営業時間 10:00~18:00
TOP
コラム一覧
コラム詳細
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、新しい事業やサービスへの取り組みを支援するために創設された補助金です。これまでも数多くの事業者が申請しており、特に注目されている補助金の一つでもあります。
採択がされれば新たな事業に向けた大きな資金を獲得できますが、いくつか疑問点なども出てくることがあるかと思います。
その中でも不安になりがちなのが、購入した設備などが対象経費かどうかわからないといった点です。
もし対象となっていなければその購入分については補助金が活用できないことにもなるので注意が必要です。
ものづくり補助金についてはいくつかの種類がありますが、その中でも今回はグローバル展開型の対象経費について紹介します。
一般的な対象経費に加え、海外から発注した機械なども対象経費に含まれるかどうかについて詳しく解説するので、特にグローバル展開型で申請を検討している事業者は参考にしてみてください。
ものづくり補助金のグローバル展開型は、中小企業等が海外事業の拡大や強化を目的とした革新的な製品、サービスの開発などに必要な設備、システム投資等を支援するために作られた枠です。
補助率は2分の1となっており、補助額は1,000万円〜3,000万円までとなっています。
グローバル展開型は一般型と比べると申請数は少なめとなっており、採択率も50%を満たないことがほとんどです。このことからも、一般型と比べると少々難易度が高いことがわかります。
グローバル展開型についての概要をもっと詳しく知りたい方は、コラム記事にもある「【ものづくり補助金】グローバル展開型について詳しく解説!」も併せてご覧ください
ものづくり補助金の対象経費は、一般型かグローバル展開型かによっても異なります。ここではどちらの枠でも認められる一般的な対象経費について紹介するので、どのようなものが対象となるのか詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
ものづくり補助金の活用を検討しているほとんどの企業が「機械装置・システム導入」を目的としています。
具体的に対象となるのは、補助事業のために使われる機械装置、工具・器具の購入、製作などの経費が対象です。
システム構築費に関しては、補助事業のために使われる専用のソフトウェアや情報システムの購入、構築が対象になります。
また、「中古品はどうなの?」といった疑問を持っている方もいるかもしれませんが、中古品の場合は3社以上の見積もりを取ることなど細かな条件も存在します。ですが、対象経費には含まれるので問題なく活用できます。
技術導入費に関しては、簡単に説明すると補助事業を行うにあたって必要になる知的財産権等の導入に必要な経費のことを言います。
例えば革新的なサービスを生み出し、それを保護するために特許権等を取得したい場合などが該当します。
ただし、技術導入費支出先には専門家経費、外注費を併せて支払うことはできませんので注意してください。
補助事業を進めるにあたって、専門家からの技術指導が必要な場合や、その他フリーランス等の専門家にコンサルティング業務を依頼したなどのケースで対象となる経費です。
上述でも紹介しているように、専門家経費についても専門家経費支出対象者には技術導入費、外注費を併せて支出することはできないので注意しましょう。
運搬費についてはその名の通り、運搬料や宅配料、郵送料にかかる経費を計上できます。
ただし、機械装置を購入した場合ですが、こちらに関しては運搬費で経費を計上せず、「機械装置・システム構築費用」に含めるようにしましょう。
<h3>クラウドサービス利用料</h3>
そもそもクラウドサービスとは、データやソフトウェアをネットワーク経由でサービスとして利用者に提供しているサービスのことを言います。
ソコンやスマートフォンなどの端末があれば、Webブラウザやインターネット接続環境を用意することでどこからでもサービスを利用できるメリットがあります。
このようなクラウドサービスについても、ものづくり補助金では補助対象期間中のクラウドサービス利用料が経費対象となります。
具体的にはクラウドサービスの月額料金、ルータ使用料、プロバイダ契約、通信料などです。
革新的なサービスを提供するにあたって、試作品などを作成したい場合、それに必要な原材料および副資材なども出てくるかと思います。
このような原材料や副資材についても、購入した場合は経費計上が可能です。
ただし、条件としては試作品開発のために仕入れる原材料は最小限にとどめ、補助事業期間中に使い切ることが条件です。
