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ものづくり補助金
【目次】
ものづくり補助金は、採択が決定してからもやらなければならない手続きがあります。
具体的には交付申請から補助事業の実施、遂行状況報告、実績報告等があります。
その中でも実績報告について「何をやらなければならないのか?」「必要書類は何か?」など、どのように進めていけばいいのかわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、ものづくり補助金における実績報告について必要書類から手続きの流れ、注意点を詳しく解説します。
これから実績報告をしなければならない事業者は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
弊社では補助金の申請サポートを行っています。初回相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
ものづくり補助金における実績報告とは、採択された事業計画書に基づいて実施した補助事業が完了したあと、補助事業の具体的な内容やその成果を記載した実績報告書を作成し、事務局に提出することです。
また、実績報告をする際には、交付額を確定するために購入した設備などの費用の領収書等の証拠となる書類の提出もしなければなりません。
そして、作成した実績報告書については、全て電子ファイル(Word・Excel・PDF)にまとめて提出します。
このように、複雑な流れとなっていますし、必要になる書類の枚数も多いのが実績報告の特徴です。
不備が多いと補助金を受け取れない可能性もあるため、しっかりと手順通りに正しい実績報告ができるよう進めていきましょう。
ものづくり補助金の実績報告では、「費目共通」で作成するものと、「費目別」に作成するものの2区分存在しています。
詳しくは下記にある図の資料の提出が必要になるため、参考にしてみてください。
費目共通において、各フォルダに収録する資料について詳しく紹介します。
「A-1_実績報告書」のフォルダには、下記4つの資料をフォルダに入れる必要があります。
「A-2_出納帳」へ入れるデータは、下記2つをご用意ください。
「A-3_預り金」は、専門家経費を個人払いで支払った場合のみ提出が必要な資料です。具体的には下記2つの資料を「A-3_預り金」のフォルダに入れる必要があります。
以上が「費目共通」に必要な資料の構成となり、最大で8枚の資料を用意する必要があります。
次に費目別フォルダに入れるデータです。大きく2つに分けられ、ファイル形式はすべてPDF化して費目別フォルダに入れます。必要な書類は下記に記載していますので、そちらを参考にしてみてください。
上記の書類が、「費目別」フォルダに入れるデータとなりますので、参考にしながら必要な資料の準備を進めてみてください。
ここからはものづくり補助金の実績報告の手順について紹介します。実績報告には提出期限がありますので、スムーズに進められるよう事前に手順を確認しておくことが大切です。
それでは手順について紹介しますので、どのように進めたらいいかわからない方は参考にしながら実績報告の準備を進めてみてください。
ものづくり補助金の最新情報や、前回公募からの変更内容についてはこちらの記事で詳しく紹介しているのでぜひご覧ください。
ものづくり補助金は提出書類が幅広くあるため、円滑に進めるために担当の地域事務局において「実績報告資料」の事前確認が行われます。
具体的には下記図のような流れとなりますので参考にしてみてください。
上記の事前確認が必要になるため、実績報告資料の作成が完了したら、まずは電子メールにて担当の地域事務局宛に事前確認の依頼を行ってください。
事前確認が完了したら、申請フォームの入力を行います。事業および申請の基本情報について入力してください。
下記の図は補助事業実施期間等を入力する画面です。
①の部分については、別途で提出する「様式第6別紙1_実績報告書」に記載している「事業実施計画」の完了日を入力するようにしてください。
また、(A)〜(C)については、「様式第6別紙2_実績報告_経費明細書」に記載している「事業に要した経費」と「補助対象経費」、「補助金の額」を入力しましょう。
③までが完了したら、次に実績報告資料の添付を行います。下記の図に添付する項目がありますので、「ファイルを選択」をクリックし、必要書類を貼り付けましょう。
