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【小規模事業者の事業を応援】小規模事業者持続化補助金の申請要件や補助金額などについて

この記事では小規模の事業者が、販売開拓、また事業の効率化、生産性を高めるといった取り組みに対しての補助金である小規模事業者持続化補助金を説明していきます。

これから新規の事業を行なおうとしているが、資金の調達などでお悩みの方は是非参考にしてみてください。

小規模事業者持続化補助金を導入した背景とは

小規模事業者が販売開拓に対して取り組んでいくために、部分的に経費を補助するためにできた制度です。さまざまな計画書が必要になるのですが、一般的に商工会や商工会議所がサポートをします。

販売開拓の方法はさまざまなでありホームページで顧客を集めたり、事業紹介用のパンフレットを作ったり、ドローン空撮をした紹介動画を作ったりなど以下に説明するような条件はありますが、小規模事業者持続化の対象となります。

つまり小規模でPRをする計画はあるけど、資金面において難しいといった事業者を助けるための補助金だということです。また新しい商品を開発する案はあっても、資金がなくてこもってると言った小規模事業者も助けることができるのです。 

小規模事業者持続化補助金の申請要件などの概要とは

・申請対象者

小規模事業者持続可能補助金を受けられる対象者は、以下で説明するような小規模の法人または個人事業主、フリーランスなども当たります。 しかし個人事業主やフリーランスに関しては、それぞれ最寄りの税務署に開業届の提出を行っていることが条件となります。 

小規模事業者の定義としては、以下のように定められています。

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)常時使用する従業員数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員数20人以下
製造業その他常時使用する従業員数20人以下

以上のように三つの業種に分けられて考えられるのですが、それぞれの業者に対する考え方は以下に説明しています。 

・申請要件

それぞれの商工会議所の運営をしている小規模事業者、また決められた要件を満たした団体が対象者となります。まず小規模事業者ですが、以下のような定義となっています。さらにそれぞれの業種んついても詳しく説明しています。

業種人数考え方
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)常時使用する従業員の数 5人以下・他者から仕入れた商品を販売する(=他者が生産したモノに付加価値をつけることなく、そのまま販売する)事業・在庫性・代替性のない価値(=個人の技能をその場で提供する等の流通性がない価値)を提供する事業
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下・宿泊を提供する事業(また、その場所で飲食・催事等のサービスを併せて提供する事業も含む)<日本標準産業分類:中分類75(宿泊業)>・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業<日本標準産業分類:中分類80(娯楽業)>
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下・自者で流通性のあるモノ(ソフトウェアのような無形の商品や無形の価値を含む)を生産する事業 ・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業(在庫性のある商品を製造する事業)

以下のような人たちや団体は補助対象にならないのでご注意ください。

・医師、歯科医師、助産師

・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)

・任意団体  等

・補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の対象となる経費は以下の13種類です。

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、

   ⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、

   ⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑫委託費、⑬外注費

また上記の経費であっても、さらに以下の3つの条件全て満たしていないといけません。

 (1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

 (2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費

 (3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

またホームページの作成を始めるための申請をしたものの、補助事業完了までにホームページを公開していない場合など、販売開拓につながっていないケースは補助対象となりません。また広告社に支払いはしたものの、発行されない場合も補助はされないのでご注意ください。

・補助額、補助率等

補助率補助対象経費の3分の2以内
補助上限額50万円

 

しかし補助上限額が以下のいずれかの条件にて、100万円となります。

①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者

②法人設立日が2020年1月1日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税務署に提出する開業届に記載されている開業日が2020年1月1日以降である個人事業主

また上記の一般枠とは別に以下のような低感染リスク型ビジネス枠も設定されています。 新型コロナウイルスの感染予防やコロナの影響のなか事業継続をさせるための取り組みに対してその費用の一部を補助するためのものです。

