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【2024年度最新版】特許庁が所轄する特許の外国出願に関する補助金まとめ

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特許庁が所轄するおすすめの補助金

特許庁が所轄する特許の外国出願に関する補助金まとめ

【目次】

経済のグローバル化が進む中で、中小企業においても海外市場に進出することが増えています。海外進出においては、新しい技術の発明やブランドを保護したいと考える企業がほとんどですが、知的財産権においては国ごとに独立しているため、日本で取得した権利は他の国では通用しないとなるケースも少なくありません。

そのため、自社の発明やブランドを保護するためには、各国で知的財産権を取得する必要がありますが、全ての国で知的財産権を取得するとなるとコストの負担が大きくなります。

このようなケースで活用したいのが、特許庁が所轄する特許の外国出願に関する補助金です。補助金を活用することで特許や商標登録にかかる費用の一部を支援してくれるため、海外進出を目指す中小企業にとっては負担の軽減につなげられます。

具体的に特許庁が所轄する特許の外国出願に関する補助金は大きく分けて2つありますので、本記事では各補助金の詳細から、それぞれの違いについて紹介します。

特許庁が所管する特許の外国出願に関する補助金まとめ

特許庁が所轄する特許の補助金

特許庁が所管する特許の外国出願に関する補助金は、大きく分けて下記の2つが存在します。

  • 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
  • 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外権利化支援事業)

公式ホームページ:中小企業等海外展開支援事業費補助金

それぞれ名称が同じなので、どちらも同じ補助金に思えますが、内容については少々異なる点がありますので、下記の見出しからはそれぞれの内容から違いについて紹介します。

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

中小企業等海外展開支援事業補助金

特許庁が所管する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を支援してもらえる制度です。

各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となっているため、全国の中小企業が活用できるようになっています。

外国出願費用をはじめとする知的財産活動費は高額であり、資金力的に難しいと考えている中小企業も多いでしょう。しかし、「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」を活用すれば、半額の支援を受けることができるため、対象に当てはまる中小企業は積極的に活用したい補助金となっています。

対象者

海外出願支援事業の対象者は、中小企業者、中小企業のグループ、商工会議所、商工会、NPO法人などが対象です。

上記の中でも中小企業のグループについては、グループの構成員のうち、中小企業が2/3を占めていることが条件です。また、みなし大企業については対象外となるので注意が必要です。

申請要件

海外出願支援事業の対象者は、下記の要件を満たす中小企業等が対象です。申請する際には要件を満たしている必要があるため、事前に確認するようにしましょう。

  • 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を、優先権を主張して外国へ公募毎に指定する期限までに出願を行う予定の案件。
  • 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
  • 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

上記が、海外出願支援事業の要件です。その他、注意点等は公募要領や資料に記載されているので、申請前には必ずチェックしてください。

補助率・補助上限額

海外出願支援事業は、外国への特許、実用新案、意匠又は商標の出願を予定している中小企業等に対し、都道府県中小企業支援センター等を通じて外国出願に要する費用の1/2を支援してもられます。補助率が1/2となり通常の費用の半額を負担してもらえるので、中小企業にとって費用面で大幅な負担の軽減につながります。

詳しい補助率と補助額については、下記の表で詳しく紹介しているのでそちらをご覧ください。

補助率1/2
補助上限額1 企業あたり:300万円   
1 案件あたり:特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
冒認対策商標 30万円   
※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願

対象経費

対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料等となり、具体的には下記リストに記載されている内容が対象となります。

➀ 外国特許庁への出願手数料

⃝特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用

⃝商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用

⃝意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用

※日本国特許庁に支払う手数料、国内外消費税等については助成対象外になります。

➁ ➀に要する国内代理人・現地代理人費用

➂ ➀に要する翻訳費用

公募時期

海外出願支援事業の公募時期は、令和6年4月~7月頃に都道府県中小企業支援センター等において受付が開始される予定です。基本的には第1回、2回と分けて行われる可能性が高くなっています。


中小企業が活用できるほかの補助金に関しましては、以下の記事で詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。

中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外権利化支援事業)

中小企業等海外展開支援事業費補助金

中小企業等海外展開支援事業費補助金の海外権利化支援事業は、外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化である「出願」「審査請求」「中間応答」に要する費用の一部を支援する補助金です。

