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補助金
厚生労働省では、令和4年度からも引き続き新型コロナウイルス感染症対策のための予算が組み込まれていますが、そのほかにもさまざまな内容が組み込まれています。
今回はその中でもどのような点が注目されているのか、具体的にはどのような助成金があるのかについて紹介していきます。
特に最新の内容について知りたい方向けの内容となっているので、現時点での情報として役立ててみてください。
令和4年度の重点要求事項として、新型コロナウイルスについての対策を行うことはもちろん、そのほかにも4つの施策があげられています。それが下記の4つの項目です。
これらのことから、感染症を克服するための施策が中心になっていることがわかります。
実際に行われている制度はいくつかありますが、その中でも特に注目されているものを次の見出しからは紹介していきますので参考にしてみてください。
昨年度に引き続き雇用対策に力を入れており、下記2つの支援を継続しています。
上記の2つについては、下記でも概要や条件などが記載されています。これらの申請についても検討されている事業者は併せてご覧ください。
また、そのほかに下記2つの項目についても引き続き力を入れていく方針です。
働き方改革推進支援助成金は、令和4年度も引き続き行われ、交付申請も開始しています。
そもそも働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入は、経口保持や過重労働の防止のために創設されました。
このコースでは勤務間インターバル制度の導入に取り組んでいる中小企業を支援するための制度となっているため、当てはまる方はぜひご活用ください。
支給対象となるのは、下記のいずれにも当てはまる事業者です。
① 労働者災害補償保険の適用事業主であること
② 下記のいずれかに該当する事業場を持っていること
③ 事業場すべてで36協定が締結・届出がされていること
④ 事業場すべてで過去2年間に月45時間以上の残業があること
⑤ 交付申請時点で年5日の有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
支給をしてもらうためには、対象となる取り組みを行う必要があります。いくつか項目があり、その中の一つ以上を実施しなければなりません。具体的な取り組みについて下記であげているので、参考にしてみてください。
※ただし、パソコンやタブレット、スマートフォンなどは対象になりません。
支給額に関しては、取り組みを実施した際に必要となった経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
具体的には対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成してもらえます。
申請の受付は2022年11月30日(必着)まで行われています。ただし、予算には限りがあるため、必ずしも2022年11月30日まで行われるとは限りません。場合によっては締め切りを早めることもあるため、検討中の企業は早めの対応を心がけましょう。
業務改善助成金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援し、最も低い賃金の引き上げを目指すための制度です。
例えば生産性向上のための取り組み(機械設備の設置やコンサルティング導入など)を行い、事業場内の中でも最も低い賃金を一定額以上引き上げた場合に、設備投資などにかかった経費の一部を助成するものとなります。
近年では賃金の引き上げが注目されており、各企業が取り組みを行っています。この機会に賃金の引き上げを目指したいと思っている企業は、業務改善助成金の活用について検討してみてください。
支給を受けるための要件については、大きく分けると4つの項目があります。下記の要件を確認したうえで申請を行ってください。
① 賃金引き上げ計画を策定すること
② 引き上げ後の賃金額を実際に支払うこと
③ 生産性向上のための設備や機器などを導入し、その費用を支払うこと。また、導入後の業務改善も行うこと
④ 解雇や賃金を引き下げるなど、支給対象外となることをしていないこと
どのような事業者が業務改善助成金の対象となっているのかについては、下記でも活用事例を紹介しているので参考にしてみてください。
下記の画像のように申請コースがありますので、それに定める引き上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を支給してもらえます。
また、引き上げる労働者数が10人以上の上限額区分については、下記の1または2のいずれかに該当する事業場が対象となります。
①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて30%以上減少している事業者
業務改善助成金の手続きの流れについては、下記のように進められます。流れについて簡単な説明となりますが、申請を検討している事業者は参考にしながら進めてみてください。
① 助成金交付申請書を提出する
② 助成金交付決定通知が行われる
③ 業務改善計画書と賃金引き上げ計画の実施
④ 事業実績報告書の提出
⑤ 助成金の額の確定通知
⑥ 助成金支払い
業務改善助成金の申請受付とお問い合わせは「各都道府県労働局雇用環境・均等室」で行っています。疑問点などがある方は、こちらにお問い合わせしてみてください。
令和4年度から始まる支援の一つに、高年齢労働者処遇改善促進助成金があります。実施される理由としては、雇用形態に関わらず、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善を行うためです。
高齢者でも働きやすい環境を整備するため、高年齢労働者処遇改善促進助成金の活用が進められていきます。
① 以下のA、Bを算出し、全体の減少率が95%以上であること。
A:賃金規定等改定の措置に基づき、増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
B:賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額
② 賃金規定等を増額改定し、その後賃金規定等を6ヶ月以上運用していること
③ 増額改定前の賃金規定等を、6ヶ月以上運営していた事業主
④ 支給申請日において、増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること
① 令和3年度または令和4年度で、上述で紹介したAからBを引いた額に4/5を乗じた額
② 令和5年度または令和6年度で、上述で紹介したAからBを引いた額に2/3を乗じた額
申請には「賃金規定等改定計画書」の提出が必要です。計画書は賃金規定等改定予定日の前日までに労働局に提出する必要があります。
添付書類については労働局へ問い合わせすることで必要なものを教えてもらえます。また、提出の際にはハローワークを経由できる場合もあるため、それぞれの地域のハローワークへの問い合わせも行ってください。
お問合せ先と申請手続きについては、下記で行うことできます。
今回は厚生労働省が所管する助成金の情報を中心に紹介しました。現在では新型コロナウイルス感染症対策に活用できる補助金や助成金以外に、その先を見据えた支援制度も増えてきています。
特に従業員が快適に働ける環境や、暮らしやすい生活を送るための支援制度なども多くあるため、特に要件などに当てはまる事業者は活用について検討したほうがいいでしょう。
実際に活用することで経費の一部を厚生労働省が負担してくれるなど、事業者としての負担も最小限に抑えられます。
新型コロナウイルスの影響で資金面に困っているといった事業者にとっては特におすすめの内容となっているので、ぜひ助成金や補助金の活用についても検討してみてください。