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お知らせ詳細
令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。
賃上げ対象期間:令和3年7月16日から令和4年12月31日まで
申請期限:令和5年1月31日
申請方法ほか詳細情報は、「詳細情報を見る」からご確認下さい。