、資金を使って新たな投資や事業拡大を図ることができます。

後継者による次の後継者への事業承継で納税が免除される

特例措置においては、後継者が事業を引き継いだ後、以下の要件を5年間満たすことで、後継者から次世代への承継によって猶予された税額が免除されます。

・後継者が会社の代表者であり続けること
・後継者が会社の株式を保有し続けること
・会社の雇用平均を8割以上に維持すること

会社の雇用平均が8割未満であっても猶予は継続されますが、その場合には理由報告が必要となります。またその理由が経営悪化が原因である場合等には、理由報告に加えて認定経営革新等支援機関による指導助言が必要となります。

弊社補助金オフィスは、認定経営革新等支援機関であり、補助金の申請支援を通じて多岐にわたる業種や事業のサポートを行ってきました。その経験を活かし、経営コンサルティング事業も行っております。初回相談は無料ですので、経営改善や事業拡大をお考えの事業者の方は是非ご気軽にご相談ください。

経営環境変化に応じた減免が期待できる

特例措置においては、事業承継時ではなく売却時や廃業時に合わせて納税額が再計算されるため、経営環境の変化による将来の不安を軽減できます。

例えば、承継時の株価総額が2億円で納税猶予額が約1億円であり、20年後の売却価額が1.2億円で再計算された納税額が0.6億円のとき、後者が適用され、実質的には0.4億円分の減免を行うことが出来ます。

まとめ

事業承継税制は、贈与税や相続税の猶予を行うことができる非常にメリットの大きい税制です。一方で、事前に適用を申請し、認定経営革新等支援機関からの助言や指導をもらう必要があります。事業承継税制の活用をお考えの事業者はお早めに認定経営革新等支援機関にご相談ください。

補助金オフィスでは、補助金の申請のみでなく、税制の申請に必要な計画書の作成から交付申請、採択後の実績報告までトータルサポートを行なっています。詳しいサービス内容についてはこちらをご覧ください。

補助金オフィスでは、補助金制度に限らず、経営改善や事業拡大に役立つ税制についても取り扱っております。ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


会社名株式会社Essencimo
代表取締役杉田龍惟
設立日2019/04/15
所在地東京都千代田区麹町1-6-3 クレール麹町402
資格認定支援機関取得済み