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日本では、訪日外国人旅行者が増えている中で、サステナブルな旅行や宿泊施設を選ぶ人が増えています。このような状況の中、外国人旅行者が日本を旅行先として選んでもらうためにも、ホテルや旅館がサステナビリティ(持続可能性)を強化することが大切になると言われています。
その中でも宿泊施設においては、省エネ設備等の導入を検討されている方が多いかと思いますが、設備の導入にはコストがかかるため、サステナビリティを強化したくてもできないと悩んでいるところも多いのではないでしょうか。
このような悩みを解消するため、観光庁では「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」の補助金の公募受付を開始しました。
宿泊施設における省エネ設備の導入にかかる費用の一部を支援してくれる補助金となっているので、できる限りコストを抑えたいと考えている方は、ぜひ活用を検討してください。
本記事では、「宿泊施設サステナビリティ強化支援事業」の申請を検討されている方向けに、概要から補助額、補助対象経費などの詳細情報を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
観光庁の宿泊施設サステナビリティ強化支援事業とは、宿泊施設における省エネ設備等の導入にかかる費用の一部を支援することにより、訪日外国人旅行者の受け入れに向けて宿泊施設のサステナビリティの向上の取り組みを支援することを目的とする補助金です。
宿泊施設のサステナビリティ支援は、一部の例として旅行者が毎年一定数訪れている、または今後訪れると推定されることが前提条件となり、対象となっている宿泊施設は、必要となる設備や機器等の導入を支援してもらえます。
宿泊施設にとっておすすめの補助金となっているので、条件に当てはまるケースでは、ぜひ活用について検討してください。
観光庁の宿泊施設サステナビリティ支援の対象者は、下記の表に当てはまる事業者となります。
対象事業者 | 宿泊事業者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可 を受けた者とします。なお、補助対象事業者は、民間事業者に限ります。) |
上記に当てはまるケースでは対象者となるので、補助金への申請が可能です。ただし、対象者であっても同一事業者からの4施設以上分の補助金への申請はできません。具体的な例としては、代表者が同一、企業会計が同一のいずれかに当てはまるケースとなります。
また、補助対象外の事業者については、下記の表に記載しているのでそちらもご確認ください。
対象外事業者 | ① 補助対象事業の実施期間内に、今回の補助対象事業と同一の事業内容で、次に該当する補助金等の給付を受ける場合は、補助金への申請ができません。 (ア) 国(独立行政法人含む)による固有の補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合 (イ) 地方公共団体による補助金等の給付を既に受けている、または受けることが確定している場合で、当該補助金等の全部又は一部が国の補助金等を財源としている場合 ② 宿泊事業者と工事(または機器の発注)を請負う工事業者の代表者が同一である、企業会計が同一である場合は、補助対象事業者となりません。 |
上記の対象外事業者でない限りは、観光庁の宿泊施設サステナビリティ支援を活用することができます。これらの内容については公募要領にも記載されているので、申請前に確認しておきましょう。
観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金は、補助額の規模が大きいことでも注目されています。補助額と補助率についての詳しい内容は、下記の表に記載しているので参考にしてください。
項目 | 補助内容 |
補助額 | 最大1,000万円 |
補助率 | 1/2 |
上記が観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金の補助内容です。最大で1,000万円の補助を受けることができ、補助率も1/2となっています。例えば、2,000万円の設備を導入した場合、自己負担額は1,000万円となり、残りの1,000万円は支援を受けられるので、大幅にコストの負担を抑えて設備を導入できるメリットがあります。
観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金では、あらかじめ対象経費と対象外経費が決められています。
まずは対象経費についてですが、下記の表に記載していますので参考にしてください。
対象経費 | ・ 省エネ型空調 ・ 省エネ型ボイラー、配管等 ・ 二重サッシ等 ・ 太陽光発電、蓄電設備 ・ 節水トイレ等 ・ 照明機器 ・ その他省エネ対策に必要な設備、備品 |
続いて対象外の経費を下記の表にまとめていますので、参考にしてください。