④まで完了したら、未提出の計画変更等はないことを確認し、「申請する」をクリックして完了です。また、「申請する」ボタンをクリックすると再度修正することができなくなりますので、確認作業はしっかりと行ってから提出しましょう。
ものづくり補助金の実績報告を行う際には、いくつか注意しなければならないことがあります。正しく報告を行わないと、最悪の場合は補助金がもらえなくなる可能性もあるため、注意点もしっかりと確認しておくようにしましょう。
補助事業について、必ず事業計画書の内容に沿って行う必要があります。例えば、購入した機械装置の変更をしたり、製造製品の変更を行ったりすることは原則として認められていません。
ビジネスにおいては事業を実施する途中の段階で変更点等が出てくるケースも多々ありますが、補助事業においては変更ができないため、知らなかったとならないよう、注意しておく必要があります。
しかし、成果を出すためにもどうしても途中で変更したいケースも出てくるでしょう。この場合は、事前に事務局へ相談することができます。
変更届を提出し、認められれば変更できる可能性もあるため、まずは相談してから判断することが大切です。くれぐれも勝手に変更することがないよう注意しましょう。
実績報告書には提出期限が存在します。採択がされたからといって実績報告書の提出が遅れてしまっては補助金がもらえない可能性もあるため、注意が必要です。
実績報告書の提出期限は、下記どちらか早い日になりますので、提出期限を守って報告するようにしましょう。
・補助事業の完了日から30日を経過した日
・事業完了期限日
上記のように、具体的な日程が決まっているわけではないので、提出が遅れてしまいがちです。忘れないか心配に思われている場合は、前もって報告書の作成を進め、提出することをおすすめします。
補助金で購入した機械装置は、原則として事業計画書に記載している保管場所でしか管理することができません。本来、管理しなければならない場所に機械装置がないと、補助金の対象にはならないため注意が必要です。
補助金を利用して導入した機械などの保管についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、よろしければご覧ください。
ものづくり補助金で購入した機械装置は、ただ単に認められている機械装置を購入しただけでは経費として認められません。
補助金の対象となるためには、「生産プロセスが改善したことがわかる証明」が必要です。つまり、機械装置を購入し、その後は検証などもして実績報告書を作成しなければなりません。
検証が必要であることは忘れないようにすることが大切です。
機械装置、原材料などの補助対象物件には、「管理No.を記載したラベルの貼付け」が必須です。また、管理No.については、実績報告時に作成する「費目別支出明細書」と一致させる必要もあるため、注意しましょう。
ものづくり補助金では、補助事業において試作品の開発を行うこともあります。試作品については、ある一定のルールがあり、取り扱いにも注意が必要なので把握しておきましょう。
例えば、試作品は補助事業実施期間中に無償貸与・無償譲渡が認められていますが、販売や提供、契約をすることは認められていません。
また、補助事業終了後については、5年間の保管義務があることと、販売・提供・契約についても引き続き認められないため注意が必要です。
このように、状況に応じた制約があり、もし違反した場合には補助金交付決定の取り消しとなる場合や、財産処分手続きが必要になるケースもあるため慎重に取り扱う必要があります。
今回はものづくり補助金の実績報告について、必要書類や報告の手順、注意点についてまとめました。
実績報告は漏れや不備があると補助金が受け取れなくなるケースもあり、ルールに反すると罰則を受けるケースもあるため注意が必要です。
実績報告は細かな作業がいくつかあり、提出する際には自信がない方も多いかと思います。
このような複雑な手続きによる手間をなくし、安心感を得るためには専門家への相談をおすすめします。
補助金オフィスでは、ものづくり補助金や事業再構築補助金などの申請サポートを行っています。累計100件以上の採択実績と90%以上の採択率があります。事前準備から補助金交付後の報告書まで一気通貫でサポートさせて頂いております。詳しいサービス内容につきましてはこちらをご覧ください。
また、ものづくり補助金の活用を検討されている事業者様向けに、無料の相談も受け付けています。
ものづくり補助金において困っていることがありましたら、サポートさせていただきますのでぜひお気軽にお問い合わせください。