補助事業を行うにあたって、新たなサービスを開発するのに必要な加工やデザインなどを外注することもあるかと思います。こういったケースで外注先に依頼する場合、外注費を経費として計上できます。
なお、外注先に技術導入費や専門家経費を併せて支払うことはできませんので注意してください。
ここまでは一般型、グローバル展開型ともに対象となる経費について紹介しました。次に、グローバル展開型のみ活用できる経費について紹介します。
海外事業を行うにあたって、どのような経費が追加で対象となるのか知りたい方は参考にしてみてください。
ものづくり補助金のグローバル展開型のみ、海外旅費が経費対象となります。ただし、補助事業に必要不可欠となる海外渡航および宿泊等に限られますので、それ以外の目的で海外へ渡航する場合は対象とならないケースもあります。
また、海外旅費が対象となるのは専門家も含めて合計2名のみが1度の海外渡航まで対象となります。
そして、海外渡航については交付申請を行う際に報告する義務があります。海外渡航を行うことに関して申請していない場合は対象とはならないので注意しましょう。
これらのルールはあらかじめ決められていますので、必ず事前に確認しておくことをおすすめします。
海外から機械装置等を購入した場合、対象経費に含まれるかどうか不安に思われている方も多いでしょう。
グローバル展開型では、海外から発注した機械装置等に関しても対象経費として含まれます。
ただし、いくつか複雑な点もあり、特に購入した場合の外国通貨の取り扱いについて、外貨を円貨に関する基準がよくわからないといった疑問を抱える方も多いでしょう。
海外から機械装置等を購入したケースで、見積書や請求書が「外貨建て」の場合、申請時または実績報告書の経費明細等金額を記載する書類にはすべて「円貨建て」で記入する必要があります。
換算基準に関しては、申請時は交付申請時の前1ヶ月以内の特定日、実績報告の場合は支払日として使用する換算レートは公表仲値を用いる必要があります。
仲値相場の確認方法については、「三井住友UFJ銀行」が公表している仲値の試用が原則となっていますが、取引のある金融機関の公表仲値でも問題ありません。
このように、日本から購入するケースと比べて少々複雑な点はありますが、経費としては計上することができます。
補助金の対象経費については、公式サイトなどを確認することで何が対象か把握することができます。
しかし、一見対象のように見えて実は対象外だったという経費も存在しています。
実際に補助金を申請している方の中で、申請後に対象外だと気づいて失敗してしまった経験がある方もいるのではないでしょうか。
このような失敗を防ぐためにも、ここでは特に注意しておきたい対象外の経費について紹介します。
意外と知られていない対象外の経費の一つでもあるのが「消費税」や「地方消費税」です。
例えば500万円の補助が降りた場合、500万円分の機械装置等を購入したらどうなるでしょうか。
どのような商品を購入する際にも消費税が発生しますので、500万円の設備を購入したら消費税50万円分が発生し、その分は自社負担となります。
そのため、後々知らなかったと失敗しないためにも、消費税や地方消費税は対象外であることを理解しておくことが大切です。
ものづくり補助金では、パソコンやスマートフォン端末も対象経費には含まれません。理由としては汎用性が高く、補助事業以外にも使い道が山ほどあるからです。
ただし、例えば設備のみに取り付ける端末や、設備の管理や運転のためだけに使用するものであれば対象となる可能性があるので、必ずしも対象外とは限りません。
大切なことはどのような目的で使用するかがポイントとなりますので、導入について検討されている方は使用目的について具体的に説明できるようにしておきましょう。
不動産の購入については、基本的には対象経費として認められません。また、自動車についても原則として禁止です。
しかし、自動車についてはスマートフォンやタブレット端末と同じで認められるケースもあります。
例えば補助事業を進めるにあたって必要不可欠なものであり、行動を走ることを目的としていないケースでは認められることもあります。この点も目的によって可否が変わってくることを頭に入れておきましょう。
今回はものづくり補助金の一般的な対象経費とグローバル展開型の対象経費について紹介しました。
グローバル展開型については、大きく分けると「海外から発注した機械装置」や「海外旅費」が対象となっています。
対象経費についてはしっかりと把握しておかないと後々失敗したと後悔することもあるので、補助金の申請を行う前にチェックしておくことをおすすめします。