対象外経費 | ・ 補助事業に直接関係のない経費 ・ 交付決定前に発生した経費 ・ 事業者における経常的な経費(光熱水費、通信量、仲介手数料、保証金、リース料等) ・ 駆体の新設工事に係る経費 ・ 本事業における資金調達に必要となった利子 ・ 法令又は条例等において義務化されている設備等の新規導入に係る工事費 ・ 恒久的な施設の設置、用地取得等、本事業の範囲に含まれ得ない経費 ・ 振込手数料 ・ 補助対象期間内に購入、設置及び支払いが完了していない経費 ・ その他事務局が補助事業の補助対象外経費として判断した経費 |
対象経費については、補助内容の通り省エネに関係する設備や機器が対象です。
その他、補助事業に直接関係のない経費等は対象外となり、万が一対象外のものを購入した場合には実費による負担となるため注意しましょう。
なお、観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金の実施期間は、補助金の交付決定日から令和7年2月28日までとなります。この期間に、事業の実施だけでなく、完了実績報告書を含むすべての精算書類の提出を済ませる必要があります。
完了できなかった場合には補助金の交付が受けられないケースもあるので、補助事業実施期間は必ず守るようにしましょう。
その他観光業向けの補助金を下記サイトで紹介しています。よろしければご参照ください。
観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金は、対象者であれば申請が可能です。しかし、補助金となるため、すべての事業者が採択されるわけではなく、審査に通過できなかった場合には不採択となるケースもあるのです。
できる限り採択されるためには、公募要領などをしっかりとチェックすることが大切です。
その中でも、公募要領には「採択にあたって優先すること」といった項目が記載されています。
下記の表ではその内容についてまとめていますので、採択されるためにやっておきたいポイントについて知りたい方は、下記の表を参考にしてください。
採択にあたって優先すること | 内容 |
➀高付加価値経営旅館等の登録を受けた方 | 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度(高付加価値経営旅館等登録規程(令和5年観光庁告示第3号))において、「高付加価値経営旅館等」の登録を受けた方 |
➁資料の提出 | ・【資料 A】宿泊施設の損益管理実態が分かる資料(令和5年4月1日から令和6年8月31日までの期間内の1カ月分) ⇒ 売上と費用の月次(週次)目標を設定し、当月実績と比較して、達成度合いを管理している資料(サンプル①)を理想としますが、売上と費用の実績を管理していることが分かる資料(サンプル②)の提出で代用可とします。 ・【資料 B】集客促進を目的とした顧客情報の管理や統計分析等を実施していることが分かる資料 ⇒ 公式HPや公式SNSのインサイトにて閲覧数等の統計を管理している資料等 |
上記の内容に沿って提出された申請書が、対象者の中でも特に優先される項目となっています。
採択されるにあたっては特に重視したい項目となりますので、申請を検討されている事業者は、しっかりと工夫して作成するようにしましょう。
観光庁の宿泊施設のサステナビリティ支援補助金を申請される事業者は、締め切りまでに必要な書類を揃え、電子申請により提出する必要があります。
公募期間は下記の通りとなりますので、その期間内に申請書類の提出を済ませるようにしましょう。
公募受付期間 | 令和6年8月1日(木)10:00~ 令和6年8月30日(金)17:00まで |
締切りまでに手続きが完了できるよう、時間に余裕をもって申請を済ませるようにしましょう。
申請をするにあたって、必要となる書類をすべて作成する必要があります。提出書類は、記入漏れや提出し忘れがあると不採択となる可能性が高くなるため、必ず事前にチェックしてすべての資料を準備するようにしましょう。
具体的に必要になる提出書類については、下記の表にまとめていますのでそちらを参考にしてください。
提出書類名 | 様式 |
事業計画申請書 | 申請システムにて記入 |
事業計画書 | 申請システムにて記入 |
費用積算書 | 申請システムにて記入 |
整備箇所写真 | 任意様式 |
図面 | 任意様式 |
見積書(2者以上) | 任意様式 |
カタログ | 導入を予定している設備・備品等のカタログで、省エネ効果が明示されているものを添付願います。 |
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン(登録番号または登録申請受付メールの写し) | 任意様式 |
・有価証券報告書 ・観光施設における心のバリアフリー 認定制度(取得計画表または認定通 知書の写し) | 任意様式 |
今回は、令和6年8月から始まる官公庁の宿泊施設サステナビリティ支援補助金について紹介しました。補助額は最大で1,000万円となっており、補助率も1/2と高く設定されています。人気の高い補助金の一つとなるため、申請を検討されている方は、できる限り早めの準備を進めましょう。
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