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農林水産省が所管する補助金や資金給付制度は日本の第一次産業を守るために必要ものとなっており、これから就農を考える方や経営者として農業を営みたいという方には大変役に立つ仕組みとなっています。
当記事では、農林水産省が所管する補助金や資金給付制度について4つを紹介します。
それぞれの概要、補助金額の上限、条件、期限、申請方法などの内容について、を踏まえて解説していますので参考にしてみてください。
経営継続補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図ることを目的とした補助金です。
補助上限額は以下のとおりです。
補助上限額 | 単独申請 | 150万円 |
共同申請 | 1,500万円 |
補助対象経費は以下のとおりです。
・機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発・取得費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費
(2)感染拡大防止の取組に要する経費
・消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他衛生管理費用、PR費用
申請対象者は、農林漁業を営む個人又は法人で、常時従業員数が20人以下であることとされています。
対象者の例としては、以下のとおりです。
・個人の農林魚業者
・農組合法人、社会福祉法人、一般社団法人・公益社団法人、 NPO法人、農業法人(会社法に基づく法人)、農林漁業を営む協同組合等の組合 など
また、補助対象経費の1/6以上を以下のどちらかの経費としなければなりません。
A 接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費
B 感染時の業務継続体制の構築に要する経費
Aの例としては、人と人との接触機会を減らす販売方法(ネット販売・無人販売)の開始
があります。
Bの例としては、Web会議システムの導入などで感染拡大に備えた体制づくりがあります。
現在2次募集を終了しております。
農協や経営相談所などの支援機関の作成支援を受けながら「経営計画」を作成し、補助金事務所提出(郵送)します。
お問い合わせ先
一般社団法人全国農業会議所 経営継続補助金事務局
電話:03-6744-5076(9:00~17:30 土日祝日、年末年始を除く)
農業次世代人材投資資金は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する資金を交付する制度です。全国農業会議所では、農業次世代人材投資資金(準備型)を受給される方の内、全国型教育機関で研修を受ける方の支援をしています。
準備型と経営開始型の2種類の資金交付制度があります。
農業次世代人材投資資金
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
交付額
【準備型】
都道府県が認める道府県の農業大学校等の研修機関等で研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
【経営開始型】
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付します。
交付対象者
交付対象者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
【準備型】
・就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
・独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承するか又は農業法人の共同経営者になること
・都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上研修すること
・常勤の雇用契約を締結していないこと
・生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
・原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
・研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
【経営開始型】
・独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
・独立・自営就農であること
・青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
・人・農地プランへの位置づけ等
市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。
または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと。
・原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
各地域により申請期間・申請方法が異なるためあらかじめ市町村への確認が必要となります。
お問い合わせは、各農政局等の窓口。
各地域の相談窓口はこちらです。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/jisedai_madoghichi.html
制度全般・申請書の作成についてのお問い合わせはこちらです。
一般社団法人 全国農業会議所 経営・人材対策部
電話:03-6265-6016
担い手確保・経営強化支援事業は、農産物の輸出など意欲的な取組により経営の発展を図ろうとする担い手等が、融資を活用して農業用機械、施設を導入する際、融資残について補助金を交付することにより主体的な経営発展を支援する事業です。
パンフレット
https://www.maff.go.jp/j/keiei/sien/R2ni_shien/attach/pdf/index-1.pdf
助成対象者ごとの助成金の配分上限額は、法人3,000万円、法人以外の者1,500
万円となります。
ただし、助成対象者のうち、地域における継続的な農地利用を図る者として市町村
が認める者の助成金の配分上限額は、100万円となります
対象事業は、産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは経営の改善に必要な機械又は施設の導入・整備などです。
例
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)、農畜産物加工施設(加工設備)など設備の取得
・ビニールハウスの整備
・畦畔の除去、明渠・暗渠排水の整備
対象となる経営体は以下のとおりです。
※新規に就農された方は、認定就農者または認定農業者に限ります。
・実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体
・既存の人・農地プランが存在せず、公表された工程表の内容を実現する上で必要であると事業実施主体が認める農業者又は当該農業者の組織する団体
・農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けた者
お住まいの地域で現在募集が行われているかについてはお住まいの市町村にご確認ください。
申請方法はお住まいの地域によって異なるので、詳細についてはお近くの地方農政局にお尋ねください。
東北農政局 経営・事業支援部経営支援課 022-263-1111(内線4546)
関東農政局 経営・事業支援部経営支援課 048-600-0600(内線3839)
北陸農政局 経営・事業支援部経営支援課 076-263-2161(内線3947)
東海農政局 経営・事業支援部経営支援課 052-201-7271(内線2356)
近畿農政局 経営・事業支援部経営支援課 075-451-9161(内線2797)
中国四国農政局 経営・事業支援部経営支援課 086-224-4511(内線2496)
九州農政局 経営・事業支援部経営支援課 096-211-9111(内線4495)
内閣府沖縄総合事務局 農林水産部経営課 098-866-0031(内線83290)
事業全体についてのお問い合わせはこちらから可能です。
経営局経営政策課担い手総合対策室
電話:03-3502-6444
農業経営基盤強化準備金は、農業経営基盤強化等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化(農用地、農業用の建物・機械等の取得)を図る取り組みを支援する事業です。で、
農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、農業経営基盤強化
準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入でき、さらに、農業経営改善計画などに従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳できる税制上の特例です。
農業経営基盤強化準備金パンフレット
https://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/attach/pdf/junbikin_tetuduki_shiryou-57.pdf
(1)農業経営基盤強化準備金の積立の場合
1か2のいずれか少ない金額が農業経営基盤強化準備金の積立による必要経費(損金)算入 限度額となります。
1 準備金として積み立てようとする金額(交付金収入額の範囲内で農林水産大臣の証明する金額)
2 その年(事業年度)の事業所得(所得)の金額
(2)農用地等の取得(圧縮記帳)の場合
1か2のいずれか少ない金額が固定資産取得時の圧縮記帳による必要経費(損金)算入限度 額となります。(ただし、取得した固定資産の価額が上限)
1 準備金の取崩額とその年(事業年度)の交付金受領額のうち農業用固定資産の取得に充てた金額 (農林水産大臣の証明する金額)の合計額
2 その年(事業年度)の事業所得(所得)の金額
対象となる取得資産は以下のとおりです。
(1)農用地
農地、採草放牧地
(2)農業用の建物・機械 等
・農業用の建物(建物附属設備)※農振法の農業用施設用地に限ります。
・農業用の構築物 ・農業用設備(器具備品、機械装置、ソフトウエア)
(例)大型の温室、農機具庫、農産物貯蔵庫、果樹棚、ビニールハウス、 用排水路、暗きょ、トラクター、乾燥機、精米機、飼料細断機、 農業用低温貯蔵庫、フィールドサーバー、農作業管理ソフト など )
対象者は、青色申告により確定申告をおこなう農業者です。
確定申告の期間内に間に合うように申請してください。
確定申告の期間中は混み合うため、早めに申請しておくとスムーズです。
地方農政局で証明申請書の申請を行います。証明書が交付されたら、確定申告書に証明書を添付の上で、税務申告をおこないます。
各地の農政局一覧はこちらです。
https://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/kyoku.html
いかがでしたか?今回は農林水産省の補助金についてご紹介しました。新しいことをしようとしたときに必ずかかる費用の中から少しでも補助が出るのであれば是非利用したいのが補助金です。
機会があれば是非ご利用してみてください。
お問い合わせ先