対象者

海外権利化支援事業の対象者は、中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等です。

ただし、地域団体商標の外国出願については、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。

申請要件

海外権利化支援事業の対象者は、下記の要件を満たす中小企業等が対象です。

  • 応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を、優先権を主張して外国へ公募毎に指定する期限までに出願を行う予定の案件。
  • 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
  • 外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

なお、海外権利化支援事業については、「審査請求」と「中間応答」についても支援してもらえます。こちらに関しては海外出願支援事業とは異なる点となっています。

下記にて要件を紹介していますので、そちらもチェックしてください。

【審査請求】

令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、審査請求期間内であること。

【中間応答】

  • 特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、出願国知財庁から、「拒絶理由通知」を受領している案件であること。
  • 拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であること。
  • 採択後に、応答手続を行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。

補助率・補助上限額

海外権利化支援事業は、対象者に対し、出願、審査請求、中間応答にかかる費用の1/2が補助されます。半額の費用を負担してもらえるのは海外出願支援事業と同じであり、権利化において大幅にコストの負担が抑えられるので、海外進出を検討されている中小企業は、積極的に活用していきたい補助金となっています。

具体的な補助率と補助上限額については、下記の表で紹介しているのでそちらも参考にしてください。

補助率1/2
補助上限額1 企業あたり:300万円   
1 案件あたり:特許 150万円
実用新案・意匠・商標
それぞれ60万円 冒認対策商標 30万円   
※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願

また、審査請求と中間応答の補助率と補助上限額についても下記で記載しています。こちらについては両者とも共通となります。

補助率1/2
補助上限額1手続きあたり(各国別):50万円

対象経費

対象経費については、出願、審査請求、中間応答でそれぞれ異なります。詳しくは下記で紹介しています。

【出願】

➀ 外国特許庁への出願手数料

⃝特許・実用新案……各国への直接出願費用、PCT国際出願の国内移行費用

⃝商標……各国への直接出願費用、マドプロ出願費用

⃝意匠……各国への直接出願費用、ハーグ出願費用

※日本国特許庁に支払う手数料、国内外消費税等については助成対象外になります。

➁ ➀に要する国内代理人・現地代理人費用

➂ ➀に要する翻訳費用

【審査請求】

➀ 外国特許庁への審査請求料

※審査請求と同時に行う補正費用についても対象

➁ ➀に要する国内代理人・現地代理人費用

➂ ➀に要する翻訳費用

【中間応答】

➀ 外国特許庁への中間応答費用

※中間応答と同時に行う補正費用についても対象

➁ ➀に要する国内代理人・現地代理人費用

➂ ➀に要する翻訳費用

公募時期

海外権利化支援事業の公募時期については、 年3回程度(5月下旬、8月中旬、11月中旬頃)での公募が開始される予定です。

詳細な情報は特許庁及び一般社団法人 発明推進協会のウェブサイトにて公表される予定です。


弊社では補助金顧問サービスを実施しております。詳しい内容に関しましては、以下の記事で詳しく解説していますので、よろしければご覧ください。

2つの補助金の違いについて

海外出願支援事業と、海外権利化支援事業の違い

中小企業等海外展開支援事業費補助金には海外出願支援事業と、海外権利化支援事業の2つがあり、それぞれの詳細について紹介しました。

海外出願支援事業は、中小企業が海外で知的財産権を出臆するための出願費用を支援することです。

一方、海外権利化支援事業は、中小企業が海外で既に出願した知的財産権を権利化するための費用を支援する補助金となっており、同じ補助金でも内容は異なります。

両者には違いがありますので、どちらが対象となるのか今回紹介した内容も参考に申請手続きを進めてください。

まとめ

今回は、中小企業等海外展開支援事業費補助金の海外出願事業と海外権利化支援事業の2つを紹介しました。特許や商標権の取得にはコストがかかり、特に海外で出願するとなると相当な費用がかかります。

しかし、中小企業等海外展開支援事業費補助金を活用すれば、出願等にかかる費用の半額を支援してもらえるため、大幅にコストの負担を抑えられるのが特徴です。

海外での知的財産権の取得を検討されている事業者は、ぜひ活用について検討してください。


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