TOP
補助金・助成金参考記事
コラム詳細
目次
この記事では、4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した事業者に対して、政府が給付する月次支援金について行政書士が解説しています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
参照元:経済産業省HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
参照元:月次支援金事務局HP
2021年10月現在、2021年の8月分/9月分/10月分の申請を受け付けています。
なお、はじめて月次支援金を申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなっています。各対象月の事前確認は、下記の期限までに受付を行う必要があります。
▼はじめて申請する場合に必要な事前確認の期限▼
8月分事前確認 2021/10/26
9月分事前確認 2021/11/25
▼月次支援金申請期限▼
8月分申請期限 2021/10/31
9月分申請期限 2021/11/30
※4月分/5月分/6月分/7月分の申請受付はすでに終了しています。
※緊急事態宣言の解除後も、引き続き時短営業等の要請が行われることが予想されるため、10月分についても月次支援金は継続される予定です。詳細は決まり次第、情報を追加していきます。
この記事のもくじ
月次支援金の概要
給付対象
・給付のための要件とは
・給付対象の具体例
・給付対象にならない場合とは
給付額
申請手続きの流れ
「月次支援金」は、2021年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に給付されます。事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援するため、事業全般に広く使える資金を迅速かつ公正に給付することを目的としています。
月次支援金の給付には要件を満たす必要があります。要件を満たす事業者は、業種・地域を問わず給付対象となります。具体的な要件は次の①②の2つです。
1.の補足
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」または「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。
具体的に給付対象となる事業者の例はこちらを参考にしてください。
[1]対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
・日常的に訪れるお店
例:アパレルショップ、小売店、美容室、マッサージ店など
・教育関連の事業者
例:学習塾、スポーツの習い事など
・医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラックストア、薬局など
・文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
・旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
[2][1]の業者と取引がある全国の事業者
・経営コンサルタントや士業など専門のサービスを提供する事業者
・システム開発などのITサービスを提供する事業者
・映像・音楽・書き物のデザイン制作などを行う事業者
・飲料や食料品の卸売を行っている事業者
・農業や漁業を営んでいる事業者
より詳しい給付対象の具体例は次のURLを参照にしてください。
中小法人等向け:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_chusho.pdf
個人事業主等向け:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_kojin.pdf
参照元:月次支援金申請要領
事業活動に季節性があるケースでは、給付対象にならない可能性があります。
例えば夏季の海水浴場など、季節性がある事業において、営業自体をしていない月を対象にして給付を申請する場合は対象外となります。
他には、農作物の出荷時期以外の時期を対象にして、給付を申請する場合があげられます。
その他給付対象外の例
・公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
・地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の給付対象外です。各地方公共団体のホームページ等をご覧のうえ、月次支援金の対象となるか判断してください。
・ある対象月分の一時支援金または月次支援金で無資格受給または不正受給を行った者や不給付となった者は月次支援金の申請・受給を行う資格はありません。
誤って受給することがないよう、次のURLを確認してください。
中小法人等向け:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_chusho.pdf
個人事業主等向け:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_yoryo_kojin.pdf
参照元:月次支援金申請要領
給付額の上限は、中小法人等は20万円/月 個人事業主等は10万円/月となります。
給付額の計算方法は、
2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
基準月 ▶ 2019年または2020年における対象月と同じ月です。
対象月 ▶ 緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月です。
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が数カ月に及ぶ場合や、新しく同措置が実施され対象月が増えた場合は、それぞれの月において売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことが可能です。ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとなります。
はじめて月次支援金を申請するには、まず月次支援金のホームページでアカウントの申請・登録を行う必要があります。アカウントができたら、必要書類を準備して登録確認機関での事前確認を受けてから、月次支援金ホームページのマイページで申請する対象月を選択して基本情報を入力し、必要書類を添付して申請するという流れになります。2回目以降については、事前確認の必要がなくなるため、必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付するだけで申請が完了します。
はじめて申請するときにだけ必要となる事前確認では、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行います。これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものです。あくまでも事前確認であり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行われず、事前確認が完了したからといって給付対象となるわけではありません。
はじめて月次支援金の申請を行う場合に必要書類は以下のとおりです。
(1)履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
本人確認書類の例:運動免許証、マイナンバーカード
(2)2019・2020年の確定申告書の控え
※e-Taxで申請している場合にはこれに相当するもの
(3)2019年1月から2021年の対象月の売上台帳
(4)通帳
※2019年1月以降の取引の記録があるもの
(5)宣誓・同意書
ダウンロードはこちらからできます。
これら必要書類のほかに、事業者名、連絡先、取引先情報などの基本情報をオンラインで入力して提出し、緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。
この記事では「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」についてご紹介しました。はじめて月次支援金の給付を受ける場合にはアカウントの登録や書類の事前確認が必要となり、申請期限の数日前までに確認を済ませておく必要があります。
2回目以降の申請では、2021年の対象月の売上台帳を用意すれば、すぐに申請ができるのでよりスムーズに申請を行うことが可能となります。
月次支援金に対するお問い合わせは、月次支援金事務局が受け付けています。土日も対応していますので、不安であれば直接のお問い合わせも可能です。また、よくある質問については月次支援金事務局HPに記載されています。こちらも参考にしてみてください。
月次支援金事務局:0120-211-240 (受付時間土日含む 8:30~19:00 )
携帯電話からかける場合:03-6629-0479
月次支援金について
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
参照元:経済産業省HP
月次支援金事務局
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
参照元:月次支援金事務局HP
まだ投稿がありません。