低感染リスク型ビジネス枠の補助率や上限枠は以下のようになっています。人と人とが接触しないことを目的としたテイクアウトや、 EC サイトの構築などもこの低感染リスク型ビジネス枠に当てはまります。 

補助率補助対象経費の4分の3以内
補助上限額100万円

・応募方法

小規模事業者持続化の助成金に対して応募するためには、郵送方式の他に単独の 申請者であれば JA グランツと呼ばれる補助金申請システムから申請することもできます。この補助金申請システムは政府が提供している他の助成金に対しても使うことができるので、早めに登録しておくと良いでしょう。

反映までに1~2週間かかることがあるので、早めに登録することをお勧めします。 

・申請期限、スケジュール

公募の開始は毎年3月に発表され、申請受け付けはすぐに開始されます。第7回の受け付け開始は2022年2月4日(金)消印有効となっています。

公募開始:2020年3月10日(火)<公募要領公表>

申請受付開始:2020年3月13日(金)

小規模事業者持続化の助成金申請は2021年12月現在1年に7回まで発表されています。1~3回に関してはもう記載されていないのですが、参考のために4~7回のスケジュールをご紹介します。

第4回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2021年11月30日(火))まで

補助事業実績報告書提出期限:2021年12月10日(金)

第5回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2022年3月31日(木))まで

補助事業実績報告書提出期限:2022年4月10日(日)

第6回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2022年7月31日(日))まで

補助事業実績報告書提出期限:2022年8月10日(水)

第7回受付締切分

事業実施期間:交付決定日から実施期限(2022年11月30日(水))まで

補助事業実績報告書提出期限:2022年12月10日(土)

小規模事業者持続化補助金公式サイト:

https://r1.jizokukahojokin.info/

小規模事業者持続化補助金に関する助成金に関する注意点とは

最後に何点か小規模事業者持続化補助金に関する注意点を説明していきます。

補助事業関係書類は事業が終わった後も5年間保存

小規模事業者持続化を申請した事業者は、補助事業に関する証拠書類などを申請した年度の終了後5年間保存しておく必要があります。日本商工会議所などから閲覧の求めがある可能性があります。

他の制度と重複する場合は対象にならない

現在日本国は様々な助成金を提供しています。もし他の制度と住戸する事業の場合は補助対象とならないのでご注意ください。 

ここまで小規模事業者持続化の助成金に関して説明をしてきました。小規模事業者にとって販売開拓や新たな商品の開発など、 したくてもなかなか資金がなくてできないと言ったことが多いのではないでしょうか。しかし小規模事業者持続化の助成金を受けることによってこれらのことができるようになるのです。

しかし注意しなければいけないのが申請書が数多くあり、特に経営計画と補助事業計画の書き方は容易ではなく多くの事業者の方が苦労しています。これらの書類がしっかり揃っていないと審査に通ることがなくなってしまいます。

そこで補助金オフィスでは、小規模事業者持続化の申請に必要な書類の準備や、その他申請に必要事項のお手伝いをさせていただきます。補助金オフィスでは他にも助成金や補助金に対して申請のお手伝いをさせて頂いております。 

他にもどんな補助金があるのか検索をしたい方は、

補助金オフィスの検索サイトをご利用ください。

検索サイトURL:https://hojokin-office.essencimo.co.jp/searchform/

全国の補助金情報を、地域や利用目的、キーワードを入力することにより検索することができます。

補助金オフィスとはさまざまな補助金申請のサポートを行っています。補助金申請は必要書類が多いケースが多く、申請の仕方によっては要件を満たしていても受理されないことがあります。そこで認定支援機関を取得している補助金オフィスのスタッフが、補助金申請のサポートをするので安心です。

会社名株式会社Essencimo
代表者杉田龍惟
設立2019/04/15
所在地東京渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F
従業員数5名
資格認定支援機関取得済

補助金の申請でお悩みの企業様は一度ご相談ください。

問い合わせはこちらから(https://hojokin-office.essencimo.co.jp/